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2017年1月1日、地震保険が改定となります【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

マンション

既にニュースなどでご存じの方も多いかと思いますが、地震保険が2017年1月1日に改定となります。

 

ニュースでは保険料が全国平均で値上げという言われ方をしておりますが、このブログではどのように値上げになるのか、今回の改定でどの変更点があるのかを書いていこうと思います。

 

【参考資料】

損害保険料率算出機構
『地震保険基準料率の届出を行いました』
リンクはこちら

 地震保険の値上げは都道府県ごとで『保険料改定率』が違う

 

全国平均で5.1%の値上げということを目にするかと思いますが、今回の改定では『震源モデルの見直し』や2011年3月に起きた東北地方太平洋沖地震など、地震保険の保険金支払を踏まえた改定となっているようです。

 

ではどのような保険料改定となっているのでしょうか。大きく値上げもしくは値下げをしているところを都道府県で見ると・・・

 

【イ構造】

  • 宮城 山梨 香川 大分 宮崎 沖縄 +13.1%
  • 福島 +13.8%
  • 茨城 徳島 高知 +14.4%
  • 埼玉 +14.7%
  • 愛知 三重 和歌山 -15.3%

 

【ロ構造】

  • 福島 14.6%
  • 茨城 埼玉 徳島 高知 14.3%
  • 愛知 三重 和歌山 -11.3%

 

といった形で、すべての地域が値上げということではなく、値下げになるところもあります。値上げの要因はやはり東日本大震災や噴火のリスクが高い地域は値上げとなっているように見えます。

 

 

※イ構造・ロ構造とは建物の構造でわけており、イ構造は鉄筋・鉄骨造、ロ構造は木造です。

 

 

損害区分を細分化します

 

地震保険は現在、損害の程度によって『全損』『半損』『一部損』といった3段階に分かれております。これが2017年の1月1日に4段階に分かれます。『半損』のところが2つに分かれ『大半損』『小半損』といった形に分かれます。

 

現在は保険金設定金額の・・・

 

  • 『全損』 ・・・100%
  • 『半損』 ・・・50%
  • 『一部損』・・・5%

 

といった形ですが、これがこのようになります。

 

  • 『全損』 ・・・100%
  • 『大半損』・・・60%
  • 『小半損』・・・30%
  • 『一部損』・・・5%

 

半損で損害割合が大きいものについては『大半損』、損害割合が小さいものについては『小半損』となります。半損認定となった場合に被害が大きいものは保険金の受取額が増えますが、損害割合が小さいと今まで保険金設定金額の50%の受け取りが30%に減ってしまいます。

ここについては一長一短、といったところでしょうか。

 

 

今回は改定のひとつに東日本大震災というキーワードがあります。東日本大震災の発生地域で保険料増加の傾向にあります。

地域にっては保険料の値上げで家計に影響をもたらします。地震保険をご契約している方はその点を考慮していただけたらと思います。

 

 

 

「平成27年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)」が出たそうです。【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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生命保険文化センターが、平成27年度の生命保険に関する実態調査を行いました。
これは、3年に一度、一般家庭における生命保険の加入実態ならびに生命保険・生活保障に対する考え方を把 握することを目的として、昭和40年以降3年ごとに実施している調査です。

 

このブログをご覧いただいている方、もしかしたらなにかしらの生命保険に加入している方はいらっしゃるかと思いますが、ではどれくらいの割合で加入しているのか・・・って知りたくはないですか?

今回はこのデータをもとにいくつかピックアップしてブログを書いていこうと思います。

世帯加入率は89.2%で、3年前と比べて減少傾向

 

今回、世帯加入率は1.3ポイント減って89.2%だったそうです。思えば自分がまだ生命保険の営業をするにあたって行った講習で、約9割近くの人が生命保険に加入をしているということを習ったことがあります。それから比べたら今回の結果で9割切った形となりました。

 

・・・このトークも9割弱という話に修正しないといけませんね(苦笑)

 

 

ここで自分が気になったのは、世帯主年齢のところです。

世帯主の平均年齢が3年前の平成24年度56.7歳から58.2歳となっており、うち65歳以上の割合は、33.3%から39.2%に上がってます。

サンプリングを取っているところの年齢も上がっているということは、もしかしたら見直した結果、更新して保険料が高騰し、続けたいけど解約してしまったといったケースも想定されます。

 

それが分かるのは、「世帯の普通死亡保険金額は2,423万円となり引き続き低下傾向がみられる。」ということで、保険金を下げての契約をしているます。3年前は2,763万円とのことだったので、保険金設定も低下しています。

世帯の年間払込保険料も40万円を切り38.5万円とこちらも低下傾向が続いています。世帯主の年齢が上がるにつれ、子供が独立しその分の保障が必要なくなったため、保障の見直しをかけ保険金・保険料も下がったのではと個人的には思っています。

 

 

直近加入目的は「医療費・入院費のため」が最も多い

 

生命保険は必要に応じて契約をしていく必要があると思います。いくつか挙げていきます。

 

  • 万が一世帯主が無くなったしまった場合
  • ケガや病気・がんになってしまった場合の治療費
  • 長期就業不能となってしまった場合の収入保障
  • 介護費用・貯蓄

