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新型コロナで、運営している飲食店や施設で発生してしまった時に、保険はどうカバーしてもらえるか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

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新型コロナ(COVID-19)の影響で、お客様が直接来店する宿泊業や飲食業、コンサート会場などの施設を提供しているところでは、アルコール消毒や「密状態を避ける」などの感染症対策をを施しながら運営をしていると思います。

 

でももし、感染症対策が万全でも感染者が出てしまったら・・・
今回は個人や企業が加入をする保険で、新型コロナの影響で保険がどこまで補償(保障)されるかを書いていこうと思います。

 

※2021年1月1日現在になります。日々補償(保障)内容は変わっていきますので、保険会社や代理店に最新情報を確認をすることをお勧めします。

 

目次

  1. もし、店内や施設で新型コロナウイルスが発生してしまったら・・・
  2. 新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
    Q1.自分がもし感染してしまって入院をした時、保険で対応できる補償(保障)はありますか?
    Q2.新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
    Q3.勤務先や店内、施設などで新型コロナウイルスが発生してしまった場合、保険で何か補償されるものはありますか?

 

 

もし、店内や施設で新型コロナウイルスが発生してしまったら・・・

 

日が経つにつれ、新型コロナウイルスのことがどういう病なのかが徐々に分かってきました。そしてその対策に関しても政府レベルで勧告しております。そして万が一店内や施設で発生してしまった場合の対応方法も示しております。

 

※店内や施設で万が一、新型コロナウイルスが発生してしまった場合の対応方法につきましては、下記のURLよりご覧下さい。

 

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000594151.pdf

 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630690.pdf

 

食品等事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策 の周知について(厚生労働省事務連絡)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/65120/4jimurenn.pdf

 

 

これからワクチンの接種も始まり、新規感染者も減ってくるようでしたら対応もまた変わってくるとは思いますが、まだまだ予断を許さない状況はこれからも続いてくるものと思われます。

 

 

新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について

 

ここでは、新型コロナウイルスに自分自身が感染してしまった場合や、企業内や店内の従業員などが感染してしまった時の保険はどのような対応となっているのでしょうか?弊社も実際に受けた質問をもとに書いていこうと思います。

 

Q1.自分がもし感染してしまって入院をした時、保険で対応できる補償(保障)はありますか?

A1.入院については『医療保険』や『傷害保険』で補償(保障)されます。ただし多くの傷害保険に関しては感染症に関する特約(オプション)の加入が必要などの条件がある保険会社がほとんどです。感染症に関する特約に関しては、新型コロナウイルスに対応するかどうかの確認をすることをお勧めします。

 

 

Q2.無症状や軽度の症状を理由に、医療機関ではなく自宅療養を余儀なくされた場合は補償(保障)対象にはなりますか?

A2.加入している保険商品の中には、通常では保障はされないけれど、医療機関の入院ではなく自宅療養を余儀なくされた方でも自宅療養を入院をしたと置き替えて保障される保険もございます。新型コロナの感染状況などで保障内容が変更される場合もございます。

 

 

Q3.勤務先や店内、施設などで新型コロナウイルスが発生してしまった場合、保険で何か補償されるものはありますか?

A3.当初は新型コロナウイルスに関連しての被害は対象外になっていましたが、保険の契約内容によっては、

●従業員が感染した場合の入院費や通院費などの治療費
●行政の指示により館内を消毒するために館内を閉鎖した休業費用
●感染防止の観点から設備・什器を撤去をした費用

 

など、補償(保障)の枠が拡大されるようになりました。こちらも感染状況などで補償(保障)の内容変更があるかもしれません。
 



これからも新型コロナに関する補償(保障)は変更が出てくる可能性がございます。特に新型コロナに感染してしまった後の生命保険や医療保険の引き受けに関しては各生命保険会社の『考え方』があり、各生命保険会社の引受条件がクリアできれば、新型コロナに感染した後でも契約可能な場合もあり、新型コロナに感染したら当面引受不可という厳しい条件から緩和化の傾向にあるようです。

 

まだまだ新型コロナの対策は続けていかないといけませんが、もし万が一感染してしまったり運営している施設で感染者が出てしまった時の金銭面の補償(保障)を受けておきたい時は、保険で対策してみるのもお考えしてみてはいかがでしょうか?


