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業種別リスク

建設業のリスクについて【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

建設

物を組み立てたり設置をしたりと、なにかと力仕事の多い『建設業』。日々業務を遂行するなかでケガなどのリスクも他の業種と比べ多いグループに入るかと思います。

建設業を営んでいる方はすでに心得ていることと思いますが、ここでは建設業のリスク対策についてブログを書いていこうと思います。

ちなみにこのブログで書いた内容は、もしかしたら保険でカバーできる可能性があるかもしれません。
詳しく聞きたい方はお気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

 工事現場へ持っていった『作業道具』について

 

建設業をされている方の中には、自社で購入もしくはリースをした作業道具を作業現場に持っていくケースも多々あるかと思います。
自社の事務所に保管しているのであれば企業の火災保険でカバーできるかと思います。しかしその道具を現場に持っていき、その作業現場が火事や自然災害により焼失(消失)してしまうといったこともあるかもしれません。
その可能性があまり考えられなかったとしても、もしかしたら作業現場が窃盗犯などに荒らされて作業道具が盗まれるといった紛失のケースも想定されます。

 

こうなる前にやはり作業現場で想定される『リスク』は、作業時もそうですが作業する人がいなくなった時も注意をしないといけないと思います。
防火対策や自然災害対策も必要なケースもありますし、盗難対策を考え防犯カメラを設置するなど、何らかの対策も必要になるかもしれません。

 

現場での作業中リスクを掘り下げて考える

 

リスクを把握すると思いつくのが、実際作業している現場でお客様や通行人などの第三者の方に対してケガを負わせてしまったりその方たちのモノを壊してしまった時のリスクを考えるかと思います。だいたい1・2を争うくらい上位ランクで考えることと思います。

 

実際作業中に起こり得るリスクはお客様が提供している場所でもある『作業現場』の破損やお客様や第三者の方に対してのケガだけではございません。

 

例えば・・・

 

  • 元請け業者から引き渡され、直接お客様のご自宅等に取り付けをする商品(電化製品や家具など)
  • 上記の元請け業者から貸与され、一時的預かっている道具類
  • お客様や管理会社から一時的に預かっている道具類(例:鍵など)
  • 作業中のクレーン車が倒れた影響で、モノは壊れなかったが隣接している店舗の営業を止めてしまい、休業損害についての賠償責任を問われた

 

など、自分(自社)の物ではないが、一時的に預かったものに対して壊してしまったり無くしてしまった場合のリスクは、額が高いとリスクとして考える順位も上がってくるのではないでしょうか。

例えは鍵の紛失を考えてみると、1部屋であれば鍵の交換も1つの部屋の鍵シリンダーだけ変えればいいだけですので、額も比較的少額で済むかもしれません。しかし紛失したその鍵が実はマスターキーで、その鍵を無くしてしまうことにより、別の部屋のシリンダーを交換するといったケースですと、該当する部屋のシリンダーを変更しなくてはいけません。そうなると部屋の数が多ければ多いほど交換費用がかさんで費用も非常に高額になるのではないでしょうか。

 

このように、1つのものを破損・紛失したことでさまざまな影響を及ぼしそうなリスクも、一度考えていかないといけませんね。

 

現場作業が主な建設業。実際作業する場所でのリスクもそうですが、それ以外でもさまざまなリスクが存在します。すでに対策はしていることと思いますが、従業員が安全に作業をできるように、今一度リスク対策をお考えになってみてはいかがでしょうか。

外航貨物海上保険を見直す「コツ」【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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弊社は国内での自動車配送の他に、海外へ船や飛行機で荷物を運ぶ際、その荷物に保険をかける『外航貨物保険』も取り扱っております。

手前味噌になりますが、保険代理店でこの分野まで取り入れている保険代理店はそれほど多くなく、この保険契約の取り扱いができる弊社のような保険代理店は数が少ないです。

今回は海外に荷物を運ぶ際に掛ける保険『外航貨物保険』について書いていこうと思います。

 

既にこの保険のことを知っている方や、これから輸出入業務を行おうとしている業者様は一度ご覧いただくと幸いです。

外航貨物海上保険は『フリーレート』

 