 

といった内容で収まるかと思います。法人契約ですとこれに「節税対策」なんていうのも入ってくると思います。

 

 

今回の調査で、「医療費や入院費のため」が58.5%ともっとも多く、「万一のと きの家族の生活保障のため」が53.1%ということでした。
公的医療保険で使える高額療養費制度や遺族年金はあるものの、民間の保険でも保障してもらいたいという傾向は比較的強いのかなと思います。

それが顕著にでているのが、生活保障における公的保障と私的保障の考え方については、『公的保障と私的保障の両 方が必要』と思っている方が85.0%で、『公的保障だけで十分』と思っている方が13.2%という形で大きく上回っているという点です。

高額療養費や遺族年金のことも知っておくことも大事ですが、対象外のところや保障が足らない部分を補うためにも民間保険の契約も必要なのではないでしょうか?

 

 

約7割弱の方が生命保険に『ほとんど知識がない』

 

今回調査では生命保険や個人年金保険に関する知識全般について確認したが、「ほとんど知識 がない」に近いとする回答が3割近く、どちらかというと「ほとんど知識がない」に近いとする 回答が4割程度となり、両者を合わせると7割近くに及ぶという結果が出ているとのことです。

 

この結果は保険を取り扱っている自分から見て多い数字だと思います。この数字をいかに減らし、わかりやすく説明し、納得いく契約をすることが、使命だと思います。

 

 

いかがでしたでしょうか?生命保険の加入状況を数字から見るとさまざまな状況の変化がわかります。
生命保険加入の判断材料としてご覧いただくのもよろしいかと思います。
 

 

 

【↓こちらの資料を参考にブログを書きました。】

「平成27年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)」まとまる 資料はこちら

 

 

 

雨・風の建物・家財の補償を考える【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

家

ゲリラ豪雨や台風など、今年も荒れた天候になっています。最近ですと茨城・栃木などで記録的な大雨により川が氾濫して大洪水となった地域もありました。

 

今回の大雨で被害に遭われた方、もしご覧になっていましたら心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い再建をお祈り致します。

避難経路や避難後の対策を考えてはみなさんお考えではあるかと思いますが、自宅の建物や家財道具の火災保険はどうなっていますでしょうか?

 

今回は火災保険の雨や風による補償について書いていこうと思います。

 火事以外でも補償される『火災保険』

 

「火災保険って火事になった時にしか出ないんじゃないの?」と思われがちですが、実は火事以外でも契約内容によっては補償されます。火事の分類の中には、

 

  • 落雷
  • 破裂
  • 爆発

 

といった内容が一つのカテゴリーとなります。ケースとしては「落雷によってインターホンが壊れた」というような内容が該当してきます。

 

 

火災保険は他にもカテゴリーがあり、代表的なものでいうと

 

  • 台風や竜巻などの風損害や雹(ヒョウ)や雪の重みでの損壊(以下:風災)
  • 床上浸水や床下浸水、土砂災害ででの損害(以下:水災)
  • 盗難や騒じょう、飛行物の落下によって壊された損害や雨漏りなどの水濡れ損害
  • 上記のカテゴリーに該当しない場合で、原因が古くなって壊れたために起きたものではない場合

 

といったカテゴリーわけになります。各保険会社補償がバラバラですので、だいたい5~6個程度のカテゴリー分けとなります。

火災保険は契約内容しだいでは様々な天災にも補償をしてくれる保険です。そのため、現在のお住まいにあった補償内容にしないと役に立たない火災保険となってしまいます。

 

例えば、台風や雪が多く、その影響で建物が壊れた時の補償を考えたい時は風災の補償を考え、近くに川があり氾濫した場合に床上・床下浸水する恐れのある場合は、水災の補償を考えるとよろしいかと思います。

 


逆に例えば近くに川が無く、自治台で調べても氾濫する可能性が極めて低い地域に住んでいる場合は、もしかしたら水災の補償は必要ないかと思いますので、あえてその補償を入れない契約もありかと思います。

 

 

災害は無い方がいいですが、もし万が一天災に自宅が巻き込まれても補償されるような火災保険契約にしておきましょう。
併せて、家財道具の補償も一緒に考えておきましょう。床上浸水した・川が氾濫し建物が流されたといった場合、家財道具も無事ではないことがほとんどですので、家財道具の買い替え費用を確保するためにも火災保険の家財道具部分も考えてきましょう。

 

 

 

もしも自動車事故を起こしてしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

高速道路

今回は『もし自動車事故を起こしてしまったら』というタイトルでブログを書いていこうと思います。

事故は突然起きます。自分が起こしていなくても、見知らぬ自動車から事故をもらってしまうことも場合によってはあります。

 

もし相手(被・加害者)がいた場合を想定して、とりあえず『やらなくてはいけないこと』『やらないほうがいいこと』を書いていこうと思います。

あまり考えたくないとは思いますが、もし事故が起きてしまった場合、少しでも円滑に対応できるよう、頭の片隅に入れていただけると幸いです。

 

まずは『人命救助』を!

