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火災保険・地震保険

火災保険の『費用保険金』とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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火災保険は火事以外、例えば風や雪、洪水などの自然災害での損害でも補償されます。どの保険会社もそのことは謳っていることですので、ご存じの方も多いことと思います。

各保険会社、補償内容が似ているところがございますが、『費用保険金』というところは、各社違いがあります。

主だったものを今回のブログで書いていこうと思います。
『主だった』といいましても保険会社によって補償があるもの・ないものがございますので、詳しくはご契約中の保険会社か代理店に一度聞いてみるのもよろしいかと思います。

 

 燃えカスなどを片付ける費用を補償『残存物取片付け費用』

 

火事で家や事務所が燃えてしまった時、建て直す費用については火災保険で補償はされますが、火事が起きた後はこの補償が無いと、片付け費用の補償が出ません。

各社この補償は取り揃えてはおりますが、補償金額に差があります。
一般的な補償内容は損害保険金の10%という形(例:100万円の損害保険金があった場合、10万円分の残存物取り片付け費用が補償)かと思います。

保険会社によってはこの費用保険金と併せて損害保険金として見るとこともあります。損害保険金があまり取れなく片付け費用が損害保険金の10%以上かかってしまった場合は、超えてしまった分は自腹という
取り片付け費用は業者によっては数十万の違いがあるようですので業者の選定も必要ですが、取り片付け費用が補償範囲を超えてしまった場合も想定して保険選びをするとさらにいいのかと思います。

 

家に敷くブルーシート代も補償『仮修理費用』

 

火事や自然災害で壊れてしまった場所は早急に修理が必要となりますが、材料が揃わないと本格的な修理ができない場合があります。
そういった場合、一時的に被害を抑える『仮修理』をするケースもあるかと思います。

ブログ筆者も見たことがあるのですが、東日本大震災の時、屋根瓦が落ちてしまって一時的に家を覆うことのできるブルーシートを掛けていた家を何軒も見ました。そういった場合で出た費用も補償します。
ブルーシートといっても、よくお花見などで使うブルーシートと素材はほぼ一緒と思われますが、あのブルーシートを使って家を覆うのですから、ブルーシートも特注になり費用も掛かります。

残存物取り片付け費用同様、特約になっているものや損害保険金の中に組み込まれているもの、さまざまあります。気になる方は一度契約されている火災保険の保険会社・保険代理店にご確認下さい。

 

実は地震保険を掛けなくても補償される『地震火災費用保険金』

 

よく「地震保険に加入をしないと保険はおりません。」といった話を耳にすることがあるかと思います。
厳密に言いますと地震保険を掛けなくても補償はされます

しかし、地震が原因で火事になってしまった場合という限定で、保険金の支払いも損害保険金の5%というのが一般的で、保険金額的にお見舞金程度の保険金支払いになるのではないでしょうか。
地震保険を掛けていなかった場合、もし地震による火災で家を焼失してしまった場合、こういった補償で保険金を受け取れることもありますので、覚えておくといいかと思います。

 

他にも、隣の家に対して火事の被害を出してしまった場合、お見舞金を支給する『失火見舞金』や水道管凍結修理の補償など、各社補償がございます。逆に補償がないものもあります。

 

火災保険は保険料を見るのもいいですが、あまり目に見えない『費用保険金』についても確認してみるといいかと思います。

 

 

火災保険を『駆け込み』で長い期間加入した方へ【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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大手損害保険3グループ(東京海上ホールディングス・MS&ADホールディングス・SOMPOホールディングス)が6日発表した4~9月の保険料収入(速報値)は計3兆7986億円と前年同期から2.3%減った。

上期で前年の実績を下回ったのは7年ぶり。火災保険が18.1%減と前年同期の駆け込み需要の反動で大きく減少した。

といった内容が新聞に出ました。上記の保険料収入のことはさておき、1年前にもしかしたら「保険料が安いうちに長い期間火災保険に入りませんか?」と保険代理店に言われて加入した方もいらっしゃるかと思います。

今回は、今からでも間に合う火災保険の見直しについて書いていこうと思います。
この見直しに該当する方はもしかしたらさらに保険料をお安くできるかもしてませんよ!?

 

そもそもなんで1年前に火災保険の『駆け込み契約』が起きたの?

 

補償の見直しの前に、1年前にどういうことが起きていたかを書いていこうと思います。

平成26年6月25日に損害保険料算出機構が金融庁長官へ届け出をし、7月2日に受領されました。
その概要は以下の通りでした。

 

  • 参考準率(各保険会社が保険料などを決めるベースとなる数字)を平均3.5%引き上げ
  • 火災保険の参考純率は保険期間が10年までの契約に適用できることとします。

 

上記の理由により、火災保険の更新の時に保険料が値上がりとなることを見越して、長期間加入することによってランニングコストを下げようと試みようと、普段から火災保険でおせわになっていた保険代理店から提案を受け、それこそ住宅ローンを組んでいた時と同じ35年で火災契約をした方もいらっしゃるのではいでしょうか?

