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2015年7月

民間の介護保険加入にあたっての『ポイント』【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

介護 1

前回、介護保険の2015年8月改定の介護保険のことを書きました。

※前回のブログはこちら

収入によっては介護保険による負担額が1割から2割となるようで、介護保険を支払っている世代から見てみたら、実際自分が介護状態となった時には負担額はどうなってしまうのか、個人的な意見として不安に思います・・・

 

介護状態となった時の費用に対するリスクは民間保険でカバーはできます。しかし各保険会社、保障の範囲に違いがあります。

 

どれが正解というのは人それぞれかと思いますが、自分なりに加入するにあたってのポイントをまとめました。

 

要介護区分を確認する

 

各保険会社、保険金を受け取れる項目で要介護状態の区分で判断をする場合がほとんどですが、各保険会社バラツキがあります。区分については各自治体によりめやすとして出してはいますが、実際のところどの区分に認定されるかは自治体に申請をしないとわかりません。

 

仮にめやすとして出しているところも、もしかしたら何年か先にはめやすが変更される場合もあるかもしれません。
例えば要介護2の区分のめやすが今後改定で要介護1になる可能性も無くはないです。要介護3のめやすになってサービスの利用額が増えればいいのですが、悪くなる改定(改悪)も無くはないのかなと思います。

 

保険会社もそれに連動して保険金の支払基準を設けているところもあるのですが、今後の情勢を考えて保険会社『所定』の基準を設けている民間介護保険もあります。

これにより今後要介護認定区分のめやすが悪くなってしまった場合(めやすが要介護2だったものが要介護1に変更される)でも、所定の項目に認定された場合は保険金を受け取れる保険もあります。

 

  • 要介護区分がいくつの場合で保険金を受け取れるのか
  • 要介護区分に該当しなかった場合、保険会社所定の項目に当てはまれば保険金を受け取れる保険か

 

 

という点がポイントかと思います。

 

保障の期間一生涯か期限付きか

 

このブログをご覧になっている方の中には、もしかしたら介護についての保障の話を受けている方もいらっしゃるのかもしれません。

正直介護の話を聞くと先の話と思ってはいませんでしょうか?若い方は特にイメージが湧かないと思います。

 

民間の介護保険に加入されている方、どんな保障内容でしょうか?もしかしたらその介護保険、何かの終身保険に特約でなんとなくつけてはいませんか?

 

 

最近よく保険の見直しということでご用命を受けることが多々あります。本当にありがたいお話なのですが、保険証券を拝見すると介護保険が特約でついている契約を目にします。

保険料は若い時に入ったのかその特約自体は安いのですが、特約の内容を見てみると60歳までの期間までしか保障されておらず、それ以降は更新契約をうることになりますがその分年齢も加算されて保険料もかなりの割高となります。

 

 

介護保険の特約が決して悪いと言っているのではないのですが、介護になる方は60歳以降になる確率が高くなるため、60歳でもし満期となり更新が必要となる契約は見直しのポイントになるのではないでしょうか?

 

 

ですが、介護については不慮の事故の場合でも介護状態となることも考えられます。

公的介護保険は、第二号被保険者となっている方(40歳~64歳まで)は、介護保険を支払っているとはいえ、あくまで加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で政令で定める特定疾病によって生じたものという名目で利用が可能となってます。

例えば交通事故によって介護状態となってしまった場合は対象外です。自動車との事故であれば自動車保険の対人賠償の補償でなんとかなるかもせれませんが、単純に転んで打ちどころが悪くケガによって介護状態となった場合は対象から外れます。

そういった場合に備えて期限付き(定期)の保険契約するのはアリかと思います。第二号被保険者の方は大半が現役で仕事をバリバリこなしている世代ですので、その稼ぎ頭の方がもし介護状態となってしまうと・・・

 

  • 働けなくなった場合の収入減
  • 介護に充てる費用

 

のことを考えないといけません。

介護は長い期間を要します。場合によっては一生涯見ないといけないこともございます。そうなるといくら貯蓄で賄っていくといっても限界があります。
平均寿命から考えて、高年齢者の方と比べて長く生きる第二号被保険者ですので、一生涯介護状態が続き平均寿命まで生きた場合、介護に充てる費用は相当なものとなります。

 

ですので、介護に備えて保険を考えるのであれば・・・

 

  • 働いている時に万が一介護状態になった場合の保障
  • 老後に備えての介護の保障

 

の2つについての保障を考えるべきだと思います。保険契約によっては2つの保険に加入することになるかとは思いますが、働き盛りの年齢までの期限付きの定期保険と、一生涯で保障を受けられる終身の保険になるかと思います。

加入年齢によって保険料がかかるかもしれませんので、どちらか一方の保障を重点的に加入するのもいいかと思います。

 

 

 

高齢化もますます進み、少子化の影響で介護サービスを利用する高齢者も増えてくるかと思います。

長生きが「リスク」と感じないよう、万が一の場合で「介護の費用」のことについても考えてみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年8月からの法改正で、人によって介護保険利用料が『負担増』になるかもしれません。【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

介護 1

現在、介護保険でサービスを受けている方、年金などの収入しだいで負担する割合が増えるのをご存知でしょうか?