 

自分が被害者でも加害者でも、相手側の安否は気になるところ。たとえ相手側が完全に悪い事故でも相手が重傷であれば対応をしてあげないといけません。
自分のケガの程度にもよりますし、事故を起きてしまい焦る気持ちになるがちですが、まずは人命救助に努めてください。

 

場合によっては自分の方が重傷で、脳震盪を起こしていたり、その時は問題なかったけれど2・3日後にむちうち症になるケースもありますので、あまり無茶な動きは避け、第三者の方がいたら事情を話し一緒に人命救助を手伝ってもらうといいかと思います。

 

 

事故車を安全な場所へ・・・そして警察へ連絡

 

人命救助が終わった、もしくはその必要が無い場合は、事故車を安全な場所へと動かす必要があります。

 

よく現場保存ということで事故車を事故当時のままで置いておくことがありますが、場合によってはその事故車のせいで事故渋滞や二次事故が起こるケースがあります。
そういったケースが想定される場合は事故車を安全な場所へ退避させることが必要になってきます。しかしながら安全な場所へ移動させると実際事故をした場所と異なるので相手に言い逃れや真実とは違う話をされてしまうのでは?と思われるかと思います。

 

 

警察に連絡をする際に、もしできることなら以下のことをやっておくといいかと思います。

 

 

  • 事故を目撃している第三者の方がいるかどうかを把握し、その方にもできる限り協力してもらう
  • 事故現場をスマートフォンなどのカメラで撮影をしておく

 

どちらもできる限りにはなりますが、特に『記録』として残るカメラ撮影は証拠物件にはなります。搭載している方はドライブレコーダーのデータも、事故の動画が録れていれば証拠になります。

保険会社によっては、どこの写真を撮ればいいかナビゲートをするスマートフォンアプリがありますので、そのような機能がある保険会社に契約しているようであればアプリを事前にダウンロードしてみるといいかと思います。

 

 

警察に連絡を入れ事情聴取をされている時は、自分が主張すべきところは主張しましょう。仮に通らないと思うような内容でも話していきましょう。
場合によっては過失割合の部分でその主張で左右されることもあります。

 

 

 

保険会社(保険代理店)への連絡

 

警察の事情聴取が終わり一段落をすると相手側の自動車の修理費や治療費、自分の自動車の修理費や治療費を保険会社へ請求する連絡を入れることになると思います。

 

 

ここで、保険会社・保険代理店へ事故報告をする時に把握をしておくといい内容を書いていきます。

 

 

  • 事故現場の住所(●●交差点名などの地名や●●ビル付近など建物の名称でも可)
  • 相手側の氏名・住所・連絡先
  • 事故担当をした所轄の警察署・担当者
  • 病院名(自分・相手側とも、ケガで治療をする場合)
  • 修理工場名(自分・相手側とも、自動車を修理する場合)

 

その他、事故状況を出来る限り鮮明にお伝えいただいて、警察に伝えたことと同じように自己主張をしましょう。そして事故後気がついたことは報告後でも結構ですので連絡を入れましょう。「ダメ元」でも言っておくともしかしたらその主張は通るかもしれません。

 

もちろん真実を曲げるような内容は伝えてはいけません。事故状況ではその主張はありえないことを言ってしまっては事故の解決に影響が出ます。
そして保険を使う場合は相手側と示談を進めることはお勧めできません。法外な示談金を請求されるケースがありますので、一度契約している保険会社・保険代理店と打ち合わせをすることをお勧めします。

 

 

以上が事故を起こしてしまった時のおおまかな対処方法です。
まずは人命救助を必要であれば最優先で行い、警察・保険会社への報告、適宜事故車を修理工場へ搬送をするといった流れになるかと思います。

 

 

事故は頻繁に起こすものではないため、事故を起こすことは想定外なことで焦るかと思います。
冷静な対応が迅速な人命救助・警察や保険会社への報告につながり、円滑に事故が解決するきっかけになります。

 

 

冒頭にも書きましたが、このことが頭の片隅にでも入れていただければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護費用の負担軽減に向けて資産を『圧縮』してみませんか?【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

介護 1

8月より、公的介護保険が改定になったことをブログに書きました。
内容を見ていると負担増となっている部分も多く、介護サービスを利用している方の中には家計を圧迫してしまう方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、生命保険を利用することによってその負担を軽減できることをご存知でしょうか?

 

今回は、具体的に生命保険を利用することによってどのように軽減nできるのかを書いていこうと思います。

 特定入所者介護サービス費について

 

今回、この生命保険の資産圧縮プランを使うにあたってどの部分を抑えるのかを把握しないといけません。

 

対象となるのは『特定入所者介護サービス費』です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設の食事代や居住費などが該当します。

 

 

特別養護老人ホームや介護老人保健施設の食事代や居住費は、 介護保険の給付対象とならず全額自己負担です。ただし住民税非課税世帯など所得が低い場合は、負担が一定額以上になると「補足給付(特定入所者介護サービス費)」が支給されていました。

 

 

それが、以下の要件をどれだけ満たすかによって、負担額が増えてきます。

 

 

  1. 本人の世帯全員が市町村民税非課税
  2. 本人の配偶者が市町村民税非課税者(別世帯の場合も含む
  3. 本人の預貯金等の資産が1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)