 

実際どれくらい安くなるものか。
長期係数というものがあります。分かりやすくいうと、長期間一時払で契約をした場合、どれだけお得感が出るかという数字ですが、

 

例えば、1年契約をした時を1年分とした場合、もちろん1年分の保険料を支払います。それが・・・

 

  • 10年契約を保険料一時払する時の保険料・・・約8年分
  • 35年契約を保険料一時払する時の保険料・・・約25年分

 

といった形で、保険契約期間が長ければ長いほど保険料にお得感が出ます。35年契約を約25年分の保険料を支払うことで1年契約を35回更新すれば35年分の保険料が必要になるため、1回の保険料が極端に高くなりますがランニングコストを考えると保険料支払の用意ができればそちらに契約をし直すということで去年の9月30日までで『駆け込み契約』が多くあったという背景がありました。

 

 

補償を見直すだけでも保険料は安くできるかも・・・

 

上記の理由により、現在契約している保険代理店などから長期契約をした方、補償の中身は大丈夫でしょうか?
話の入口はランニングコストで考えて保険料を安くするプランではありますが、補償の見直しをすることでもっと保険料を安くできるかもしれません。

 

例えば・・・

 

  • タワーマンションの上階に住んでいるのに床上浸水のような水害被害の補償が付いている
  • 川が近くになく、自治体のハザードマップでも水害被害がないといわれているが、その補償がついている
  • 住宅金融公庫時代の住宅ローンで火災保険特約が付いていてそのまま契約をしている方

 

など、必要ない補償や契約がダブってしまっている方は一度見直しが必要です。
こんどは逆に補償が足らないケースも考えられます。

 

  • マンションにお住まいの方で、下の階の方への水漏れ被害を起こした場合の補償
  • 火災の補償のみで契約をしたが、実は近くに山があり、過去土砂災害の危険性があるといわれているところの近くに家がある
  • 建物の補償はあるが、家財道具の補償がない

 

など、保険料を安くはなったけど補償が弱いということはございませんでしょうか。

 

少しでも保険契約が気になった方は現在契約している保険代理店、もしくはアドバイスができる当社までお気軽にご連絡下さいネ!

 

 

いかがでしたでしょうか。
火災保険の駆け込み契約をした方もそうですが、この話は決して駆け込み契約をした方だけの話ではありません。

住宅ローンを組んで現在も返済中の方もこの話は当てはまる方のいらっしゃいます。
ありがちなケースとしては・・・

 

  • 建物のみの保険契約しかしておらず、家財道具の補償がない
  • 補償がありすぎ、もしくは弱すぎ
  • 古い火災保険で査定が時価額の支払いとなっており、同じものを建てたときに価値が下がってしまっているため十分な保険金を受け取れない

 

という契約が中にはあります。
見直し理由は様々ですが、共通して言えるのが『ハウスメーカーや銀行が勧めてきた保険でそのまま加入をしてしまった』方が多いように思えます。

火災保険が必要なのは家があるからです。その家を買うためにいろんな手続きを行います。その一環として火災保険契約を行います。
ここまで家の設計などの打ち合わせや住宅ローンの審査などでお疲れの中での火災保険契約の流れとなるため、見直しを検討される方は火災保険の補償を十分に聞いていなかったという話をよく聞きます。何事も最初の契約が大事ということだと思います。

 

 

契約期間にもよりますが、補償の見直しで保険料や安くなったり補償がグレードアップしますので、少しでも火災保険の契約内容が気になった方は見直しのご検討してみてはいかがでしょうか?

『併せて考えたい!』賃貸マンション・アパートオーナーさんが必要な保険とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

前回は賃貸マンション・オーナーさんが必要と思われる保険を書いていきました。

しかしリスクは災害や住人や第3者の方への賠償だけではないと弊社は思っております。

 

それ以外に何が必要なのか・・・何かが起きた後の『営業利益の確保』です。

 

具体的にどういうことなのかをブログに書いていこうと思います。

 

災害が起きた後に想定されること

 

火事や自然災害が起きた時、例えば火事であれば消防士による消火活動、洪水などの自然災害であれば、浸水を防ぐために土のうなどで補強をするということも考えるかもしれません。

 

では、火事や自然災害の対応に一段落した後はどうでしょう。被害が甚大でしたら、もうそのマンション・アパートには住むことができない可能性があるかもしれません。
火事であれば、もしかしたら住人が出してしまった火事であれば、賃借人(住人)が加入しているオーナーに対しての賠償責任(借家人賠償責任保険など)から補償を受けることになるかと思いますが、もしこれが放火などの第三者から受けた被害であれば、その補償は受けられません。