保険は、例えば自動車保険であれば車種や被保険者の年齢、運転免許証の色などで各社設定している保険料で固定となりますが、外航貨物海上保険は保険料の設定は、お客様の運送物や経路の実態じ応じて保険料を設定できます(フリーレート)。


ですので、配送の事故件数や事故に遭遇する頻度などからある程度自由に保険料を決めることができます。この部分は自動車保険などと違う点かと思います。同じ運送でも国内を自動車で走っている運送業者の保険も、実は保険料はフリーレートですので同じく交渉可能です。

 

貨物利用運送事業者(フォワダー)から勧められてそのまま外航貨物海上保険にずっと加入をしている業者様、見直すと保険料が結構安く済んだというケースも多々あります。

 

 

外航貨物海上保険の補償内容について

 

ここで外航貨物海上保険のおおまかな補償内容について書いていきます。
保険の主な補償内容は以下の通りです。

  • 火災 爆発
  • 船舶または艀の沈没・座礁
  • 陸上輸送用具の転覆・脱線
  • 輸送用具の衝突
  • 積込・荷卸の際の水没または落下による梱包1個毎の全損
  • 地震・噴火・雷
  • 戦争(宣戦の有無を問わない)、内乱、捕獲、だ捕
  • ストライキ(職場閉鎖を受けている労働者・労働紛争・暴動に加わっている者によるもの等)

などです。保険契約しだいで任意契約するものもありますが、世界に向けて運ぶということもあり、戦争やストライキに遭って物品が破損しても補償される点は特徴的といえます。

 

輸送方法ですが、『海上』というだけあって船だけかと思いきや、空輸も対象ですので飛行機での運搬も補償対象です。
貿易取引についても輸出・輸入の他に、仲介貿易(三国間貿易)も入ります。

 

以上が外航貨物保険についての補償内容です。

 

いかがでしたでしょうか。
輸出入をする際のリスク対策の1つとして上がる『外航貨物保険』。上記にも書きましたが、この保険は保険料をある程度自由に決められる『フリーレート』の保険です。
このことを知らない保険管理ご担当者様も多いと聞きます。

 

  • 貨物利用運送事業者(フォワダー)から勧められて長年そのままの補償で加入している企業様
  • 上記の業者に勧められていなくても、長年契約をしていてそのままの企業様
  • 複数回輸出入をしているが事あるごとに1から契約手続きをしている企業様(包括契約という考えもございます)

 

など、上記に1つでも当てはまる企業様、一度保険の見直しをすることをお勧めしております。
(随時お問合せ承っております。お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。)

運送業に対してのリスク対策を考える【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

運送業 (道路)

業種別に考えるリスク、期間が空きましたが第3弾となります。

 

今回の業種は『運送業』です。運賃の価格競争で激化する業種と言われていますが、リーズナブルで良いサービスを提供していても、安全面を欠いていたら依頼するお客様(荷主様)も業者を不安視してしまいます。

 

どの点を考慮すればよろしいのでしょうか?保険代理店らしく、保険に絡ませて書いていこうと思います。
 

 

荷物について

お客様(荷主様)から預かった荷物を現地まで安全かつ正確に運ぶ。時間指定やスピード配達等、配達をするサービスの方法は多種多様に渡ります。

安全かつ正確に行おうとしても人間が行うことですので「ヒューマンエラー」はどうしても発生してしまいます。

 

荷物についての保険を考えるときに、以下の場合でリスクがあると思ったら保険のことを考えないといけないのではないでしょうか?

 

  1. 運搬・保管物の盗難や荷崩れ
  2. 車両衝突による破損
  3. 運搬作業中に起こしてしまった第三者の方への事故(作業中に近隣の壁を壊してしまったなど)

 

2番は事故状況によっては相手側の自動車保険(対物賠償)でカバーとなることもありますが、荷主の方や第三者への賠償責任が気になる方は、このあたりを考慮しての保険を検討する必要があるかと思います。

 

保険契約の条件には『業務用自動車(乗用車:緑ナンバー 軽自動車:黒ナンバー)』としての登録が必要となる場合がありますので、詳しくは保険会社・保険代理店までお問い合わせ下さい。

 