 

ではどのようになるか。当社があります埼玉県草加市の例を取ってみます。(草加市役所ホームページより抜粋)

 

 

対象者

利用者負担区分

居住費

食費

多床室
(相部屋)

従来型個室(注2)

ユニット型準個室

ユニット型個室

(1)特養等

(2)老健・療養等

生活保護受給者

第1段階

0円

(0円)

320円

(1万円)

490円

(1万5000円)

490円

(1万5000円)

820円

(2万5000円)

300円

(1万円)

 上記3条件を全て満たす人

老齢福祉年金受給者

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

第2段階

370円

(1万2千円)

420円

(1万3000円)

490円

(1万5000円)

490円

(1万5000円)

820円

(2万5000円)

390円

(1万2000円)

利用者負担第1・2段階以外の人

第3段階

370円

(1万2千円)

820円

(2万5000円)

1310円

(4万円)

1310円

(4万円)

1310円

(4万円)

650円

(2万円)

上記以外の人(基準費用額)

第4段階

840円

(2万6千円)

1150円

(3万5000円)

1640円

(5万円)

1640円

(5万円)

1970円

(6万円)

1380円

(4万2000円)

(注1)表示している金額は日額、( )内は月額概数

(注2)従来型個室の場合は表に示されている金額の他に特別な室料として別途費用がかかる場合があります。

 

 

 

いかがでしょうか?この3条件をすべて満たすか満たさないかで月々約1~2万も違います。生活保護受給者と比べるとそれ以上違います。
(詳しくはお住まいの各市区役所のホームページをご確認下さい。)

 

3条件のうち、1・2はクリアできても資産を多く持たれている方ですとそれだけでここでいう『上記以外の人』となってしまいます。ここを資産圧縮をしよう試みてみませんかというわけです。

 

 

 

なぜ、生命保険で資産圧縮?

 

ここでタイトルに書きました生命保険で資産の圧縮をするのかというと、『資産』の項目のなかに生命保険が該当していないからです。

 

 

具体的に資産にあたるものは何なのかを見ていきます。

 

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債等)
  • 金・銀など時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • タンス貯金(現金)

 

が対象となっています。タンス預金は自己申告でということで構わないと某自治体のホームページが書いてありましたが、タンス預金まで申告しないといけないのは、確かに資産ではあるかと思いますが驚きですね。

 

 

今度は逆に資産にあたらないものを見ていきます。

 

 

  • 生命保険、個人年金、養老年金、学資保険等
  • 自動車
  • 腕時計・宝石等時価評価額の把握が困難な貴金属
  • 絵画・骨董品
  • 家財

 

などです。一番上の生命保険・個人年金・養老年金・学資保険は民間の生命保険の部分となりますので、生命保険がいかに資産圧縮に適しているかが分かります。

 

他にも資産圧縮をさせる方法はたくさんありますが、万が一の介護費用の捻出に備え、生命保険の加入を検討するのもよろしいかと思います。体の状態が健康で現在介護状態でなければ、年齢による保険料増がありますが比較的入りやすいかと思います。

 

 

具体的には・・・

 

  • 高年齢になり、介護になった場合に保障を受けられる保険(民間の介護終身保険)
  • 資産を一時的に圧縮させるために、保険料を一時払できる保険(一時払終身保険など)
  • 解約返戻金が発生し、解約するタイミングでは保険料の総支払額より返戻金の戻りが大きくなる保険(終身保険など)

 

が適しているかと思います。もちろん他の方法もあります。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?今回の公的介護保険制度の変更により、生命保険契約を利用することによって恩恵を受けられる内容が増えました。

もし詳しい内容がお聞きになりたいという場合はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

 

 

 

介護は人によっては長い年月をかける必要があります。その分少しの負担が積み重なると家計を圧迫しかねません。
人によっては随分先の話になるかもしれませんが是非一度介護のこと、考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

もし、万が一自宅が火事に遭ってしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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9月1日は防災の日です。

関東大震災が起きた9月1日を中心に防災についてさまざまなイベントが各地で行われることと思います。

 

しかしながら、自分で対策をしていても災害が起きてしまう場合も中にはあります。

自然災害はある程度の対策はできるかと思います。しかし火事については寝たばこや放火、ガス爆発など突発的や不注意で起きてしまうことが多いかと思います。

 

今回は火災に遭ってしまったらということですが、保険金請求をするにあたってのポイントをまとめたブロクを書こうと思います。

 

たとえ『ボヤ』でも消防署に届け出を!

 

火災は大小問わず起こしたくはないものです。しかし、火災の原因の1位は17年連続で『放火』で、平成25年中の放火による出火件数は5,093件、前年(5,370件)に比べ277件(5.2%)減少しているものの、全火災(4万8,095件)の10.6%を占め、17年連続して出火原因の第1位となっています。

(総務省消防庁 平成26年版 消防白書より)

 

 

ガス爆発やたばこの不始末が原因であれば未然に防げるかもしれませんが、放火になると自分がやっていることではないので防ぎようがありません。
かろうじて放火されたことに気がつきボヤ騒ぎで収まる場合もあるかもしれません。

 

 

もし、ボヤ騒ぎ程度で済んでも、発見した人は消防署に通報する義務があるという法律があるというのはご存知でしょうか?