そうなった場合でも建物の修復はオーナーさんで加入をしている火災保険で補償されはしますが、建物を修復したとしても住人がいないと家賃の収入が滞ります。
そうなると賃貸経営をしているオーナーさんは収入が入らなく、経営自体がうまくいかなくなる場合があります。ローン返済がまだ終わっていないであればローンの支払があるのでかなりの痛手となることは必至です。

 

 

この補償をする保険が実はあることはご存知でしょうか?
『休業損害の家賃補償』といった保険がそれに該当します。

 

 

この補償は、火事や自然災害などが原因で賃貸経営できず家賃収入がが滞ってしまった時に、月額補償をするものです。
賃貸経営している方が1部屋なのか1棟なのか、補償期限がどれくらいかなどで保険料が変わってきます。

このように、被害の処理が終わってもその後の収入面の確保が課題となることも想定する必要があります。
ましてや1階が小売業などのテナントが入っているということですと、通常より多く入るであろう家賃収入の収入面に多大な影響を及ぼすかもしれません。

 

 

中の住人が万が一亡くなっていたら・・・

 

これまで書いた内容はどれも突発的なことばかりかと思います。どれも狙っては起こすことはよほどのことが無い限り、相当難しいことかと思います。
この『突発的』ということをいうのであれば、中の住人が1人暮らしで、その方が病気などで亡くなっていたといういわゆる『孤独死』ということも、想定するといいかと思います。

 

65歳以上の1人暮らしの死亡場所のトップは、平成26年の調査では、病院より自宅で亡くなっている方の方が相当数いるというデータがあります。
その数は、総数3,856人に対し、病院での死亡は750人(全体の19.4%)に対し、自宅が2,891人(全体の75%)に上るというデータがございます。

 

資料:東京都福祉保健局 東京都監察医務院 平成27年度版統計表及び統計図表
リンクはこちら

 

 

高齢化の一途を辿っている日本ですが、東京都だけのデータですが、1人暮らしをされている方は病院よりも自宅で亡くなられている方が相当数いることが分かります。
すぐに発見されればいいですが、誰かが訪ねてこなければその異変には気づきにくいものです。

 

孤独死になってしまった場合、原状回復の処理や法的手続きなども様々ありますが、すべての手続きが完了したら早急に借り手を見つけるなければ、先ほど書きました災害時同様、収入面に影響を及ぼす場合もございます。
このような場合でも補償される保険も実は存在しており、早急に借り手を見つけるために通常入る家賃を減額した減額分を期限を設けて補償をする保険が保険会社によってはございます。

 

同様に、自殺や犯罪などについても補償される保険もあります。俗にいう『事故物件』と呼ばれている物件は、賃貸借契約において重要事項で伝えることになっているため、借り手を早期に見つけるためには家賃を減額せざるを得ない状況下になるかと思います。その減額分を数か月でも補償されたら収入減少リスクも軽減できるかと思います。

取扱い可能な保険会社や条件等につきましては直接保険会社や最寄りの保険代理店に一度相談するとよろしいかと思います。
弊社取扱保険会社はご提案可能でございます。ご興味ございましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

賃貸マンション・アパート経営は、一般企業同様様々なリスクが想定されます。
そのリスクを考慮しての経営は、今後の収入に大きく影響を及ぼすことかと思います。

 

委託をしている管理会社に一任するのもよろしいかと思いますが、ぜひ一度考えていただけたらと思います。

 

 

 

賃貸マンション・アパートオーナーさんが必要な保険とは【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

賃貸マンション・アパートのオーナーさんも、企業の経営者同様、さまざまなリスクがあると思います。

 

家賃収入や住人・近隣トラブル、日常的に考えなくてはいけないリスクは多いかと思います。

 

今回は、賃貸マンション・アパートのオーナーさんが考えていくといいと思われるリスクを、保険と連動させて書いていこうと思います。

 

 

建物の火災や自然災害などのリスクの他にも考えないといけないリスク

 

リスクを考えるうえで思い浮かぶことというと、建物の火災や、近年さまざまなところで発生している地震や台風、水害などの自然災害が上がってくるかと思います。
短期間のリスクのことを考えると、このあたりのリスクは想像がつくかと思います。どれも被害が出たら巨大なリスクになりそうですね

短期的には思いつくところもありますが、オーナー経営は20年・30年と長い年月をかけてやられる方も多いかと思います。
そうなってくると、建物の老朽化に対してのリスクも考えないといけません。

 