 

ご質問等はお気軽に『お問い合わせフォーム』からお問い合わせ下さい。

生産物賠償責任保険(PL保険)・リコール保険は、どういう業者が加入対象になるのか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

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新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応に伴い、様々な業種で経営において、取扱商品を増やしたり業態を変えるなど影響がかなり及んでおります。
弊社でも法人様や個人事業主様から、新商材を取り扱うためリスク対策で保険契約のご検討のお問い合わせが増えております。

今回は、販売した商品が消費者に被害を与えてしまった場合の保険『生産物賠償責任保険』についてブログに書いていこうと思います。

 

 

目次

  1. 生産物賠償責任保険とは
  2. 生産物賠償責任保険が必要となる対象業者は
  3. このようなケースも生産物賠償責任の補償対象に
  4. 一緒に契約を考えておきたい『リコール保険』とは

 

生産物賠償責任保険とは

 

生産物賠償責任保険のことをお伝えをするうえで、製造物責任の法律がキーワードとなってきます。その法律の英語表記が『product liability」ということで、別名『PL保険』とも呼ばれております。

製造物責任法は、製造物の欠陥が原因で他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者に損害賠償責任を負わせる法律となります。
『製造物』といってイメージが湧きそうなのが機械などの工業関係の製造業がイメージ湧きやすいかと思いますが、製造しているものが例えば『食品』などでも、もちろん対象となってきます。

 

ここでいう『欠陥』とは、『設計上の欠陥』・『製造上の欠陥』・『警告上の欠陥』の3つに一般的には分類されます。

 

『設計上の欠陥』・・・設計自体に問題があるために安全性を欠いた場合
『製造上の欠陥』・・・製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を欠いた場合
『警告上の欠陥』・・・製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合

 

安全性が欠けていたり取扱説明書の記述に不備がある場合には、製造物責任の対象となるということです。
・・・ですが人が行うチェックミスや製造機械のトラブルで安全性が欠けた商品ができてしまう恐れも、残念ながら全くゼロではないかと思います。

 

もしその欠陥商品を使用・飲食をしてしまったことで、消費者の健康を損ねてしまったり消費者の所有物を、販売した商品の爆発等などで破損させてしまったなど損害を生じた場合に対して補償をする保険が『生産物賠償責任保険』となります。

 

 

生産物賠償責任保険が必要となる対象業者は

 

生産物賠償責任保険は、前のパートで製造をしている業種が必要といった形で書きましたが、他にも生産物賠償責任保険を検討してもらいたい場合がございます。

 

製造業者・加工業者

前のパートでお伝えしたとおりですが、製品を仕入れて加工をする加工業者も対象となります。

 

販売元・販売者

『販売元〇〇』といった形で商品のラベルに記載されている商品を見たことがあるかと思います。もしそれが「製造業者と誤認」される恐れがあるため、生産物賠償責任保険を検討する必要があります。
「誤認」される状況にあるかどうかを決める明確な判断はなく、消費者の立場から製造業者と誤認をしてしまうような判断がされてしまった場合、製造物責任を負う可能性があります。

同様に、OEM製品やプライベート製品の販売元も、製造業者と誤認されてしまうような判断がされてしまった場合も製造物責任に問われる可能性があります。

 

輸入業者

被害者が直接海外の製造業者に問い合わせることは困難なため、仕入れた輸入業者にも一旦は責任を負わされれるケースも想定されます。輸入先の海外メーカーに転嫁させたいところもありますが、実際容易ではありません。そのため輸入業者もこの保険の契約対象業者になり得ます。

 

 

といった形で、さまざまな業種が対象者になります。「自分は関係ない」と思っても、思わぬところで賠償責任を負わされる場合があることを思った方がよろしいかと思います。

何度かあったのですが、メーカー側が商品を販売するうえで、生産物賠償責任保険の契約をすることが必須項目といったケースがありました。商品を製造・販売をするうえで必要不可欠な保険といっても過言ではないかと思います。

 

このようなケースも生産物賠償責任の補償対象に

 

