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法人向けコラム

職場における『ストレス測定』してみませんか?【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

職場(ストレス)

12月よりストレスチェックの義務付けがスタートしました。

 

何度かこのブログでもお伝えはしているのですが、「事業所50名以上」という条件となっており、それ以下の事業所は努力義務ということもあって、この制度の対象となっていない事業所を多いかと思います。

 

自分や働く仲間のメンタルチェックを簡易的でもいいからしてみたい・・・

 

そんなサイトが厚生労働省から出ていましたのでご紹介したいと思います。

 

5分でできる『職場のストレスセルフチェック』

 

4つのステップで合計57問の質問に答えていくものです。

 

ストレスセルフチェック 1

 

実際の質問内容をピックアップしますと・・・

 

 

 

ストレスセルフチェック 2

 

 

 

このような選択式で進めていきます。

 

 

 

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かなりインパクトの強い質問内容もあります・・・

 

 

 

ストレスセルフチェック 4

 

 

 

 

 

ここ最近の人間関係も聞いてきます。ここ最近の上司とのお付き合いはどうでしたか?どうだったか思い出してクリックしてみましょう。

 

 

 

 

・・・とこのような形で答えていくと結果がでてきます。(画面やPDFで結果を見ることができます。PDFサンプルはこちらをクリック)

そしてその後にこのような画面が出てきます。

 

 

 

ストレスセルフチェック 5

 

 

このように、メンタルのセルフケアを考えてみたい方への『eランニング』や、深刻な結果が出てしまったので専門機関や医療機関に相談してみたいという方へのポータルサイトへのリンクがされておりますので、もう少しメンタルヘルスについて知りたい方は一度ご覧いただけるといいかと思います。

 

 

人は多少にかかわらず何かしらのストレスを抱えて生きているものだと思います。そのストレスの重さは人それぞれで、それほどストレスと思っていない人から重度のストレスを抱えうつ状態になられている方までいます。

 

 

チェックをすることで自分が今どんな精神状態かを見ることができます。自分は大丈夫と思っていても客観視すると結構ダメなことってあると思います。
精神的な疲れがどれだであるのかを見るために、ほんの5分で終わる簡単チェックで、一度自分や働く仲間のメンタルチェックをしてみませんか?

 

 

●『5分でできる職場のストレスチェック』こちら

●『こころの耳』サイトはこちら

 

 

 

 

 

 

企業が考えないといけない『自然災害リスク』とは【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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ここ最近、北関東を中心に襲った大雨や、日本から遠く離れた場所で大きな地震があり、その影響で津波が発生したりと、自然災害のリスクが出てくるようになりました。

 

これは個人でも法人でもそのリスクは考えないといけないところで、特に法人はその災害が原因で法人ならではのリスクを背負うことも考えられます。

 

ここでは企業が考えないといけないリスクを中心に書いていこうと思います。
一助となれば幸いです。

 財物損壊のリスク

 

これは個人でも考えないといけないところはありますが、法人は個人以上に考えないといけないことはたくさんあります。
それは業種によって様々だと思います。

 

例えば、製造業の場合は商品を作る『設備』や、飲食業の場合ですと、厨房で使う調理器具などの『設備』や『小物類』などです。
これらが「大雨で床上浸水した」などの自然災害を起こした時に損壊してしまったら、営業ができなくなります。それらを修復したり買い直したりするのは資金が必要となります。その資金も十分考慮する必要があります。

 

そして実際販売する商品や製品も同様に、自然災害が起きた時に無事ではないと感じた時はリスクが低いところへ保管場所を移動するなどの対策は必要だと思います。

 

 

 

「うちは商品販売ではなくサービスを売っているから、そのようなリスクは考えられない」

 

 

と思う人もいるかと思います。例えばそこで備品として使用しているパソコンはどうでしょうか?インターネットが無いとサービスが提供できないといった方でも、電子機器を使用しているといったケースもあります。運送業であれば運搬で使っている自動車やバイク・・・のように、何かしらモノを使って営業をしている方、多いと思います。

 

 

といったことで、企業が考えないといけないリスクは多々あります。

 

 

復旧に備えて・・・

 

壊れてしまったものはそのままにしておかないのは個人でも一緒ですが、企業は壊れたものを復旧させる間に考えないといけないリスクがあります。

 