老朽化でよく話がでてくるのが『給排水管の老朽化』です。老朽化に伴って給排水管が壊れ、そこから水が滴り落ちてきて、結果天井や床・居住している方の家財道具を水で濡らしてしまった・・・なんてことも考えなといけません。

 

もちろん、そうならないためにもメンテナンスをしないといけないところがありますが、万が一のことを考え、『水濡れ』に対応できる保険を考えてみるのもいいかと思います。
対応できる保険は、原因と結果で対応できる保険が違ってきます。

 

 

例えば・・・

 

  • 自分がオーナーとして所有している物件が水濡れ損害で天井・壁紙が剥がれ、修理が必要・・・自分の火災保険『水濡れ補償』
  • 水濡れが原因で住んでいる住人の家財道具が濡れてしまって修理・買い替えが必要・・・オーナー用の賠償責任保険

 

といったような形です。原因や結果しだいでは対応できる保険が違ったり、保険そのものが適用にならない場合がございます。
特に給排水管自体の老朽化による損害で、給排水管自体には保険適用はできません。老朽化したもの自体には保険は適用ならないと思っていいでしょう。


詳しくは火災保険などを契約している保険代理店にご相談するといいかと思います。

 

 

オーナー用の賠償責任保険とは

 

オーナー用の賠償責任ですが、この手の話をすると決まって言われるのが・・・

 

「管理会社に任せてありますから!」

 

と言われます。契約書にそのような賠償責任に問われた場合の補償も管理会社が行うという文言が書かれていればいいですが、もし上記に書いた水濡れ損害で居住されている賃貸人の家財道具に被害が出てしまった場合の補償が自己負担ということであれば、その分を積み立てている修繕積立金で賄うか、保険契約をする必要があるのかと思います。

 

オーナー用の賠償責任保険で代表的なものをいうと・・・

 

  1. 火災保険にオプションで付いている賠償責任の保険(建物管理者賠償責任保険特約など)
  2. 施設内で発生した事故に対しての賠償責任の保険(施設賠償責任保険)

 

となります。
1も2も同じような保険ですが、2については目的を決めることで、例えば駐車場など建物ではない場所にも適用できます。
水濡れ以外にも、例えば建物に付いている看板が管理を怠ったがために落下してケガを負わせた・・・などという場合も対象となります。

 

施設賠償責任保険の注意点を申し上げると通常の施設賠償責任保険は水濡れ損害は対象外ですので、契約をする際は漏水補償をする契約も併せて行います。
また、その建物に昇降機(エレベーター)がある場合も同様に対象外となっておりますので、昇降機についての補償も追加で契約をすると良いでしょう。

 

契約形態によって、保険契約が多少異なってくるかと思います。詳しく聞きたい方はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!

 

 

いかがでしたでしょうか?オーナー経営をされる方の背景のひとつに相続税対策ということで、遊ばしている土地を活かしてそこに建物を建てることによって、相続税を軽減させるということでやられる方も増えているようです。
オーナー経営は短期的・中長期的に考えていかないといけないことたくさんあります。リスクもそうです。

 

しかしリスクはそれだけではございません。実は他にも考えないといけないことがございます。
文面が長くなってしまったので、この続きは次回のブログで!

地震保険について(2016年5月8日記述)【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

4月14日に前震、4月16日に本震がありました熊本での地震。もしこのブログを被災された方が見られているようでしたら、お見舞申し上げます。
まだまだ余震が続いているようで予断を許さない状態が続いておりますが、少しでも良くなるよう、心よりお祈り致します。

 

今回は地震保険のことについて書いていこうと思います。
実は知らないところで変更されている部分もございますので、その点を書いていきたいと思います。

 

このブログをご覧になっていただき、地震保険というものの必要性を感じていただければ幸いです。

 地震保険は『火災保険』とセット契約が基本。

 

住宅などに掛ける『火災保険』をご契約をする時に話が上がるのが地震保険です。
よく住宅ローンを組む時に火災保険の話をされることが多いかと思います。そして賃貸として借りるときにも契約の有無を聞かれる場合があります。

地震保険は火災保険とセットで契約をする必要がございます。ですので、火災保険の契約時に地震保険の話をされることが多いのです。
そして地震保険料は、建物の構造や保険金額により違いはありますが、構造や保険金額が同額であればどの民間保険会社で契約をしても同じ保険料となります。

ただし、契約する対象物などによって保険料に違いが生じます。それは、事業用で使う建物や設備・什器です。
通常の地震保険は、国との共同運営を行っているため保険料は同額ですが、事業用で契約をする地震保険は国との共同運営ではないため、民間保険会社の料率で保険料が決められています。
 

地震保険は生命保険契約と同じように『地震保険料控除』が使えます。
地震保険契約者の方は民間保険会社より控除証明書が届くと思います。年末調整や確定申告で控除額を記入をして提出することで控除を受けることができます。