 

庸車について

 

運送業者特有の名称かと思います。運送業者のなかには、閑散期と繁忙期で大きな差が生じている場合や急な大口案件が仕事として入った時に、人員を一時的に増員するとの同時にその人が使用している自動車も増車することを庸車と言いますが、使用人・庸車運転手との信頼関係が必要不可欠かと思います。

 

他にも庸車については安全配慮を怠らないことも重要ですが、保険に関するチェックポイントは以下の点と思われます。

 

  1. 庸車の自動車保険(例えば、『営業車』なのに『自家用車』で契約されているなどの間違いがないか)
  2. 庸車が起こしてしまった荷物の破損や盗難などの事故に対する保険金支払が行き届いているか
  3. 庸車運転手自身がケガをしてしまった場合の傷害保険

 

3番についてですが、庸車運転手との関係はほとんどが業務委託という形で行うことが多く、サラリーマンのような社会保険に加入しておらず、傷病手当が出ないケースが大半だと思います。

 

「庸車運転手が自分で引き起こしたことでケガをしたのだから自業自得では?」と思うかもしてませんが、庸車を使っているということは業務もかなり多忙していることと思います。庸車運転手も同じ人間、疲労などで心身とも限界まで業務をこなしていらっしゃるのではないでしょうか?

 

そんなときにケガをしてしまった原因が、業務多忙によるものだったら庸車運転手の方も次回、同じような仕事が出てくるようであれば仕事を選んで断られる可能性もあるかもしれません。

 

「福利厚生」ということでお考えいただくといいかと思います。

 

1番と2番についてはそれぞれ運送関係の賠償責任や庸車側の自動車保険の保険証券を確認して下さい。特に2番につきましてはお客様(荷主様)に対しての賠償となりますので、保険契約は把握する必要はあります。

 

 

他にも『保険代位請求』ということについても考えなくてはいけないのですが、これは別のブログで書こうと思います。

 

 

荷物だけではない!?運送業のリスク対策

 

運送業を行う上でのリスクは何も荷物だけではありません。庸車のパートでも触れましたが、従業員のケガなどの労災問題もありますが、運送物の中に「代引き」での支払いといったものはございませんでしょうか?

もし代引きを行っているのであれば、ドライバーが売上金やつり銭を常時持ち歩いていることでしょう。もしその売上金が盗難に遭ってしまった場合、どうされますか?

売上高がそれほどでもなければいいですが、高額になればなるほど補填も大変な額になります。そういったリスク対策も実は保険でカバーされることがあります。

 

 

荷物を安全に運ぶことに重点を置かなくてはいけませんが、ぜひそういったリスクも一度お考えください。

従業員の安全に対する意識の高さや庸車運転手の信頼関係が強い運送会社が、結果お客様(荷主様)への信頼に結び付いて業績も上がるかと思います。

 

ぜひ一度、運送に対する『リスク』についてお考えになってみてください。

 

 

 

 

製造業に対してのリスク対策を考える【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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前回、飲食業についてのリスク対策についてのブログを書いてみましたがいかがでしたでしょうか?リスク対策のヒントになっていただけたら幸いです。


引き続き今回は『製造業』についてのリスク対策です。製造業もまた特有のリスクがあるかと思います。

 

自分の保険契約での実体験をもとに、書いていこうと思います。

 異物混入のリスク

 

以前、ブログで【リコール保険】もし、リコール等で自社製造商品を回収することになったらというブログを書きました。製造工程でもし異物が混入してしまった、混入した恐れがあるといった場合、被害を最小限に抑えるために製品を自主回収をするという判断をする場合もあります。その判断をした場合も回収費用は発生しますので、老若男女問わず様々な年齢層で需要がある製品を作っている業種は、誰の手元にそのリコール対象製品を持っているのかが把握できないので、それだけでも広告費や人件費等の経費がかかることは想定しておくと不測にリスクに対応できるかと思います。

 

 

 

使用している設備がもし火災などの被害に遭ってしまったら・・・

 

火災や自然災害等で焼失や使用不可となった場合の対策はどのようにされていますでしょうか。被害状況にもよりますが、例えば火災1つをとっても、全焼に近い火災もあれば施設内や工場内の火災で済まされた火災もあり、被害も大小あります。