 

 

消防法第24条で定めていて、発見したすべての人が最も迅速に到達するように協力しなければならないということまで書かれております。
今後なんらかのトラブルを防ぐためにも、消防署に届け出ましょう。

 

 

消火活動が終わった後に行うこと

 

火災に遭い消火活動が終わると、様々なことで動かなくてはなりません。

 

 

  • 仮住まいの手配
  • 罹災証明書の発行
  • 火災保険の保険金請求
  • 燃えカスなどの取り片づけ
  • ガス・水道などの各施設への連絡
  • 近隣の方へのお詫びやお世話になった方へのお礼

 

など、火災を起こしてしまうと様々な手続きやあいさつ回りをすることになるかと思います。事情聴取をする前に現場検証をするため現場の保存が必要となったり、もし万が一火災に巻き込まれて被害に遭った場合は相応のことが必要になります。

 

 

罹災証明書は様々な手続きで必要となりますので、なるべく早めに消防署へ行き発行をしてもらいましょう。
確定申告により所得税法による雑損控除が災害減免法による軽減免除を選ぶことによる税金が軽減されます。どちらが得になるかはケースバイケースのようです。具体的な事例は税理士の方か最寄りの税務署へご相談下さい。

 

 

いかがでしたでしょうか。火災は自分が気をつけていても放火や近隣のもらい火で火事に巻き込まれてしまうこともあります。
簡単ではございますが、もし被害に遭ってしまっても困らないように、このブログが少しでも役に立てれば幸いです。

 

 

 

最後に、このブログは当代理店取扱保険会社の東京海上日動火災保険社の『お見舞いと見舞いのアドバイス』という本を参考に書いております。

ここでは今回書いたブログより細かい内容が記載されております。

 

 

必要な方は無料配布を致します。他の保険会社の火災保険契約でも申請方法等はほぼ同じですので、使える本だと思います。
お問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

また、燃えカスなどの残存物の取り片づけ費用につきましては契約している火災保険で補償される場合があります。

民間の介護保険加入にあたっての『ポイント』【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

介護 1

前回、介護保険の2015年8月改定の介護保険のことを書きました。

※前回のブログはこちら

収入によっては介護保険による負担額が1割から2割となるようで、介護保険を支払っている世代から見てみたら、実際自分が介護状態となった時には負担額はどうなってしまうのか、個人的な意見として不安に思います・・・

 

介護状態となった時の費用に対するリスクは民間保険でカバーはできます。しかし各保険会社、保障の範囲に違いがあります。

 

どれが正解というのは人それぞれかと思いますが、自分なりに加入するにあたってのポイントをまとめました。

 

要介護区分を確認する

 

各保険会社、保険金を受け取れる項目で要介護状態の区分で判断をする場合がほとんどですが、各保険会社バラツキがあります。区分については各自治体によりめやすとして出してはいますが、実際のところどの区分に認定されるかは自治体に申請をしないとわかりません。

 

仮にめやすとして出しているところも、もしかしたら何年か先にはめやすが変更される場合もあるかもしれません。
例えば要介護2の区分のめやすが今後改定で要介護1になる可能性も無くはないです。要介護3のめやすになってサービスの利用額が増えればいいのですが、悪くなる改定(改悪)も無くはないのかなと思います。

 

保険会社もそれに連動して保険金の支払基準を設けているところもあるのですが、今後の情勢を考えて保険会社『所定』の基準を設けている民間介護保険もあります。

これにより今後要介護認定区分のめやすが悪くなってしまった場合(めやすが要介護2だったものが要介護1に変更される)でも、所定の項目に認定された場合は保険金を受け取れる保険もあります。

 

  • 要介護区分がいくつの場合で保険金を受け取れるのか
  • 要介護区分に該当しなかった場合、保険会社所定の項目に当てはまれば保険金を受け取れる保険か

 

 

という点がポイントかと思います。

 

保障の期間一生涯か期限付きか

 

このブログをご覧になっている方の中には、もしかしたら介護についての保障の話を受けている方もいらっしゃるのかもしれません。

正直介護の話を聞くと先の話と思ってはいませんでしょうか?若い方は特にイメージが湧かないと思います。

 

民間の介護保険に加入されている方、どんな保障内容でしょうか?もしかしたらその介護保険、何かの終身保険に特約でなんとなくつけてはいませんか?

 

 

最近よく保険の見直しということでご用命を受けることが多々あります。本当にありがたいお話なのですが、保険証券を拝見すると介護保険が特約でついている契約を目にします。

保険料は若い時に入ったのかその特約自体は安いのですが、特約の内容を見てみると60歳までの期間までしか保障されておらず、それ以降は更新契約をうることになりますがその分年齢も加算されて保険料もかなりの割高となります。

 

 

介護保険の特約が決して悪いと言っているのではないのですが、介護になる方は60歳以降になる確率が高くなるため、60歳でもし満期となり更新が必要となる契約は見直しのポイントになるのではないでしょうか?