 

それは、休業リスクです。

 

 

休業リスクとは、復旧までの間工場や店舗・事務所などを閉鎖し、その結果売上が無くなり損失が発生するリスクです。「逸失利益リスク」とも言われます。

交通事故に遭い後遺障害になった場合、健常者であれば稼げたであろう給与が、後遺障害を患った為に体が動かせなくなり給与が下がったり退職を余儀なくされ、稼げなくなってしまった時に起こるのが逸失利益です。

 

自分はまだまだできると思って意欲はあるけれど、自然災害などの外的要因で利益が出せないのは本当にやるせない気持ちになります。そういった場合の休業した時の逸失利益リスクはお考えでしょうか?

 

休業リスクは財物損壊リスクと違い、壊れていなくても休業を余儀なくされる場合があります。例えば、近くで川の氾濫して自分の勤務先が財物損壊がなくても、避難勧告が出ていて勤務先に行くことができないケースや、自分の勤務先がいわゆる「袋小路」のところにあり、近くの建物が倒壊したり樹木が倒木して先へ進めなく結果的に勤務先へたどり着けないといったケースも該当します。

 

 

そして休業のリスクは復旧後にも起こり得ます・・・

 

 

 

 

復旧は早期完了を目指す

 

復旧後、営業も無事にでき、逸失利益分取り戻そうと誰もが思います。しかし、今まで取引をしていたところは全部戻ってきますでしょうか?
時間はどんな人でも同じ時間を過ごします。自分の会社が災害で復旧作業をしていても、災害の無かった地域では普通に営業を行っています。お得意様がいるところから注文が来ても復旧作業で納品が間に合わない場合、そのお得意様も復旧完了まで待っていられない場合は他のところを探すことも検討するでしょう。そのお得意様も他のお客様から納期を迫られていたらなおのこと悠長になってはいられないと思います。

 

 

そうならないためにも復旧は早期完了を目指す必要があるのです。そのためにもリスクの分散化として自然災害が比較的低いと思われる地域に移転、もしくは支店などを作ることをする必要もあるかと思います。

企業によっては災害時より復旧時の方がリスクと感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

 

 

企業がかかえる自然災害リスクはこのようにさまざまあり、それは業種によってさまざまです。そして早期復旧をしないと後に顧客を逃がしてしまうことにもなりかねない重要なリスクとも言えます。

 

一度自然災害に対するリスク、考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

もしも自動車事故を起こしてしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

高速道路

今回は『もし自動車事故を起こしてしまったら』というタイトルでブログを書いていこうと思います。

事故は突然起きます。自分が起こしていなくても、見知らぬ自動車から事故をもらってしまうことも場合によってはあります。

 

もし相手(被・加害者)がいた場合を想定して、とりあえず『やらなくてはいけないこと』『やらないほうがいいこと』を書いていこうと思います。

あまり考えたくないとは思いますが、もし事故が起きてしまった場合、少しでも円滑に対応できるよう、頭の片隅に入れていただけると幸いです。

 

まずは『人命救助』を!

 

自分が被害者でも加害者でも、相手側の安否は気になるところ。たとえ相手側が完全に悪い事故でも相手が重傷であれば対応をしてあげないといけません。
自分のケガの程度にもよりますし、事故を起きてしまい焦る気持ちになるがちですが、まずは人命救助に努めてください。

 

場合によっては自分の方が重傷で、脳震盪を起こしていたり、その時は問題なかったけれど2・3日後にむちうち症になるケースもありますので、あまり無茶な動きは避け、第三者の方がいたら事情を話し一緒に人命救助を手伝ってもらうといいかと思います。

 

 

事故車を安全な場所へ・・・そして警察へ連絡

 

人命救助が終わった、もしくはその必要が無い場合は、事故車を安全な場所へと動かす必要があります。

 

よく現場保存ということで事故車を事故当時のままで置いておくことがありますが、場合によってはその事故車のせいで事故渋滞や二次事故が起こるケースがあります。
そういったケースが想定される場合は事故車を安全な場所へ退避させることが必要になってきます。しかしながら安全な場所へ移動させると実際事故をした場所と異なるので相手に言い逃れや真実とは違う話をされてしまうのでは?と思われるかと思います。

 

 