被害に遭われた場合、その後の対応としては設備を丸ごと買い替えることもあれば、修理をすれば修復可能な場合もあります。このあたりは保険で言えば火災保険の範疇にはなるので補償されますが、買い替えや修理を依頼するとその設備を導入する期間が長ければ長いほど製品を製造できなくなります。
代替の設備で対応可能であれば問題ないのでしょうが、もしその設備でしかできない製品が使用不可となってしまった場合、営業停止状態になってしまう場合もあります。
 

 

営業停止状態になればその分納入されなくなるため、納入先も代用できる取引先を別に考えることになるでしょう。営業再開できてまた戻ってくれば問題ないですが、代用している取引先が良ければ、特別な事情が無い限り被害のあった納入先にもどるのは難しいかと思います。
営業停止となってしまった際、従業員に支払う賃金や維持費等を支払っていく資金があるかどうか、営業停止リスクの対策も考えておく必要があります。

 

 

他にも従業員の業務上のケガいついても気をつけないといけません。製造業もさまざまな業務上リスクをかかえて業務遂行されているかと思います。
特に火災等の被害が出てしまった後の設備ストップによる営業停止は今後の経営に大きく影響を及ぼします。

 

一度被害後の営業停止による休業のリスクはお考えいただくことをお勧めします。休業損害の補償も保険で対応できるプランもありますので、併せてご検討してみてはいかがでしょうか。

飲食業に対してのリスク対策を考える【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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個人のライフスタイルにもリスクがついてしまうのと同じで、事業を営んでいる方にも事業特有のリスクがつきものだと思います。
それはもしかしたら「なんとなく危険かな?」と不確定要素ではあるけれどひた隠しにしまってしまっていることありませんか?

おかげさまで当保険代理店もさまざまな保険提案をさせていただきました。その中で自分がこれまで経験したことを踏まえ、業種別に考えないといけないリスクを書いていこうと思います。

 

今回は『飲食業』です。個人経営から全国展開・フランチャイズと、規模や収益によって従業員や店舗数も大小ありますが、その大小問わず共通して言えることもあります。
そのあたりを中心に書いていこうと思います。
※飲食の製造については後日改めて『製造業』のカテゴリーで書きます。

 飲食業特有のリスク『食中毒』

 

ヒトの口の中に入るものは、薬を投与しているのではれはそれもですが、飲食物がほとんどになりますので、この『食中毒』のリスクは飲食業特有といってもいいと思います。

ご存知の業者様もご存知かとは多いかとは思いますが、食中毒に関する補償、例えば飲食業者が出した食べ物を食べたことに対して腹痛を訴え、慰謝料等の賠償請求された場合は、飲食業者側の非と認められない場合は賠償請求を支払うことはないのですが、企業や業者が起こしたものではないという証明をするには非常に難しいとされ、ましてや訴訟となり長引けば会社ブランドにキズがついてしまい、営業再開に支障をきたす恐れも考えらえます。

 

万全の状態で業務遂行をしているとはいえ、気候や環境の変化によりリスク対策を変更せざるを得ない場合も考えられます。

 

 

 

外にある看板や建物付属品へ補償について

 

店舗を借りる、もしくは住宅を改造して住居と店舗を一緒にしてしまういわゆる『併用物件』という形にした場合、事業で行う場合も火災保険を考えなくてはいけません。
むしろ飲食業ですから火事になるリスクは普通の一般家庭と比べたら多いかと思います。

 

その火災保険のご契約の際、併せて考えていただきたいのが『外に独立して置いてある看板』と『建物付属品』に対しての補償です。

 

外にある看板についてですが、他の業種もそうですが飲食業にとってはかなり重要な『呼び込みツール』になるかと思います。
呼び込みツールになる外の看板ですが、外にあるがために自然災害やいたずらをされて破損してしまうケースもございます。そうなった場合は修理となるかと思いますが、契約形態では企業用の火災保険で対応可能となる場合があります。

同様に、店内の雰囲気づくりで取り付けた建物付属品(造作による)も、補償内容によっては火災保険での対応となります。
店舗を借りる際は火災保険の契約が必要となるケースが多いかとは思いますが、このあたりでリスクと感じている場合は火災保険の補償内容をご確認してみてはいかがでしょうか?