 

 

地震保険を割引制度とは
 

地震保険を加入するうえで言われること、それは「保険料が高い」ということです。
確かに火災保険の上乗せといった形となりますので保険料は割高となります。その保険料は建物の契約だけでも年間でも数万円かかるものがほとんどで、契約をするにも気が引けるかと思います。

 

しかし、地震保険には物件の性能によって割引制度がございます。
概要については以下の通りです。

 

  • 免震建築物割引 ・・・ 法律にもとづき定められた免震建築物である建物またはその建物に収容された家財
  • 耐震等級割引 ・・・ 耐震等級に該当する建物またはその建物に収容された家財
  • 耐震診断割引 ・・・ 耐震性能を有することが確認できた建物またはその建物に収容された家財
  • 建築年割引 ・・・ 昭和56年6月以降に新築された建物またはその建物に収容された家財

 

地震保険に契約をする前に、一度確認をするといいと思います。
この割引制度は2年くらい前からある割引です。うまく割引を利用し少しでも生活費を抑えられたらと思います。

 

 

地震保険金支払上限が11兆3000億に!

 

地震保険は大きな地震が起きると支払保険金額は計り知れません。そのため、支払保険金に上限が設けてあります。
東日本大震災が起きた5年ほど前は、その上限が5兆5000億円でした。それがこの4月1に11兆3000億円になりました。

ちなみに東日本大震災の被害は約1兆5000億円とも言われているので、約10倍弱くらいの限度額となります。
関東大震災規模の地震が再来した場合においても保険金の支払に支障がないように設定されいます。

支払金額が多くなればなるほど、保険会社以外に政府も負担していきます。そのようなスキームも組まれています。

 

くわしい内容はこちらのサイトの下段あたりをご覧下さい。

地震保険のしくみ(日本地震再保険株式会社)

 

 

いかがでしたか?地震大国日本ではありますが、ここ数年で起きた地震の結果、補償の内容や制度がどんどん変わってきました。
来年の1月にはさらに制度が変わり、損害の判断基準が細分化されます。

 

詳しくは、改定近くになったら書いていこうと思います。
 

新生活の『リスク』に備えた保険選び【東京:練馬 埼玉:草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

新生活

4月になり、新生活に備えて大忙しな新社会人の方や、引越しを伴う方も多いかと思います。

新しいことをやることになると、いろいろと手続きも必要になってきますよね。

今回は、新社会人の方や、転居を伴う方にスポットを当て、どのような保険選びが必要となるかを書いていこうと思います。

 

新生活を迎えることになると、何かと忘れがちになる『保険』ですが、保険契約の変更を怠ってしまうと保険が無意味になってしまう場合もございます。

 

チェックしながらご覧いただけたらと思います。

 引越し先が決まったら保険でやるべきこと

 

引越し先が決まり、賃貸契約を交わす際に行う工程の1つに『火災保険契約』があります。
不動産業者から契約の提案をし、そのまま賃貸契約に合わせて保険期間を設けるところがほとんどかと思います。

この契約は必ず不動産業者から入らなくてはいけないわけではないですが、火災保険の契約が賃貸契約の条件の1つとするケースが多いです。
火事などを起こしてしまった場合、原状回復義務を負う契約をしているのであれば、大家さんやオーナーさんに対しての賠償責任をカバーできる保険に加入をしておくべきなのですなのですが、この補償をする保険が火災保険の特約・オプション部分なのです。

 

火災保険契約に『借家人賠償』って項目があります。本来はその部分を大家さんや不動産業者は重視してきます。
火災保険契約で2年で15,000~20,000円くらいという契約が多いかと思います。

 

 

2年で15,000~20,000円の保険料・・・安いと思いますか?高いと思いますか?

 

 

もしこの保険料が妥当ではないかも・・・と思ったら、一度保険契約内容を契約するところから確認をしてみてください。
保険の補償内容を確認すると、このような区分けになっていると思います。

 

  • 自分の家財道具
  • 大家さん・オーナーさんへの賠償責任(借家人賠償)
  • 近隣に対しての賠償責任(個人賠償責任)

 

実際に当社で比較検討したいお客様がよく持ってこられる内容です。
不動産業者が見るポイントとしては・・・

 

  1. 大家さん・オーナーさんへの賠償責任(借家人賠償)
  2. 近隣に対しての賠償責任(個人賠償責任)
  3. 自分の家財道具

 

という優先順位になるのではないでしょうか。
実際に当社で保険契約をする際に、借家人賠償の補償金額を指定する不動産業者も多くいらっしゃいます。
裏を返せば、この借家人賠償の補償金額設定さえちゃんと行えていれば、どのような補償内容でも原則問題ないということが分かるかと思います。