 

 

ですが、介護については不慮の事故の場合でも介護状態となることも考えられます。

公的介護保険は、第二号被保険者となっている方(40歳~64歳まで)は、介護保険を支払っているとはいえ、あくまで加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で政令で定める特定疾病によって生じたものという名目で利用が可能となってます。

例えば交通事故によって介護状態となってしまった場合は対象外です。自動車との事故であれば自動車保険の対人賠償の補償でなんとかなるかもせれませんが、単純に転んで打ちどころが悪くケガによって介護状態となった場合は対象から外れます。

そういった場合に備えて期限付き(定期)の保険契約するのはアリかと思います。第二号被保険者の方は大半が現役で仕事をバリバリこなしている世代ですので、その稼ぎ頭の方がもし介護状態となってしまうと・・・

 

  • 働けなくなった場合の収入減
  • 介護に充てる費用

 

のことを考えないといけません。

介護は長い期間を要します。場合によっては一生涯見ないといけないこともございます。そうなるといくら貯蓄で賄っていくといっても限界があります。
平均寿命から考えて、高年齢者の方と比べて長く生きる第二号被保険者ですので、一生涯介護状態が続き平均寿命まで生きた場合、介護に充てる費用は相当なものとなります。

 

ですので、介護に備えて保険を考えるのであれば・・・

 

  • 働いている時に万が一介護状態になった場合の保障
  • 老後に備えての介護の保障

 

の2つについての保障を考えるべきだと思います。保険契約によっては2つの保険に加入することになるかとは思いますが、働き盛りの年齢までの期限付きの定期保険と、一生涯で保障を受けられる終身の保険になるかと思います。

加入年齢によって保険料がかかるかもしれませんので、どちらか一方の保障を重点的に加入するのもいいかと思います。

 

 

 

高齢化もますます進み、少子化の影響で介護サービスを利用する高齢者も増えてくるかと思います。

長生きが「リスク」と感じないよう、万が一の場合で「介護の費用」のことについても考えてみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年8月からの法改正で、人によって介護保険利用料が『負担増』になるかもしれません。【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

介護 1

現在、介護保険でサービスを受けている方、年金などの収入しだいで負担する割合が増えるのをご存知でしょうか?

 

あまりメディアで取り上げられていないかと思いますが、対象となる方にはかなり大きな問題となるかと思います。

 

若い方や長く生きていてずっと健康な方でも、長生きをすると体も衰え、もしかしたら身内やサービス業者の手を借りて生活することも考えられます。

参考になればと思います。

 

収入しだいで介護保険利用の負担が‘2割’に?

 

今回、介護保険法等で改定があったのがいくつかあります。

 

  1. 所得160万円以上2割負担
  2. 現役並み所得者の高額介護サービス費負担上限4万4400円
  3. 施設の居住費・食費補てん(補足給付)に単身1000万円、夫婦2000万円の資産要件
  4. 特養相部屋居住費市町村民税課税者は負担1日840円

 

の4つとのことです。

 

特に気になるのは1番の2割負担の部分かと思います。

65歳以上の人(第1号被保険者)で、合計所得金額が160万円以上の人(年金収入のみの場合、単身者で年収280万円以上、2人以上世帯で346万円以上)の利用料は、1割負担から2割負担に引き上げられるとのことです。

 

昨今、定年退職をしても諸事情によりアルバイトなど何らかの形で働いている65歳以上の方もいらっしゃいます。今までですともし介護状態になりサービスを受けることになっても1割負担で受けられたサービスが、収入が増えてしまったがために自己負担額増えてしまう恐れがあるのです。

 

例えばですが、要介護5の方が受けられるサービス範囲額が2015年7月現在で1か月あたり360,650円となっており、この1割を負担していたのですが、これが2割負担となり、仮に範囲内ギリギリで受けていた場合、1割ですと36,065円が2割となりますので72,130円となります。

 

普通のケガを治すのと介護はわけが違います、人によっては一生介護生活を余儀なくされる方もいて長い時間を要します。長ければながいほどこの改定は、人によってはかなりの負担増となります。

 

実際に2割となるのかどうなのかは、前年の所得が確定する6~7月に要介護認定者を対象に、各市区町村から1割か2割かの負担割合が記された「負担割合証」が交付されます。それで確認が取れます。

 

 

【イメージ】

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他にもいくつかございますが、詳しくは自分もソースとして利用しましたこちらのサイトをご覧下さい。

 

8月から費用負担見直し 応能負担強まる
(シルバー産業新聞)

 

 

 

民間の『介護保険』ってどうなってるの?