 

 

従業員のケガ(労働災害)について

 

従業員のケガについてですが、飲食業につきましてはアルバイトを多く雇っているということもあってか、ケガに対してはかなりシビアに考えないといけない部分ではあります。

ケガの内容は『転倒』『切れ・こすれ』『高温・低温の物に接触』の事故だけで労働災害の約3分の2を占めているそうです。

 

参考資料:労働災害の防止のためのポイント(厚生労働省)

 

転倒については5割が『滑り』3割が『つまづき』によるもので、滑りに対し約半分は水や油で床が濡れていたために起きた事故で、つまづきの部分の約7割は荷物等の障害物によるつまづきとのことです。
厚生労働省も4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動の徹底をすることにより未然に防ぐことができると注意を促しています。

『切れ・こすれ』につきましては包丁や割れた皿、食品加工機械によるケガがほとんどで、こちらは飲食業特有の事故内容といえるでしょう。
『高温・低温の物に接触』は、調理中やフライヤー油の交換でヤケドが原因です。火を使うケースが多いので、それによる熱中症対策も心がけるよう注意を促しています。

 

ケガがそれほどひどくなければすぐには復帰できるかとは思いますが、もし大きいケガとなった場合は復帰するまでに時間がかかり就業できない状況になるかもしれません。
人員がいればとりあえずの代わりを見つけ、ケガをされた方はゆっくりと療養すれば店舗運営はなんとかなるかもしれませんが、個人経営ですと変わりはいませんので、店舗を一時閉鎖をしなくてはいけないというリスクも視野に入れないといけません。
独立開業するために多額の運転資金を借りるケースが多いとされる飲食業にとって、ケガによって借金返済の術が無くなってしまうのはかなりの痛手になります。
ケガによる資金調達リスクを感じるようであれば、保険という手も考えられるかもしれません。

 

今回は飲食業にスポットを当ててみました。飲食業は営業時間帯もバラバラですし管理もなかなか行き届かない部分があるかと思います。それは営業時間が長ければ長いほど行き届かないと思います。しかしながらそれが理由でリスク対策逃れをしてしまうと、最悪の場合は会社経営に携わる重大事故を招くことにもなりかねませんので、ぜひリスク対策を行っていただき、安全な食を提供していただければと思います。

 

※上記の保険に関する提案はもちろん、飲食に関することで支援をしてもらいたい企業様、可能な限りご相談に乗ります(当社業務提携先の企業をご紹介を致します。)
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

使用者に求められる責任(ハラスメントについて)

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先日、某企業に勤務していた女性に対し、指導役の男性からセクハラを受け退職に追い込まれたということで裁判となり、1300万円で和解が成立したという報道が出ました。

訴状によると、2008年3月、指導のために店に来た店舗の店長から「数字を達成できなかったら彼女になるか、転勤だ」と言われたり、キスを迫られたりして精神的に不安定になり、休職したと主張。10年1月に心的外傷後ストレス障害の心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、11年9月に退職したと訴えていたとのことでした。

結果的にこの店長も解決金の半額を支払う等の内容も盛り込まれたもようですが、会社側にも責任を問われ和解金を支払うことになったようです。

使用者に求められる責任については、たとえ1人の従業員が犯したものでも、法律により使用者も罰せられる可能性が非常に高いです。ここブログでは、使用者が賠償責任を負ってしまう場合について書いていこうと思います。

民法715条 使用者賠償責任について

今回、上記のケースは使用者賠償責任に問われたケースだと考えられます。使用者賠償責任を簡単に言いますと、A会社のB社員が不法行為を行い、第三者Cが損害を受けた場合、加害者となったB社員だけではなく使用者であるA業者もCに対して損害賠償責任を負うということです。つまりはA業者も連帯責任ということです。

使用者であるA会社の監督が行き届いていないということが理由ではありますが、それは職務外であってもそれが職務の範囲内と認められてしまうと、職務外でもお使用者賠償の対象とされてしまいます。例えば社内の新年会や懇親会等の飲み会の席でのセクハラやパワハラ行為も、職務範囲内と認められてしまえば使用者賠償の対象です。それほどまでに監督の範囲は意外なところまで広範囲といえます。