 

家財道具の補償金額が大きいようでしたら補償金額を下げればいいですし、逆に家財道具が多いので補償を増やしたいということだって可能です。
家財道具にも地震保険は契約できますので、地震保険を上乗せ契約してもいいかと思います。

 

個人賠償責任の補償が付いている場合でも、もし自分で違う保険契約で個人賠償責任を補償する保険に加入している場合には、二重契約となって保険料の無駄になることもあります。
他の保険契約で契約していることが分かるようでしたら、その部分をあえて契約をしないという選択肢もあります。
契約しない場合はもちろん保険料も抑えらえます。

 

そうすることにより、保険料が多少なりとも保険料の節減にもなります。人によりますが、うまくいけば1人暮らしの1か月分の電気代くらいは安くできるかもしれません。
 

 

 

必要に応じて、自分のお身体のリスクに対しての保険も!

 

新生活、何かと不慣れでうまくいかないことって多いかと思います。
新生活でなくてもうまくいかないことって多いですが、新しい場所でも不慣れな生活もしがちになるのではないでしょうか。

そんな生活が続いてしまい病気になってしまった場合、重い病気になればなるほど、なかなか仕事復帰できず休業を余儀なくなると思います。

 

ケガや病気になる前に備えておきたい保険は、入院や通院に関する保険になります。
この保険は様々な保険契約がございますが、いくつか見ておきたいチェックポイントを書いていきます。

 

 

  • 入院後の通院にも使える保険かどうか(入院前の通院にも対応できる保険だと尚可)
  • ケガの通院は1日ごとにもらえる『日数払』か、条件に合えば一括でもらえる『一時払』か
  • 特定の病気(がんや心疾患、脳血管疾患など)の病気になった場合に保障がされているかどうか

 

他にもいくつかありますが、この点を考慮してみるといいかと思います。
若いうちに加入をしておくと比較的安い保険料で契約できますし、健康体であれば加入もしやすいかと思います。

 

 

今回は新生活、主に社会人の方向けに、考えておく必要のある保険を書いてみました。
火災保険については生活環境が変わらない、もしくは持家に引っ越す場合はあまり関係のない話となりますが、自分のお身体のことは誰しもが考えなくてはいけないことかと思います。

 

 

新生活の準備で忙しいかと思いますが、ぜひ一度リスクのことについても考えてみて下さい。

太陽光発電事業に必要な保険とは【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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太陽光発電事業を行っている方は近年、法人のみだけでなく個人事業主として行う方も増えております。

太陽光で発電をし電力会社へ電気を売る『売電』で収入獲得をするというしくみですが、売電単価の見直しによって事業を行っている方も議論をしているようです。

 

このブログでは、事業を行う上で考えておいた方がいいリスクについて書いていきます。
リスクでも保険でカバーできると思われる事案について書いていこうと思います。

 

事業に必要と思われる保険とは 

 

太陽光事業についてのことは様々なWebサイトで説明がなされていますので、太陽光事業そのものについての説明は割愛致しますが、事業リスクを考えた時に保険について考えておかないといけないかと思います。

 

必要と思われる保険は3つです。

 

 

1.太陽光パネルなど、モノそのものの補償

 

太陽光パネルは場合によっては飛来物の衝突や土砂災害などによって流されてしまったなどの被害を補償する保険が必要となります。
太陽光の設置状況により各社保険の種類が変わってくるかと思いますが、簡単にいうと『火災保険』を契約する必要があるということです。

 

火災保険の補償は建物などに代表される『モノ』に対しての保険です。
この補償についてですが、契約方法は様々あります。

 

  • 近隣や知っている保険代理店から入る(太陽光発電設備設置業者も保険代理店をやっている場合もあるので、聞いてみるといいかと思います。)
  • 太陽光設備関連のローン会社でローンを組むとセットで付いていることもあります。

 

などでしょうか。
ただ注意をしないといけないのが、ローン会社でついている火災保険は一般的にある民間保険会社の火災保険が若干補償が弱い場合があるようですので、補償内容は確認をした方がよろしいかと思います。
補償内容にご納得できるようでしたら追加で民間保険の火災保険に加入する費用もかかりませんので、臨時の費用もかからなくて済む利点もあります。

 

あと、ショートなどの電気的・機械的事故についてはメーカー保証でついているものもございますが保証期間に注意が必要です。
保証期間が切れれば何かをしない限り保証はされないかと思います。

 

その時は火災保険の『電気的・機械的事故』を補償する火災保険契約を検討する必要があるかと思います。
手厚い補償ほど保険料も上乗せされますので、状況にあった契約をすることをお勧めします。

 

 

2.発電が停まってしまった時の休業補償

 