 

少子高齢化によって『介護』というキーワードがメディアなどで取り上げられるようになりました。ブログを書いている自分も周りでも・・・

 

「親の介護どうしよう・・・」

「介護するかもしれないから親との同居を考えようか・・・」

「落ち着いたら購入した家に呼び寄せて一緒に暮らすつもり・・・」

 

なんていう言葉が飛び交うようになりました。

10代のころから知っていて今まで一度たりとも出てこなかった話でしたが、年を取ると考え方もこのように変わってくるのかもしれません。

 

 

一番気になるのは「誰が面倒を見るか」なのかと自分は思います。家族で面倒を見るのかそれともデイサービスなどの業者を利用するのか。

業者を利用するとお金もかかります。毎月の負担は介護状態によって増えてきます。長い期間介護状態となると負担の額も相当多くなります。

 

 

公的介護保険のおかげで負担は抑えられていますが限度というのもあります。

その負担を軽減するためにも介護に特化した民間の保険があります。

 

 

当保険代理店でも介護に特化した保険の取扱いはございます。もし聞いてみたい方はぜひお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

(次回のブログで民間保険の選ぶポイントを書いていこうと思います。)

 

 

これからますます少子高齢化の波が押し寄せてくると思います。公的な部分でどこまでカバーができるのかは覚えておく必要があるかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車保険シリーズ 5.自動車保険に付帯される特約(オプション)について【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険のシリーズ、今回がひとまず最終回となります。

これまでお伝えした補償(対人・対物、自分のケガや車両)は、各保険会社が用意している自動車保険は、選んだ補償内容によって異なる場合がございますが、どれも同じような補償となっており、一見するとどこの保険会社を選んでもさほど補償に大差がないものかと思われます。

 

ですので、自動車保険を選ぶポイントと致しましては・・・

 

・迅速な事故対応 や保険金支払
・レッカー搬送などのロードサービスが充実しているか

・付帯できる特約(オプション)が自分が必要としているものがあるか

 

というところも見てご判断いただけたらと思います。

どうしても保険料だけに目がいきがちですが、せっかく加入をするのですから補償内容もちゃんと理解をして加入しないと、いくら保険料を抑えて加入ができても結局は無駄な保険料を支払うことになるので調べておきましょう。

 

今回のブログでは『ロードサービス』と付帯できる特約について書いていこうと思います。

 

自動車保険にある『ロードサービス』とは

 

よく自動車保険にあります『ロードサービス』。事故はしたことはないけれど、故障をして整備工場までレッカー搬送をしてもらったり、ガス欠で燃料を持ってきてもらったり経験がおありの方もいらっしゃるかと思います。

 

 

基本無料の『ロードサービス』ですが、レッカー搬送の距離やガス欠時の燃料提供の回数も各社バラバラです。

特にレッカー搬送は『距離』で書いてある場合と『1回の利用料金』で書いてあるところがございます。そして距離でも、保険会社の指定工場へレッカー搬送をした場合は搬送距離は無制限なんていうところもあり、判断に迷うかと思います。

 

 

ここでポイントと思われるところは『1回の搬送距離』と『指定工場への搬送距離無制限』かと思います。

この2つのポイントは、もし遠方へドライブをした時に活きてきます。1回の搬送距離は長い方がもちろんいいですが、指定工場への搬送距離無制限につきましては、場合によっては事故現場から最寄りの指定工場を言われることもありますが、実際の事故をした場所にそもそも指定工場が無い場合もあります。

 

『指定工場への搬送距離無制限』と謳っている保険会社には、指定工場MAPを掲載している保険会社もございますので、そちらを見てご判断していただくといいかと思います。

 

 

他にもロードサービスのひとつ『バッテリーあがり』からの復旧作業も回数制限がある保険会社もございます。事故や故障の際はこのロードサービスがどれくらい充実しているかにもよってきます。自動車保険にご加入の方、ぜひ一度ロードサービスにも注目してみてください。

 

 

 

 

特約(オプション)について

 

 

自動車保険には様々な特約(オプション)があります。

主観が入りますが、おすすめしている特約は以下のものです。

 

※対物賠償で支払う保険金が、時価額の超過してしまった分を補償する特約

対物の保険は、相手側に支払う保険金は時価額までしか支払えません。もし相手側の自動車が仮に30万円の時価額だった場合、修理額が50万掛かった場合は、相手側に支払う対物の保険金は30万円となり、残りの20万円は支払対象にはなりません。

このような場合になった場合でも、上限までの範囲内(大半が50万円まで)であればその分を追加して相手側へ支払うことが可能な特約です。

 

 

※弁護士費用のを補償する特約

相手側へ賠償請求するために利用した弁護士費用を補償します。(大半が300万円まで)

 

弁護士が登場する事案は、ほとんどの場合相手側との事故対応になんらかの不都合なことが起きています。

例えば「相手側が自分のケガの治療費や車両の修理費を支払ってくれない」「事故の相手が全く動いてくれない」など、お互いが事故解決に向けて動いていれば問題ないかと思いますが、もし動いてくれない場合は被害を受けている方は何も受けられない状態になってしまいます。

 

そういった場合、1つの方法として弁護士の方と一緒に動くことも選択肢の中にあるかと思います。そういった場合にかかった費用を補償する特約です。

 

 

※日常生活の賠償責任を補償する特約

賠償責任を負うのは何も自動車に乗っている時だけではございません。

例えば「相手のモノや売り物を壊してしまった」「ぶつかって相手にケガを負わせた」などで相手側から賠償請求をおうハメになった場合です。

そのような日常生活に起こり得る賠償責任の補償をするのがこの特約です。

 

 

「個人賠償責任●●●」という文言が書いている保険会社が多いかと思います。昨今、自転車事故に対しての補償を言われるお客様が多くなりましたが、この補償と自転車に乗っている時の自分のケガの補償がセットになった「自転車保険」に加入する方が急激に増えました。

