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2015年10月

団体信用生命保険(団信)ってどんな保険?【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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団体信用保険ってご存知ですか?略して『団信』なんて言われていますね。

住宅ローンを組む時に銀行など金融機関からこの保険のことが出てきます。保険って聞くと万が一なにかがあった時に保障を受けるものと思いますが、具体的にどのようなものなのでしょうか?

 

これから住宅を買う方はぜひ参考にしてくださいね!

 団体信用生命保険の保障について

 

ここで、団体信用生命保険(以下:団信)の保障について書いていきます。

 

団信は一言で言うと「万が一不慮の事故や病気で大黒柱が亡くなった時の住宅ローン返済を保障するもの」です。一家の大黒柱が住宅ローン返済中に病気や事故で亡くなってしまった場合、遺された家族は住宅ローンの返済をしなくてはいけません。家庭の事情はさまざまですが住宅ローンを返済されている方が収入が1番多いものと思われます。その方がこの世から去ってしまうと収入面でかなりの打撃を受け、このままでは破たんのリスクを招く恐れがあります。

 

そうならないために住宅ローンを組む時に債務者にこの団信の契約を行います。団信はよく保険料がかからないと言われていますが、民間金融機関が契約するほとんどの団信の保険料は金利に含まれています。

 

そして団信の加入は通常加入する生命保険同様、健康状態を聞いてきます。健康状態によっては団信の加入ができないので、団信契約が必須な銀行などの住宅ローンは組めないという流れになります。
そうならないために、金利の上乗せで健康状態による引受条件が緩和される「ワイド団信」というものもあります。
さらに金利の上乗せでがんや心筋梗塞・脳卒中の三大疾病や七大疾病によって就業できず、結果ローン返済に支障が出てしまった場合でも、条件しだいで住宅ローン返済の保障を受けられる契約もありますので、詳しいことは団信の取り扱いのある金融機関にお問い合わせ下さい。

 

 

 

長期固定金利『フラット35』の団信とは

 

長期固定金利の住宅ローンがあります。商品名ですとフラット35といったものになります。この住宅ローンですがこちらも加入することにはなりますが、ここの加入はあくまで「原則」という書き方をしています。加入を勧めてはいますが、必ず入らないと住宅ローンを借りることができないわけではありません。

もちろん団信の加入がないので、万が一債務者が亡くなった時は保障されませんし、借り入れ後思い直して団信に加入をしようとしても借り入れ後は加入不可というのもあるので、慎重な対応をする必要があります。

長期固定金利の団信は、民間の変動金利で加入をする団信と違い、保険料が目で見えるような構造になってます。借入金額や年齢で団信のシュミレーションができますので、一度利用してみてもいいかと思います。

 

 

フラット35 機構団信特約料シュミレーションはこちら

 

機構団信特約の部分は、民間生命保険の保険商品で代用が利く場合があります。借入額や年齢によってはそちらの方が保険料がお得な場合もあるようです。比較するのもアリだと思います。

もちろん当保険代理店でも代用できる保険のご用意はできますので、お気軽にお問い合わせ下さい!

 

 

 

団信と民間生命保険との『違い』

 

筆者である自分も生命保険の募集人資格を持っておりますので生命保険の提案をさせていただいているのですが、みなさん様々な生命保険に加入している話を聞きます。

 

そしてこういう話をする方も中にはいます。

 

 

「住宅ローンの保険は入っているから保険は必要ないよ!」

 

 

もちろんいろいろ考えて必要ないと判断していれば何の問題もありません。実際生命保険が必要ない方も中にはいます。
しかし住宅ローンの債務者に何かあった時って、もし遺された家族がいた場合の生活費や養育費ってどうなってしまうのでしょうか?

 

債務者の貯蓄だけで遺された家族は問題なく生活できますでしょうか?

遺族年金などの公的保険は受けられるけれど、パートナーが働かなくては生活できないでしょうか?現在働いているけれどさらに働かないと生活ができないでしょうか?

そしてそのパートナーが病気になって動けなくなってしまったら生活費や養育費はどうしますか?

 

 

団信は先に説明した通り基本は加入が絶対です。ただしそれだけで十分な保険に加入したと思ってしまうのはちょっとちがうと自分は思います。

ライフプランを考え、それでも保険が必要ないのであれは加入はせず貯蓄や別の物の購入や投資をしてもいいと思います。

 

団信は住宅ローンに対する保障、保険代理店から入る民間の生命保険は住宅ローン以外で普段の生活で起きる病気やケガ、万が一のことで必要は保障を受けたい時に契約をするというような考え方を持っていただければと思います。

 

 

マイホームを持つということが少しでもリスクと思われないよう、団信はあると思っております。
基礎知識を少しでも持ってもらえたら幸いです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、修理業者を装った詐欺に注意して下さい!【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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火災保険では風や水害でも補償される契約が可能なのは以前のブログに書きましたが、ここ数年、この火災保険で補償される風・水災の補償を悪用する悪徳業者がいるとのことです。

 

これも前にブログで書きましたが、今回、茨城のほうで起きた洪水被害でやはりこういった悪徳業者が増えてきているとのことで、地元警察も注意を呼びかけています。

 

今回は、悪徳業者と思われる傾向を書いていこうと思います。
※もちろん善意でやられる業者も多数いらっしゃいますので、一つの判断材料として見ていただけたらと思います。

 

業者に安易に契約をしない!