生産物賠償責任保険が必要となる業種は、先ほどお伝えした業種以外にも必要な業種がございます。

 

飲食業

製造物責任は、飲食業も対象となります。食べた食べ物で食中毒になってしまった場合の賠償責任は、こちらの保険で補償となります。

 

建設業

請け負った業務中の賠償に関しては請負賠償責任保険での補償となりますが、業務終了後に関して何か事故があった時の補償は対象外となっております。そのため、「仕事の完成」を補償する生産物賠償責任保険の補償が必要となります。

 

ここまでくると、必要となってくる業種も増えてくるかと思います。特に建設業の方は業務中の補償は保険契約をしているけれど、業務終了後に発生した補償をつけていないケースがあり、補償されずトラブルになるケースがあります。忘れずに生産物賠償責任保険の契約も検討しましょう。中小企業の方ですと、パッケージ商品として保険会社が業務中や終了後の補償をする保険を提供しているので、付保漏れもないかと思います。

 

 

一緒に契約を考えておきたい『リコール保険』とは

 

『リコール』という言葉を、テレビのニュースなどで聞いたことがあるかと思います。
例えば、製造した商品に異物が混入してしまったことが判明し、回収をしないと消費者の健康に影響を及ぼし兼ねない場合、製造元やメーカーは自主回収をするために各行政庁のに届出を出し、リコールを行うために新聞の広告欄などで『お詫び広告』を打ったりチラシを撒いたり、場合によってはリコール専用のコールセンターを開設したりと費用が掛かります。

その費用を補償するのが『リコール保険』です。

新聞の広告は、全国紙になればなるほど費用が高額になります。コールセンターを開設するにもスタッフを増員して開設となると費用も掛かってきます。そこに回収費用も乗っかってくるのでリコールをするだけでも想像以上の費用が掛かってきます。
そういった費用を補償するのがリコール保険です。リコール保険を利用する場合は、一般的には契約する保険会社と行政庁との連携が必要となってきます。手間はかかりますがリコール費用を補償してもらえるのは大変助かるのではないでしょうか。

 

 

いかがでしたでしょうか?コロナウイルスの影響によって、夜のイートインのみだった飲食店が営業自粛でランチ営業やテイクアウトなど通常やっていない営業をしてみたり、販売不振となってしまった商品を改良したり、売る商品を変えて経営を持続させようと新たな試みをしてみたりと、企業の存続危機を乗り越えようといろいろと考えていらっしゃるかと思います。

冒頭にも書きましたが、弊社にもこの状況下で新たな試みをするために自社商品の開発や取扱商材変更の話を聞いてはそれに対してのリスク対策で保険検討をする経営者の方やご担当者の方も増えました。

 

生き残りをかけ商材投入をしたところ、そのリスク対策を怠ってしまったために賠償責任に問われる事案が発生してしまった場合、金銭面のカバーをするのが保険となります。新事業で新たな商材を取り扱う際は、ぜひリスクのところもお考え下さい。

飲食業に対してのリスク対策を考える【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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個人のライフスタイルにもリスクがついてしまうのと同じで、事業を営んでいる方にも事業特有のリスクがつきものだと思います。
それはもしかしたら「なんとなく危険かな?」と不確定要素ではあるけれどひた隠しにしまってしまっていることありませんか?

おかげさまで当保険代理店もさまざまな保険提案をさせていただきました。その中で自分がこれまで経験したことを踏まえ、業種別に考えないといけないリスクを書いていこうと思います。

 

今回は『飲食業』です。個人経営から全国展開・フランチャイズと、規模や収益によって従業員や店舗数も大小ありますが、その大小問わず共通して言えることもあります。
そのあたりを中心に書いていこうと思います。
※飲食の製造については後日改めて『製造業』のカテゴリーで書きます。

 飲食業特有のリスク『食中毒』

 