 

あまりメディアで取り上げられていないかと思いますが、対象となる方にはかなり大きな問題となるかと思います。

 

若い方や長く生きていてずっと健康な方でも、長生きをすると体も衰え、もしかしたら身内やサービス業者の手を借りて生活することも考えられます。

参考になればと思います。

 

収入しだいで介護保険利用の負担が‘2割’に?

 

今回、介護保険法等で改定があったのがいくつかあります。

 

  1. 所得160万円以上2割負担
  2. 現役並み所得者の高額介護サービス費負担上限4万4400円
  3. 施設の居住費・食費補てん(補足給付)に単身1000万円、夫婦2000万円の資産要件
  4. 特養相部屋居住費市町村民税課税者は負担1日840円

 

の4つとのことです。

 

特に気になるのは1番の2割負担の部分かと思います。

65歳以上の人(第1号被保険者)で、合計所得金額が160万円以上の人(年金収入のみの場合、単身者で年収280万円以上、2人以上世帯で346万円以上)の利用料は、1割負担から2割負担に引き上げられるとのことです。

 

昨今、定年退職をしても諸事情によりアルバイトなど何らかの形で働いている65歳以上の方もいらっしゃいます。今までですともし介護状態になりサービスを受けることになっても1割負担で受けられたサービスが、収入が増えてしまったがために自己負担額増えてしまう恐れがあるのです。

 

例えばですが、要介護5の方が受けられるサービス範囲額が2015年7月現在で1か月あたり360,650円となっており、この1割を負担していたのですが、これが2割負担となり、仮に範囲内ギリギリで受けていた場合、1割ですと36,065円が2割となりますので72,130円となります。

 

普通のケガを治すのと介護はわけが違います、人によっては一生介護生活を余儀なくされる方もいて長い時間を要します。長ければながいほどこの改定は、人によってはかなりの負担増となります。

 

実際に2割となるのかどうなのかは、前年の所得が確定する6~7月に要介護認定者を対象に、各市区町村から1割か2割かの負担割合が記された「負担割合証」が交付されます。それで確認が取れます。

 

 

【イメージ】

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他にもいくつかございますが、詳しくは自分もソースとして利用しましたこちらのサイトをご覧下さい。

 

8月から費用負担見直し 応能負担強まる
(シルバー産業新聞)

 

 

 

民間の『介護保険』ってどうなってるの?

 

少子高齢化によって『介護』というキーワードがメディアなどで取り上げられるようになりました。ブログを書いている自分も周りでも・・・

 

「親の介護どうしよう・・・」

「介護するかもしれないから親との同居を考えようか・・・」

「落ち着いたら購入した家に呼び寄せて一緒に暮らすつもり・・・」

 

なんていう言葉が飛び交うようになりました。

10代のころから知っていて今まで一度たりとも出てこなかった話でしたが、年を取ると考え方もこのように変わってくるのかもしれません。

 

 

一番気になるのは「誰が面倒を見るか」なのかと自分は思います。家族で面倒を見るのかそれともデイサービスなどの業者を利用するのか。

業者を利用するとお金もかかります。毎月の負担は介護状態によって増えてきます。長い期間介護状態となると負担の額も相当多くなります。

 

 

公的介護保険のおかげで負担は抑えられていますが限度というのもあります。

その負担を軽減するためにも介護に特化した民間の保険があります。

 

 

当保険代理店でも介護に特化した保険の取扱いはございます。もし聞いてみたい方はぜひお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

(次回のブログで民間保険の選ぶポイントを書いていこうと思います。)

 

 

これからますます少子高齢化の波が押し寄せてくると思います。公的な部分でどこまでカバーができるのかは覚えておく必要があるかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車保険シリーズ 5.自動車保険に付帯される特約(オプション)について【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険のシリーズ、今回がひとまず最終回となります。

これまでお伝えした補償(対人・対物、自分のケガや車両)は、各保険会社が用意している自動車保険は、選んだ補償内容によって異なる場合がございますが、どれも同じような補償となっており、一見するとどこの保険会社を選んでもさほど補償に大差がないものかと思われます。

 

ですので、自動車保険を選ぶポイントと致しましては・・・

 

・迅速な事故対応 や保険金支払
・レッカー搬送などのロードサービスが充実しているか

・付帯できる特約(オプション)が自分が必要としているものがあるか

 