 

確かに保険で修理が可能かもしれませんが、契約をする前にやっておいたほうがいいことがあります。

 

今回洪水被害の多かった常総市の警察署から、このような注意喚起が出ています。

 

  • 訪問者の名前を確認し、名刺などをもらう
  • その場ですぐ契約せず、まずは見積書を作らせる
  • 家族や消費者センターなどの公的機関に相談してから契約する

 

※常総警察署から詐欺等注意のお知らせ サイトはこちら(←リンク切れの際はご容赦下さい。)

 

 

詐欺から身を守るために相手の素性や実際の修理金額の見積もりは取らせるようにしましょう。

 

 

こういった業者も注意が必要かも・・・

 

今回の洪水で実際に被害を鑑定した人から聞いた話では、地元の業者だけではなく遠方の地域から来て詐欺と思われる行為を行っていた業者もいたということです。
実際に人手が足りなく、自治体から無料で鑑定人調査などを行ってはいるようですが間に合わず数日待ってもらう事態も多かったということですが、遠く離れた業者から修理依頼をする際も同様に素性や見積書を取っておくことが大事です。

 

 

そして「火災保険を使って・・・」という話が出た時は、契約している保険会社や保険代理店と連携を取る必要がありますので、そのような提案を受けた場合は必ず連絡をして下さい。

 

 

 

火災保険で出ると思って修理業者へ契約をしたが、風・水災の原因ではなく老朽化が原因で保険金が下りず、そのため修理業者との契約を解約をした結果、違約金を払わされたといったことも実際に起きています。

 

怪しいと思ったらまずは一度消費者センターや保険会社・保険代理店へご連絡することをお勧めします。

2017年1月1日、地震保険が改定となります【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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既にニュースなどでご存じの方も多いかと思いますが、地震保険が2017年1月1日に改定となります。

 

ニュースでは保険料が全国平均で値上げという言われ方をしておりますが、このブログではどのように値上げになるのか、今回の改定でどの変更点があるのかを書いていこうと思います。

 

【参考資料】

損害保険料率算出機構
『地震保険基準料率の届出を行いました』
リンクはこちら

 地震保険の値上げは都道府県ごとで『保険料改定率』が違う

 

全国平均で5.1%の値上げということを目にするかと思いますが、今回の改定では『震源モデルの見直し』や2011年3月に起きた東北地方太平洋沖地震など、地震保険の保険金支払を踏まえた改定となっているようです。

 

ではどのような保険料改定となっているのでしょうか。大きく値上げもしくは値下げをしているところを都道府県で見ると・・・

 

【イ構造】

  • 宮城 山梨 香川 大分 宮崎 沖縄 +13.1%
  • 福島 +13.8%
  • 茨城 徳島 高知 +14.4%
  • 埼玉 +14.7%
  • 愛知 三重 和歌山 -15.3%

 

【ロ構造】

  • 福島 14.6%
  • 茨城 埼玉 徳島 高知 14.3%
  • 愛知 三重 和歌山 -11.3%

 

といった形で、すべての地域が値上げということではなく、値下げになるところもあります。値上げの要因はやはり東日本大震災や噴火のリスクが高い地域は値上げとなっているように見えます。

 

 

※イ構造・ロ構造とは建物の構造でわけており、イ構造は鉄筋・鉄骨造、ロ構造は木造です。

 

 

損害区分を細分化します

 

地震保険は現在、損害の程度によって『全損』『半損』『一部損』といった3段階に分かれております。これが2017年の1月1日に4段階に分かれます。『半損』のところが2つに分かれ『大半損』『小半損』といった形に分かれます。

 

現在は保険金設定金額の・・・

 

  • 『全損』 ・・・100%
  • 『半損』 ・・・50%
  • 『一部損』・・・5%

 

といった形ですが、これがこのようになります。

 

  • 『全損』 ・・・100%
  • 『大半損』・・・60%
  • 『小半損』・・・30%
  • 『一部損』・・・5%

 

半損で損害割合が大きいものについては『大半損』、損害割合が小さいものについては『小半損』となります。半損認定となった場合に被害が大きいものは保険金の受取額が増えますが、損害割合が小さいと今まで保険金設定金額の50%の受け取りが30%に減ってしまいます。

ここについては一長一短、といったところでしょうか。

 

 

今回は改定のひとつに東日本大震災というキーワードがあります。東日本大震災の発生地域で保険料増加の傾向にあります。

地域にっては保険料の値上げで家計に影響をもたらします。地震保険をご契約している方はその点を考慮していただけたらと思います。

 

 

 

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