ヒトの口の中に入るものは、薬を投与しているのではれはそれもですが、飲食物がほとんどになりますので、この『食中毒』のリスクは飲食業特有といってもいいと思います。

ご存知の業者様もご存知かとは多いかとは思いますが、食中毒に関する補償、例えば飲食業者が出した食べ物を食べたことに対して腹痛を訴え、慰謝料等の賠償請求された場合は、飲食業者側の非と認められない場合は賠償請求を支払うことはないのですが、企業や業者が起こしたものではないという証明をするには非常に難しいとされ、ましてや訴訟となり長引けば会社ブランドにキズがついてしまい、営業再開に支障をきたす恐れも考えらえます。

 

万全の状態で業務遂行をしているとはいえ、気候や環境の変化によりリスク対策を変更せざるを得ない場合も考えられます。

 

 

 

外にある看板や建物付属品へ補償について

 

店舗を借りる、もしくは住宅を改造して住居と店舗を一緒にしてしまういわゆる『併用物件』という形にした場合、事業で行う場合も火災保険を考えなくてはいけません。
むしろ飲食業ですから火事になるリスクは普通の一般家庭と比べたら多いかと思います。

 

その火災保険のご契約の際、併せて考えていただきたいのが『外に独立して置いてある看板』と『建物付属品』に対しての補償です。

 

外にある看板についてですが、他の業種もそうですが飲食業にとってはかなり重要な『呼び込みツール』になるかと思います。
呼び込みツールになる外の看板ですが、外にあるがために自然災害やいたずらをされて破損してしまうケースもございます。そうなった場合は修理となるかと思いますが、契約形態では企業用の火災保険で対応可能となる場合があります。

同様に、店内の雰囲気づくりで取り付けた建物付属品(造作による)も、補償内容によっては火災保険での対応となります。
店舗を借りる際は火災保険の契約が必要となるケースが多いかとは思いますが、このあたりでリスクと感じている場合は火災保険の補償内容をご確認してみてはいかがでしょうか?

 

 

従業員のケガ(労働災害)について

 

従業員のケガについてですが、飲食業につきましてはアルバイトを多く雇っているということもあってか、ケガに対してはかなりシビアに考えないといけない部分ではあります。

ケガの内容は『転倒』『切れ・こすれ』『高温・低温の物に接触』の事故だけで労働災害の約3分の2を占めているそうです。

 

参考資料:労働災害の防止のためのポイント(厚生労働省)

 

転倒については5割が『滑り』3割が『つまづき』によるもので、滑りに対し約半分は水や油で床が濡れていたために起きた事故で、つまづきの部分の約7割は荷物等の障害物によるつまづきとのことです。
厚生労働省も4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動の徹底をすることにより未然に防ぐことができると注意を促しています。

『切れ・こすれ』につきましては包丁や割れた皿、食品加工機械によるケガがほとんどで、こちらは飲食業特有の事故内容といえるでしょう。
『高温・低温の物に接触』は、調理中やフライヤー油の交換でヤケドが原因です。火を使うケースが多いので、それによる熱中症対策も心がけるよう注意を促しています。

 

ケガがそれほどひどくなければすぐには復帰できるかとは思いますが、もし大きいケガとなった場合は復帰するまでに時間がかかり就業できない状況になるかもしれません。
人員がいればとりあえずの代わりを見つけ、ケガをされた方はゆっくりと療養すれば店舗運営はなんとかなるかもしれませんが、個人経営ですと変わりはいませんので、店舗を一時閉鎖をしなくてはいけないというリスクも視野に入れないといけません。
独立開業するために多額の運転資金を借りるケースが多いとされる飲食業にとって、ケガによって借金返済の術が無くなってしまうのはかなりの痛手になります。
ケガによる資金調達リスクを感じるようであれば、保険という手も考えられるかもしれません。

 

今回は飲食業にスポットを当ててみました。飲食業は営業時間帯もバラバラですし管理もなかなか行き届かない部分があるかと思います。それは営業時間が長ければ長いほど行き届かないと思います。しかしながらそれが理由でリスク対策逃れをしてしまうと、最悪の場合は会社経営に携わる重大事故を招くことにもなりかねませんので、ぜひリスク対策を行っていただき、安全な食を提供していただければと思います。

 

※上記の保険に関する提案はもちろん、飲食に関することで支援をしてもらいたい企業様、可能な限りご相談に乗ります(当社業務提携先の企業をご紹介を致します。)
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

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