実は新たに加入をしなくても、欲しい補償によっては自動車保険の特約だけでカバーできてしまう場合があります。もしかしたらその部分がダブって加入しているために保険料のムダが発生している場合があります。

 

保険会社によっては、自動車保険にある相手側への『示談交渉サービス』が付いていることもありますが、このオプションの範囲が自分ひとりなのか家族全員含まれているのかは保険会社によって違いがあるようですので、詳しくは保険会社か保険代理店へ問い合わせてみることをお勧めします。

 

 

 

 

他にも、自動車の中に収納されている携行品を補償する特約や、事故時にレンタカー費用を出してくれる特約など、保険会社によって様々な特約がございます。

冒頭にも書きましたが、保険料の安さだけを見るのではなく、自分が必要と思われる補償が特約(オプション)も含みで入っているかどうかも併せてみていただけたいと思います。

 

 

対人賠償保険のブログはこちら

対物賠償保険のブログはこちら

人身傷害のブログはこちら

車両保険のブログはこちら

 

自動車保険シリーズ 4.自分の車両に対する保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険シリーズも第4回目を迎えました。
今回は自分の車両を修理する時に補償される保険に関する『車両保険』についてです。

 

車両保険を使って修理するというケースは、相手に対しての賠償以上に使うケースが多いです。

 

例えば・・・

●スリップをしてガードレールに衝突

●(バイク搭乗時に)スリップをして横転

●当て逃げやいたずらの被害に遭い、犯人が見つからずに自費で修理

 

など、相手がいない場合、もしくは見つからない場合は自費で修理をしなくてはいけないため、そこで保険金を使うことになるケースが多いため、保険金支払いも多いです。

 

車両保険を使うとどうなるのでしょうか?

こんなケースでも利用できることも含め、書いていこうと思います。

 

車両保険の適応範囲とは

 

車両保険は大きく3つのパターンに分かれます。

 

  • 車両危険限定特約(限定A)
  • 車対車+A(商品名)
  • 一般車両保険

 

車両危険限定特約(限定A)は台風や雹などの自然災害や盗難、飛び石や物体の落下、火災・爆発による被害を補償します。ただし、自然災害でも地震や噴火・津波に関しては補償されない『免責』を取っている場合が多いです。その場合、各保険会社で追加補償で担保される場合があります。

また、盗難についてはバイクは補償されないところがほとんどのようです。盗難のリスクがあるようであれば、バイク購入時に盗難保険の加入をお勧めします。

 

ちなみに限定Aの『A』はAccident(災難)のAのことです。このことからわかるように、自分では基本起こせない災難に補償されると考えてもらっていいでしょう。

 

 

車対車+Aは上記の車両危険限定特約の他に、相手の自動車と衝突をした場合にも補償される車両保険です。ただし、当て逃げに遭い相手側の車両が見つからない場合は補償されません。

条件によっては補償される保険会社もありますが、基本は相手の車両が見つからない場合は補償されません。

 

 

 

一般車両保険は、車対車+Aの補償に、自損事故(俗にいう『自爆』)や当て逃げを補償します。一番補償が手厚いですがその分保険料が3つのパターンで一番高いです。

 

 

傾向としては、免許取り立てのドライバーの方や新車や初度年数の浅い車両を購入した場合には人によって慣れるまで時間のかかる方もいらっしゃると思いますので、その方には自損事故も補償されます一般車両保険はお勧めかと思います。

逆に年数が経過している車両については補償を車対車+Aなどにしてもよろしいかと思いますが、相手側が見つからない場合の当て逃げが補償されないなど、補償内容に制限がかかりますので注意が必要です。

 

 

 

保険を使った時の等級ダウンについて

 

前回のブログでも触れましたが、使うと気になるのが次回更新時の保険料に影響をする等級かと思います。

 

車両保険を使うと等級が下がりますが、下がり方としては以下の通りです。

 

  • 相手の車両と衝突・自損事故・当て逃げで車両保険を使った場合・・・3等級ダウン
  • 火災・爆発・盗難・飛び石・台風・雹・水害の場合・・・1等級ダウン

 

となります。

車両危険限定特約(限定A)に関するところで補償される場合は1等級ダウンで済みますが、それ以外で自分の車両を修理する場合は3等級ダウンとなることがほとんどです。

しかし、もし相手側の車両がいた場合は、相手側の任意保険にあります『対物賠償』の補償で過失割合分カバーされる場合がありますので、等級ダウンで保険料が気になるようであれば、自費で修理をした場合と保険を使って次回以降の保険料のシミュレーションを保険会社や自動車保険を契約している代理店とご相談してみるとよろしいかと思います。

 

 

車両保険を付けるとよく保険料が高くついてしまい補償を外す方も多くいらっしゃいます。保険料の改定要因のひとつに『車両保険の利用増加』ということもあるようで、それだけ車両保険を使うケースが相応にしてあるということを意味をしています。

自分の愛車を長く乗る為に、万が一の愛車の補償、考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

次回は自動車保険シリーズ最終回:その他のオプションについてを書いていこうと思います。

 

 

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