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医療・介護業

新型コロナで、運営している飲食店や施設で発生してしまった時に、保険はどうカバーしてもらえるか【保険・住宅ローンのトータルプランナー サンクフル・アイ】

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新型コロナ(COVID-19)の影響で、お客様が直接来店する宿泊業や飲食業、コンサート会場などの施設を提供しているところでは、アルコール消毒や「密状態を避ける」などの感染症対策をを施しながら運営をしていると思います。

 

でももし、感染症対策が万全でも感染者が出てしまったら・・・
今回は個人や企業が加入をする保険で、新型コロナの影響で保険がどこまで補償(保障)されるかを書いていこうと思います。

 

※2021年1月1日現在になります。日々補償(保障)内容は変わっていきますので、保険会社や代理店に最新情報を確認をすることをお勧めします。

 

目次

  1. もし、店内や施設で新型コロナウイルスが発生してしまったら・・・
  2. 新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
    Q1.自分がもし感染してしまって入院をした時、保険で対応できる補償(保障)はありますか?
    Q2.新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について
    Q3.勤務先や店内、施設などで新型コロナウイルスが発生してしまった場合、保険で何か補償されるものはありますか?

 

 

もし、店内や施設で新型コロナウイルスが発生してしまったら・・・

 

日が経つにつれ、新型コロナウイルスのことがどういう病なのかが徐々に分かってきました。そしてその対策に関しても政府レベルで勧告しております。そして万が一店内や施設で発生してしまった場合の対応方法も示しております。

 

※店内や施設で万が一、新型コロナウイルスが発生してしまった場合の対応方法につきましては、下記のURLよりご覧下さい。

 

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000594151.pdf

 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630690.pdf

 

食品等事業者に対する新型コロナウイルス感染症対策 の周知について(厚生労働省事務連絡)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/65120/4jimurenn.pdf

 

 

これからワクチンの接種も始まり、新規感染者も減ってくるようでしたら対応もまた変わってくるとは思いますが、まだまだ予断を許さない状況はこれからも続いてくるものと思われます。

 

 

新型コロナウイルスに対しての保険の提供状況について

 

ここでは、新型コロナウイルスに自分自身が感染してしまった場合や、企業内や店内の従業員などが感染してしまった時の保険はどのような対応となっているのでしょうか?弊社も実際に受けた質問をもとに書いていこうと思います。

 

Q1.自分がもし感染してしまって入院をした時、保険で対応できる補償(保障)はありますか?

A1.入院については『医療保険』や『傷害保険』で補償(保障)されます。ただし多くの傷害保険に関しては感染症に関する特約(オプション)の加入が必要などの条件がある保険会社がほとんどです。感染症に関する特約に関しては、新型コロナウイルスに対応するかどうかの確認をすることをお勧めします。

 

 

Q2.無症状や軽度の症状を理由に、医療機関ではなく自宅療養を余儀なくされた場合は補償(保障)対象にはなりますか?

A2.加入している保険商品の中には、通常では保障はされないけれど、医療機関の入院ではなく自宅療養を余儀なくされた方でも自宅療養を入院をしたと置き替えて保障される保険もございます。新型コロナの感染状況などで保障内容が変更される場合もございます。

 

 

Q3.勤務先や店内、施設などで新型コロナウイルスが発生してしまった場合、保険で何か補償されるものはありますか?

A3.当初は新型コロナウイルスに関連しての被害は対象外になっていましたが、保険の契約内容によっては、

●従業員が感染した場合の入院費や通院費などの治療費
●行政の指示により館内を消毒するために館内を閉鎖した休業費用
●感染防止の観点から設備・什器を撤去をした費用

 

など、補償(保障)の枠が拡大されるようになりました。こちらも感染状況などで補償(保障)の内容変更があるかもしれません。
 



これからも新型コロナに関する補償(保障)は変更が出てくる可能性がございます。特に新型コロナに感染してしまった後の生命保険や医療保険の引き受けに関しては各生命保険会社の『考え方』があり、各生命保険会社の引受条件がクリアできれば、新型コロナに感染した後でも契約可能な場合もあり、新型コロナに感染したら当面引受不可という厳しい条件から緩和化の傾向にあるようです。

 

まだまだ新型コロナの対策は続けていかないといけませんが、もし万が一感染してしまったり運営している施設で感染者が出てしまった時の金銭面の補償(保障)を受けておきたい時は、保険で対策してみるのもお考えしてみてはいかがでしょうか?