実際に不法行為をした従業員への求償権は場合によってはできますが、被害者の方が一般的に訴訟を起こすのは加害者の従業員と会社を訴えるといったことがほとんどですので、会社が賠償責任を免れるということは難しいと思いますし仮に会社が訴えられて『会社側には落ち度がなかった』という無過失責任を言ってもそれを認められることはほぼ皆無に等しいようですので、結果的には使用者側も賠償責任を負うことになります。

 

対策としては?

ハラスメントという意味を調べると『嫌がらせ・いじめ』という言葉が出てきます。人が嫌がる行為はやめましょうということではありますが、人それぞれ『人の言動』はとらえ方が違います。自分が受けてハラスメントな言動だと思ったら直接『NO!』と言えればいいですが、それが直属の上司であった場合は言いにくいかと思います。

  • 同僚等、信頼できる方に相談してみる
  • 人事部等、会社の窓口に相談してみる

というのが解決の糸口になるかと思いますが、ハラスメント行為を起こさない環境づくり、もし起きてしまった場合に相談できる環境づくりを会社側がしないといけません。優秀な人材がハラスメント行為により従業員が転職してしまったり、思い悩んで精神疾患になり、結果従業員が慰謝料を会社側へ請求されたりといったケースを起こさないためにも、業務遂行上の行為によるケガを見るだけでなくメンタル面も見ていかないといけません。

 

会社を経営するためには事業の向上も考えつつ、様々なリスク対策も考えないといけません。時代とともにそのリスクの考え方も様々で、ハラスメントの考え方についてはここ数十年前から出てきたことで、昭和の時代ではそこまではあまり考えられなかったことだと思います。長期経営している経営者様、優秀な人材の流出を抑えるためにもハラスメント対策、考えてみませんか?

 

【お知らせ】
使用者賠償に対しての保険も提案可能です。補償内容等について詳しくはお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

【リコール保険】もし、リコール等で自社製造商品を回収することになったら

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昨今、食品に関して異物混入による自主回収が起きています。その中には皆さんが馴染みの深い商品も入っており、驚かれた方も多いかと思います。

 

今回のブログは、万が一自社製造の製品(商品)に今回のような異物混入が入っていて自主回収という流れとなってしまった際、どのような対処法を製造元(販売元)は考えなくてはいけないかを書いていこうと思います。

 

もし、リコールという形を考えないといけないかどうかの一つの判断材料としてご覧いただければと思います。

 リコールをするにあたってですが、その前にそもそもその商品自体をリコールをしなくてはいけないかどうかを検証しなくてはなりません。

 

例えば・・・

 

  • 人への危害、またはそのおそれのあるか
  • 被害拡大の可能性があるか

 

といった形です。この2つの場合ですと、人への危害やおそれが確実にないものとわかれば無理にリコールをする必要はないと思われますし、消費者からの訴えで製品(商品)を使う(食べる)前に不良品と気づいて返品交換をしたことによりそれ以外に確実に被害が拡大しないようであれば、これも無理にリコールをする必要はないかと思います。

 

しかしながらこの昨今、安全と謳っていても作業員のヒューマンエラーや衛生管理、作業ロボットの不具合等で、ちょっとのミスで被害が拡大することもあります。
1人の消費者の対応だけで終わらせてしまっていいのかどうかの判断は難しいところだと思います。

 

 

そこで考えるのが製品の製造中止か自主回収や無料修理をする、いわゆる『リコール』申請に踏み切るといった流れになると思います。
企業が各回収等実施者の行政庁に届け出をし、新聞やテレビ等の媒体を通じて自主回収や無料修理を消費者へ伝え、被害拡大の防止に努めないといけません。
二次災害以降、被害を防げなかった場合、製造物責任法上の責任に問われるばかりではなく、最悪のケースは業務過失致死傷罪等の刑事責任や損害賠償責任にも問われます。