これもおおまかにいうと火災保険の種類の1つです。
太陽光パネルが火事などで壊れてしまって売電できない、もしくは売電の額が落ちてしまった時の補償です。

 

注意をしないといけないのが、契約をしている補償内容しだいでは対象外となるところです。
あと、単なる日照不足は対象外と謳っている保険会社が多いです。中には補償される保険会社もあるようですが、提出書類が必要だったり追加の保険料が必要となります。

 

通常の休業補償は日額いくらで設定を行います。その設定金額にも注意をしないと、保険金受取を高く設定したのに期待していた保険金が全く受け取れないといったケースもあります。
事故によって長期間稼働できなかった時の休業補償もぜひ一度ご検討してみてください。

 

 

3.管理義務を怠り、相手のケガやモノ損害を起こしてしまった時の補償

 

自分で太陽光発電設備を管理している時は賠償責任関係の保険を契約しておくといいかと思います。
たいていは太陽光発電設備を管理している会社が掛けていると思われるのですが、もし設備の不具合などで相手に危害を加えてしまう場合どちらが責任を負うのかは、念のため確認をしておくといいのかと思います。

自分で管理といった場合は管理義務を怠ったがために相手に危害を加えてしまった場合は損害賠償となる可能性がありますので、賠償責任関係の保険を検討してみるといいかと思います。

 

 

 

いかがだったでしょうか。

いろいろリスクもありますが、自然災害で太陽光発電設備が使い物にならなくなってしまった時のこともリスクの1つに入れていただけると事業も安心して行えるのではないでしょうか。

引き続き、修理業者を装った詐欺に注意して下さい!【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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火災保険では風や水害でも補償される契約が可能なのは以前のブログに書きましたが、ここ数年、この火災保険で補償される風・水災の補償を悪用する悪徳業者がいるとのことです。

 

これも前にブログで書きましたが、今回、茨城のほうで起きた洪水被害でやはりこういった悪徳業者が増えてきているとのことで、地元警察も注意を呼びかけています。

 

今回は、悪徳業者と思われる傾向を書いていこうと思います。
※もちろん善意でやられる業者も多数いらっしゃいますので、一つの判断材料として見ていただけたらと思います。

 

業者に安易に契約をしない!

 

確かに保険で修理が可能かもしれませんが、契約をする前にやっておいたほうがいいことがあります。

 

今回洪水被害の多かった常総市の警察署から、このような注意喚起が出ています。

 

  • 訪問者の名前を確認し、名刺などをもらう
  • その場ですぐ契約せず、まずは見積書を作らせる
  • 家族や消費者センターなどの公的機関に相談してから契約する

 

※常総警察署から詐欺等注意のお知らせ サイトはこちら(←リンク切れの際はご容赦下さい。)

 

 

詐欺から身を守るために相手の素性や実際の修理金額の見積もりは取らせるようにしましょう。

 

 

こういった業者も注意が必要かも・・・

 

今回の洪水で実際に被害を鑑定した人から聞いた話では、地元の業者だけではなく遠方の地域から来て詐欺と思われる行為を行っていた業者もいたということです。
実際に人手が足りなく、自治体から無料で鑑定人調査などを行ってはいるようですが間に合わず数日待ってもらう事態も多かったということですが、遠く離れた業者から修理依頼をする際も同様に素性や見積書を取っておくことが大事です。

 

 

そして「火災保険を使って・・・」という話が出た時は、契約している保険会社や保険代理店と連携を取る必要がありますので、そのような提案を受けた場合は必ず連絡をして下さい。

 

 

 

火災保険で出ると思って修理業者へ契約をしたが、風・水災の原因ではなく老朽化が原因で保険金が下りず、そのため修理業者との契約を解約をした結果、違約金を払わされたといったことも実際に起きています。

 

怪しいと思ったらまずは一度消費者センターや保険会社・保険代理店へご連絡することをお勧めします。

2017年1月1日、地震保険が改定となります【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

既にニュースなどでご存じの方も多いかと思いますが、地震保険が2017年1月1日に改定となります。

 

ニュースでは保険料が全国平均で値上げという言われ方をしておりますが、このブログではどのように値上げになるのか、今回の改定でどの変更点があるのかを書いていこうと思います。

 

【参考資料】

損害保険料率算出機構
『地震保険基準料率の届出を行いました』
リンクはこちら

 地震保険の値上げは都道府県ごとで『保険料改定率』が違う

 

全国平均で5.1%の値上げということを目にするかと思いますが、今回の改定では『震源モデルの見直し』や2011年3月に起きた東北地方太平洋沖地震など、地震保険の保険金支払を踏まえた改定となっているようです。

 

ではどのような保険料改定となっているのでしょうか。大きく値上げもしくは値下げをしているところを都道府県で見ると・・・

 

