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自動車保険シリーズ 3.搭乗者・運転手のケガの保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険のシリーズも第3弾となりました。

 

前回までは相手に対しての保険の支払い方について書いていきましたが、今回は運転手や搭乗者の方がケガをしてしまった場合の保険についてです。

 

補償内容によっては事故でけがを負ってしまった運転手やその自動車へ搭乗している身内のケガを補償することができます。

 

しかしながら契約によっては保険料や補償内容が大幅に違ったり、個人の方や9台以下車両所有をしている法人の方によくあります等級制度のある自動車保険(以下:ノンフリート)の等級に影響が出たりします。

 

 

オプションで様々ありますが、自動車保険を提供している保険会社でほぼついているケガの補償をご説明しようと思います。

 

人身傷害保険と搭乗者傷害保険

運転手である自分自身や搭乗している身内のケガんい対する補償は、この2つの保険が関連してくるかと思います。

 

人身傷害保険・・・相手がいる・いないに関わらず、治療費や休業損害の損害額を設定している保険金の範囲内であれば全額補償されます。
(すでに相手方から自賠責保険金や損害賠償金などを受け取っている場合には、約款に基づき算出された実際の損害額からそれらを控除した額が、保険金額を限度として支払われます。)

 

搭乗者傷害保険・・・搭乗している方に対してのケガの保険です。入院の日数によって保険金を支払う日額払や、入通院の合計日数で保険金を一時的に受け取る一時払などがあります。

 

 

どちらも同じケガを負った時に出ますが、人身傷害保険は相手からもらえる対人賠償額が過失割合によって削減されてしまった部分を人身傷害の保険でカバーをします。

 

例えば自分の過失が4割あって、そのせいで相手の対人賠償から6割分しかもらえなかった事故があったとします。その場合はもらえなかった4割分を人身傷害保険でカバーをしていくといった流れです。

 

搭乗者傷害保険はあくまで入通院日数や症状固定で後遺障害を持ってしまった場合は設定金額や内容によって補償されますが、人身傷害でカバーされる、例えば休業損害や自分の過失割合が大きすぎて相手の対人賠償保険から十分に取れなかった、もしくは相手がいない・相手に過失がない場合は、ケガによっては補償が弱い可能性が出てくるかもしれません。

 

人身傷害と搭乗者傷害の保険料は、設定金額にもよりますが、休業損害を持てる人身傷害の方が割高となります。

受ける補償は手厚いものが良いかと思いますが、保険料との兼ね合いも見てご判断されるとよろしいかと思います。
保険会社や契約形態によっては人身傷害の契約は必須というところもあるようですので、詳しくは保険会社や保険代理店にお問い合わせ下さい。

 

 

 

使うとどうなる?保険金請求後の等級について

 

保険金請求をされる方で気になるのはこの部分だと思います。自動車保険をご契約されたことがあるかたはお分かりかと思いますが、等級で自動車保険の割引率が変わってくるという点と、新しく導入された『事故有係数』で等級によって割高となる期間ができる制度が入ってきたということで次回更新の保険料が大幅に上がる可能性があるからです。

 

 

自分のケガについての補償は、上記に書きました人身傷害・搭乗者傷害のほかに、単独事故や自分が100%過失のある事故に補償される『自損事故傷害』や、自分が死亡・後遺障害となってしまった場合、相手の車が任意保険が無保険で対人賠償の補償が受けられない・対人賠償の補償が弱い等で補償が十分に受け取れない場合に補償される『無保険車傷害』が主な補償となりますが、それらを使った場合の等級は以下の通りです。

 

 

等級ダウンなし・・・人身傷害・搭乗者傷害・無保険車傷害

等級3等級ダウン・・・自損事故傷害

 

 

同じケガを補償する保険ですが、使う補償内容によっては等級に大きく影響します。自損事故傷害は対人賠償の補償が付いていればほとんどの保険会社で自動で付いてくる補償ではございますが、等級が左右される補償でもあります。

自損事故につきましては相手の車がいてそれぞれに過失が生じてしまうと補償されませんので、その場合も補償してもらいたい場合は人身傷害・搭乗者傷害の補償も検討となるかと思います。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?今回は自分のケガについてのことを書いてみました。
次回は自分のモノに対する保険『車両保険』についてです。

 

 

 

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