そのこともあるので、リコールをしなくてはならない場合は早急に対応をしないといけません。信用が一時的に失墜するかもしれませんが、そのことに対して適正かつ早期対応することによって、消費者の方々も真摯に対応しているという気持ちになり、信用回復につながる可能性が高まります。

 

 

とはいっても実際の費用はどれくらいかかるものなのでしょうか。
新聞の『社告』ということで掲載した場合、記事の大きさやによって広告料が違います。
参考までに日本経済新聞社のサイトをご紹介します サイトはこちら

社告をどの新聞にどのくらいの広告記事を載せるかの判断は迷うところだと思います。
このような費用以外にコンサルティング料や弁護士費用やを補償する保険がリコール保険と呼ばれるものです。自主回収については生産物賠償責任保険(PL保険)では補償されず、リコール保険の追加補償をするかオプションで追加する必要があります。

※詳しい内容についてお聞きになりたい方はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

 

最後に、このブログを書いているものの参考資料をご紹介致します。

 

経済産業省:消費生活用製品のリコールハンドブック

この記事の中に「リコールに背を向けない企業姿勢」と記載があります。
出してしまった欠陥は仕方のないことだとは思います。しかしそれをそのままにして結果重大事故になってしまった場合の代償は大きく、最悪は企業倒産にまで追い込まれるといった可能性も、極端な話ないことではないと思います。

 

万が一起こしてしまったミスを最小限に抑えるため、対策を取る必要があります。品質管理のご担当者様がもしご覧になっていたら、リコールに背を向けない企業姿勢づくりにぜひ一度リコール対策考えてみてはいかがでしょうか。

【医療・介護事業者向け】ノロウイルスによる二次感染を防ぐ

医療・介護 1

寒い季節となりました。空気が感染するとともにインフルエンザも流行し、そしてノロウイルスが発生しやすくなる時期でもあります。

 

ノロウイルスとはどのようなものなのでしょうか。ちょっと前までは『お腹の風邪』『お腹のインフルエンザ』と言われていた時期がありましたが、今は『ノロウイルス』と言われ、インフルエンザ同様に学級閉鎖となる事もあります。


感染力はどれほどのものなのでしょうか。

 感染症情報センターのサイトによりますと、生牡蠣などの貝類を生で食べると発生する食中毒と言われる経口感染と言われています。そしてヒトからヒトへの感染力が強いということです。

感染経路は様々ですが、感染者の下痢や嘔吐からも感染をしますので、その処理をする際に接触や飛沫で感染をします。
その感染力はとても強力で、感染したらその感染者からの下痢や嘔吐を通じ他のヒトへ感染していきます。

 

この感染を未然に防ぐことによって、二次感染を防ぐことができます。防がなければ院内感染も最悪の場合起こり得ます。院内感染させてしまった病院や介護施設は利用者から見てみたら院内感染してしまった施設へ入院・入所することをためらってしまい、事業になにかしらの支障をきたすでしょう。
場合によっては廃業のリスクや感染させてしまった賠償責任も負うことにもなりかねません。

 

ではどうしたらいいか。感染症情報センターのサイトに詳しいことは書いてありますが、もし下痢や嘔吐物を処理するときにはマスクや手袋で防備をして飛沫感染対策をして処理をすることを勧めています。
薬剤を使って掃除方法も書いてありますが、掃除をする前に事前準備が必要ということです。

 

※くわしくはこちらのサイトをクリック (感染症情報センターのサイトへジャンプします。)

 

 

感染者が出る前の予防、そして感染者が出てしまった時の迅速な対応が事業リスクを軽減させることになります。
場合によっては賠償金や諸費用がかかるかもしれません。感染者の状態や人数によっては不測の事態となり得ます。その不測の事態に備え、医療介護事業の保険契約のご検討をお勧めします。
すでに保険契約をしていても、場合によっては保険金に免責金額(実際支払われる保険金からマイナスをされる金額)がついている契約もございますので、免責金額等でご不安な場合は保険契約の見直しが必要かと思います。適正な保険金設定・保険料設定をしていけるようアドバイスを致します。

 

 

※当保険代理店からお知らせ

保険契約以外にノロウイルス対策として効果が期待される商材をご提供可能です。ご興味ある方はお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

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