というところも見てご判断いただけたらと思います。

どうしても保険料だけに目がいきがちですが、せっかく加入をするのですから補償内容もちゃんと理解をして加入しないと、いくら保険料を抑えて加入ができても結局は無駄な保険料を支払うことになるので調べておきましょう。

 

今回のブログでは『ロードサービス』と付帯できる特約について書いていこうと思います。

 

自動車保険にある『ロードサービス』とは

 

よく自動車保険にあります『ロードサービス』。事故はしたことはないけれど、故障をして整備工場までレッカー搬送をしてもらったり、ガス欠で燃料を持ってきてもらったり経験がおありの方もいらっしゃるかと思います。

 

 

基本無料の『ロードサービス』ですが、レッカー搬送の距離やガス欠時の燃料提供の回数も各社バラバラです。

特にレッカー搬送は『距離』で書いてある場合と『1回の利用料金』で書いてあるところがございます。そして距離でも、保険会社の指定工場へレッカー搬送をした場合は搬送距離は無制限なんていうところもあり、判断に迷うかと思います。

 

 

ここでポイントと思われるところは『1回の搬送距離』と『指定工場への搬送距離無制限』かと思います。

この2つのポイントは、もし遠方へドライブをした時に活きてきます。1回の搬送距離は長い方がもちろんいいですが、指定工場への搬送距離無制限につきましては、場合によっては事故現場から最寄りの指定工場を言われることもありますが、実際の事故をした場所にそもそも指定工場が無い場合もあります。

 

『指定工場への搬送距離無制限』と謳っている保険会社には、指定工場MAPを掲載している保険会社もございますので、そちらを見てご判断していただくといいかと思います。

 

 

他にもロードサービスのひとつ『バッテリーあがり』からの復旧作業も回数制限がある保険会社もございます。事故や故障の際はこのロードサービスがどれくらい充実しているかにもよってきます。自動車保険にご加入の方、ぜひ一度ロードサービスにも注目してみてください。

 

 

 

 

特約(オプション)について

 

 

自動車保険には様々な特約(オプション)があります。

主観が入りますが、おすすめしている特約は以下のものです。

 

※対物賠償で支払う保険金が、時価額の超過してしまった分を補償する特約

対物の保険は、相手側に支払う保険金は時価額までしか支払えません。もし相手側の自動車が仮に30万円の時価額だった場合、修理額が50万掛かった場合は、相手側に支払う対物の保険金は30万円となり、残りの20万円は支払対象にはなりません。

このような場合になった場合でも、上限までの範囲内(大半が50万円まで)であればその分を追加して相手側へ支払うことが可能な特約です。

 

 

※弁護士費用のを補償する特約

相手側へ賠償請求するために利用した弁護士費用を補償します。(大半が300万円まで)

 

弁護士が登場する事案は、ほとんどの場合相手側との事故対応になんらかの不都合なことが起きています。

例えば「相手側が自分のケガの治療費や車両の修理費を支払ってくれない」「事故の相手が全く動いてくれない」など、お互いが事故解決に向けて動いていれば問題ないかと思いますが、もし動いてくれない場合は被害を受けている方は何も受けられない状態になってしまいます。

 

そういった場合、1つの方法として弁護士の方と一緒に動くことも選択肢の中にあるかと思います。そういった場合にかかった費用を補償する特約です。

 

 

※日常生活の賠償責任を補償する特約

賠償責任を負うのは何も自動車に乗っている時だけではございません。

例えば「相手のモノや売り物を壊してしまった」「ぶつかって相手にケガを負わせた」などで相手側から賠償請求をおうハメになった場合です。

そのような日常生活に起こり得る賠償責任の補償をするのがこの特約です。

 

 

「個人賠償責任●●●」という文言が書いている保険会社が多いかと思います。昨今、自転車事故に対しての補償を言われるお客様が多くなりましたが、この補償と自転車に乗っている時の自分のケガの補償がセットになった「自転車保険」に加入する方が急激に増えました。

実は新たに加入をしなくても、欲しい補償によっては自動車保険の特約だけでカバーできてしまう場合があります。もしかしたらその部分がダブって加入しているために保険料のムダが発生している場合があります。

 

保険会社によっては、自動車保険にある相手側への『示談交渉サービス』が付いていることもありますが、このオプションの範囲が自分ひとりなのか家族全員含まれているのかは保険会社によって違いがあるようですので、詳しくは保険会社か保険代理店へ問い合わせてみることをお勧めします。

 

 

 

 

他にも、自動車の中に収納されている携行品を補償する特約や、事故時にレンタカー費用を出してくれる特約など、保険会社によって様々な特約がございます。

冒頭にも書きましたが、保険料の安さだけを見るのではなく、自分が必要と思われる補償が特約(オプション)も含みで入っているかどうかも併せてみていただけたいと思います。

 

 

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