 

ご質問等はお気軽に『お問い合わせフォーム』からお問い合わせ下さい。

【介護業】介護報酬と介護保険

介護 1

『来年度の改定で介護報酬が9年ぶりに減額』といった報道がされています。

 

3年に1度介護報酬を見直すことになっており、増額できていたのが今回の改定で2~3%の軸で減額になるとのことです。

 

介護サービス料に影響がでるので、質が低下したり介護スタッフの雇用が安定しない恐れもあるが、その分介護保険の支出が減り、税金や介護保険料がその分少なく済む。

 

今回は、介護報酬と介護保険の関係性について触れたいと思います。

 介護報酬とはどういったものか、厚生労働省のサイトに以下のようなことが書いてあります。

 

  • 介護報酬は、事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。

 

この報酬を支払う財源に介護保険が充てられています。その額は9割ではありますが、介護の程度によって金額が変わってきます。
1割を負担するような形となりますが、それ以外のサービスを受ける場合は自費負担となります。
(月々の1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。)

 

<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>

要支援1 49,700 円
要支援2 104,000 円
要介護1 165,800 円
要介護2 194,800 円
要介護3 267,500 円
要介護4 306,000 円
要介護5 358,300 円

※厚生労働省 サービスにかかる利用料 より抜粋

 

そして介護保険、介護保険の保険料は40歳から支払うことになります。ですので介護は40歳から受けられるのかというと確かに受けられはします。
ただし、条件があり、16項目ある特定疾病を患っている必要があります。

 

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)…つまり、ガンの末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

相当重い病にならないとサービスの適用は難しいです。そしてこの特定疾病がの縛りがなくなるのが65歳から。保険料、40歳から払っているのに40~64歳と65歳からの差がかなり大きいです。

 

そして介護状態の定義は加齢が原因で介護状態となった場合というのも特徴です。外的要因、例えば交通事故で介護状態といったケースは対象外です。
 

介護を受けるためにはサービス料を支払う場面も多々あります。
介護保険、そしてその対価として介護報酬を得てサービス向上をしていく介護事業者。今回の報酬が減額になることでサービスを向上させつつ経費節減をこれまで以上に行っていく必要があるかと思います。

 

報酬が下がる → サービスが低下する → 離職者がさらに増える といった負のスパイラルにはならないように願いたいと思います。

【医療・介護事業者向け】ノロウイルスによる二次感染を防ぐ

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寒い季節となりました。空気が感染するとともにインフルエンザも流行し、そしてノロウイルスが発生しやすくなる時期でもあります。

 

ノロウイルスとはどのようなものなのでしょうか。ちょっと前までは『お腹の風邪』『お腹のインフルエンザ』と言われていた時期がありましたが、今は『ノロウイルス』と言われ、インフルエンザ同様に学級閉鎖となる事もあります。


感染力はどれほどのものなのでしょうか。

 感染症情報センターのサイトによりますと、生牡蠣などの貝類を生で食べると発生する食中毒と言われる経口感染と言われています。そしてヒトからヒトへの感染力が強いということです。

感染経路は様々ですが、感染者の下痢や嘔吐からも感染をしますので、その処理をする際に接触や飛沫で感染をします。
その感染力はとても強力で、感染したらその感染者からの下痢や嘔吐を通じ他のヒトへ感染していきます。

 

この感染を未然に防ぐことによって、二次感染を防ぐことができます。防がなければ院内感染も最悪の場合起こり得ます。院内感染させてしまった病院や介護施設は利用者から見てみたら院内感染してしまった施設へ入院・入所することをためらってしまい、事業になにかしらの支障をきたすでしょう。
場合によっては廃業のリスクや感染させてしまった賠償責任も負うことにもなりかねません。

 

ではどうしたらいいか。感染症情報センターのサイトに詳しいことは書いてありますが、もし下痢や嘔吐物を処理するときにはマスクや手袋で防備をして飛沫感染対策をして処理をすることを勧めています。
薬剤を使って掃除方法も書いてありますが、掃除をする前に事前準備が必要ということです。

 

※くわしくはこちらのサイトをクリック (感染症情報センターのサイトへジャンプします。)

 

 

感染者が出る前の予防、そして感染者が出てしまった時の迅速な対応が事業リスクを軽減させることになります。
場合によっては賠償金や諸費用がかかるかもしれません。感染者の状態や人数によっては不測の事態となり得ます。その不測の事態に備え、医療介護事業の保険契約のご検討をお勧めします。
すでに保険契約をしていても、場合によっては保険金に免責金額(実際支払われる保険金からマイナスをされる金額)がついている契約もございますので、免責金額等でご不安な場合は保険契約の見直しが必要かと思います。適正な保険金設定・保険料設定をしていけるようアドバイスを致します。

 

 

※当保険代理店からお知らせ

保険契約以外にノロウイルス対策として効果が期待される商材をご提供可能です。ご興味ある方はお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

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