【イ構造】

  • 宮城 山梨 香川 大分 宮崎 沖縄 +13.1%
  • 福島 +13.8%
  • 茨城 徳島 高知 +14.4%
  • 埼玉 +14.7%
  • 愛知 三重 和歌山 -15.3%

 

【ロ構造】

  • 福島 14.6%
  • 茨城 埼玉 徳島 高知 14.3%
  • 愛知 三重 和歌山 -11.3%

 

といった形で、すべての地域が値上げということではなく、値下げになるところもあります。値上げの要因はやはり東日本大震災や噴火のリスクが高い地域は値上げとなっているように見えます。

 

 

※イ構造・ロ構造とは建物の構造でわけており、イ構造は鉄筋・鉄骨造、ロ構造は木造です。

 

 

損害区分を細分化します

 

地震保険は現在、損害の程度によって『全損』『半損』『一部損』といった3段階に分かれております。これが2017年の1月1日に4段階に分かれます。『半損』のところが2つに分かれ『大半損』『小半損』といった形に分かれます。

 

現在は保険金設定金額の・・・

 

  • 『全損』 ・・・100%
  • 『半損』 ・・・50%
  • 『一部損』・・・5%

 

といった形ですが、これがこのようになります。

 

  • 『全損』 ・・・100%
  • 『大半損』・・・60%
  • 『小半損』・・・30%
  • 『一部損』・・・5%

 

半損で損害割合が大きいものについては『大半損』、損害割合が小さいものについては『小半損』となります。半損認定となった場合に被害が大きいものは保険金の受取額が増えますが、損害割合が小さいと今まで保険金設定金額の50%の受け取りが30%に減ってしまいます。

ここについては一長一短、といったところでしょうか。

 

 

今回は改定のひとつに東日本大震災というキーワードがあります。東日本大震災の発生地域で保険料増加の傾向にあります。

地域にっては保険料の値上げで家計に影響をもたらします。地震保険をご契約している方はその点を考慮していただけたらと思います。

 

 

 

雨・風の建物・家財の補償を考える【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

家

ゲリラ豪雨や台風など、今年も荒れた天候になっています。最近ですと茨城・栃木などで記録的な大雨により川が氾濫して大洪水となった地域もありました。

 

今回の大雨で被害に遭われた方、もしご覧になっていましたら心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い再建をお祈り致します。

避難経路や避難後の対策を考えてはみなさんお考えではあるかと思いますが、自宅の建物や家財道具の火災保険はどうなっていますでしょうか?

 

今回は火災保険の雨や風による補償について書いていこうと思います。

 火事以外でも補償される『火災保険』

 

「火災保険って火事になった時にしか出ないんじゃないの?」と思われがちですが、実は火事以外でも契約内容によっては補償されます。火事の分類の中には、

 

  • 落雷
  • 破裂
  • 爆発

 

といった内容が一つのカテゴリーとなります。ケースとしては「落雷によってインターホンが壊れた」というような内容が該当してきます。

 

 

火災保険は他にもカテゴリーがあり、代表的なものでいうと

 

  • 台風や竜巻などの風損害や雹(ヒョウ)や雪の重みでの損壊(以下:風災)
  • 床上浸水や床下浸水、土砂災害ででの損害(以下:水災)
  • 盗難や騒じょう、飛行物の落下によって壊された損害や雨漏りなどの水濡れ損害
  • 上記のカテゴリーに該当しない場合で、原因が古くなって壊れたために起きたものではない場合

 

といったカテゴリーわけになります。各保険会社補償がバラバラですので、だいたい5~6個程度のカテゴリー分けとなります。

火災保険は契約内容しだいでは様々な天災にも補償をしてくれる保険です。そのため、現在のお住まいにあった補償内容にしないと役に立たない火災保険となってしまいます。

 

例えば、台風や雪が多く、その影響で建物が壊れた時の補償を考えたい時は風災の補償を考え、近くに川があり氾濫した場合に床上・床下浸水する恐れのある場合は、水災の補償を考えるとよろしいかと思います。

 


逆に例えば近くに川が無く、自治台で調べても氾濫する可能性が極めて低い地域に住んでいる場合は、もしかしたら水災の補償は必要ないかと思いますので、あえてその補償を入れない契約もありかと思います。

 

 

災害は無い方がいいですが、もし万が一天災に自宅が巻き込まれても補償されるような火災保険契約にしておきましょう。
併せて、家財道具の補償も一緒に考えておきましょう。床上浸水した・川が氾濫し建物が流されたといった場合、家財道具も無事ではないことがほとんどですので、家財道具の買い替え費用を確保するためにも火災保険の家財道具部分も考えてきましょう。

 

 

 

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