警察に連絡をする際に、もしできることなら以下のことをやっておくといいかと思います。

 

 

  • 事故を目撃している第三者の方がいるかどうかを把握し、その方にもできる限り協力してもらう
  • 事故現場をスマートフォンなどのカメラで撮影をしておく

 

どちらもできる限りにはなりますが、特に『記録』として残るカメラ撮影は証拠物件にはなります。搭載している方はドライブレコーダーのデータも、事故の動画が録れていれば証拠になります。

保険会社によっては、どこの写真を撮ればいいかナビゲートをするスマートフォンアプリがありますので、そのような機能がある保険会社に契約しているようであればアプリを事前にダウンロードしてみるといいかと思います。

 

 

警察に連絡を入れ事情聴取をされている時は、自分が主張すべきところは主張しましょう。仮に通らないと思うような内容でも話していきましょう。
場合によっては過失割合の部分でその主張で左右されることもあります。

 

 

 

保険会社(保険代理店)への連絡

 

警察の事情聴取が終わり一段落をすると相手側の自動車の修理費や治療費、自分の自動車の修理費や治療費を保険会社へ請求する連絡を入れることになると思います。

 

 

ここで、保険会社・保険代理店へ事故報告をする時に把握をしておくといい内容を書いていきます。

 

 

  • 事故現場の住所(●●交差点名などの地名や●●ビル付近など建物の名称でも可)
  • 相手側の氏名・住所・連絡先
  • 事故担当をした所轄の警察署・担当者
  • 病院名(自分・相手側とも、ケガで治療をする場合)
  • 修理工場名(自分・相手側とも、自動車を修理する場合)

 

その他、事故状況を出来る限り鮮明にお伝えいただいて、警察に伝えたことと同じように自己主張をしましょう。そして事故後気がついたことは報告後でも結構ですので連絡を入れましょう。「ダメ元」でも言っておくともしかしたらその主張は通るかもしれません。

 

もちろん真実を曲げるような内容は伝えてはいけません。事故状況ではその主張はありえないことを言ってしまっては事故の解決に影響が出ます。
そして保険を使う場合は相手側と示談を進めることはお勧めできません。法外な示談金を請求されるケースがありますので、一度契約している保険会社・保険代理店と打ち合わせをすることをお勧めします。

 

 

以上が事故を起こしてしまった時のおおまかな対処方法です。
まずは人命救助を必要であれば最優先で行い、警察・保険会社への報告、適宜事故車を修理工場へ搬送をするといった流れになるかと思います。

 

 

事故は頻繁に起こすものではないため、事故を起こすことは想定外なことで焦るかと思います。
冷静な対応が迅速な人命救助・警察や保険会社への報告につながり、円滑に事故が解決するきっかけになります。

 

 

冒頭にも書きましたが、このことが頭の片隅にでも入れていただければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし、万が一自宅が火事に遭ってしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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9月1日は防災の日です。

関東大震災が起きた9月1日を中心に防災についてさまざまなイベントが各地で行われることと思います。

 

しかしながら、自分で対策をしていても災害が起きてしまう場合も中にはあります。

自然災害はある程度の対策はできるかと思います。しかし火事については寝たばこや放火、ガス爆発など突発的や不注意で起きてしまうことが多いかと思います。

 

今回は火災に遭ってしまったらということですが、保険金請求をするにあたってのポイントをまとめたブロクを書こうと思います。

 

たとえ『ボヤ』でも消防署に届け出を!

 

火災は大小問わず起こしたくはないものです。しかし、火災の原因の1位は17年連続で『放火』で、平成25年中の放火による出火件数は5,093件、前年(5,370件)に比べ277件(5.2%)減少しているものの、全火災(4万8,095件)の10.6%を占め、17年連続して出火原因の第1位となっています。

(総務省消防庁 平成26年版 消防白書より)

 

 

ガス爆発やたばこの不始末が原因であれば未然に防げるかもしれませんが、放火になると自分がやっていることではないので防ぎようがありません。
かろうじて放火されたことに気がつきボヤ騒ぎで収まる場合もあるかもしれません。

 

 

もし、ボヤ騒ぎ程度で済んでも、発見した人は消防署に通報する義務があるという法律があるというのはご存知でしょうか?

 

 

消防法第24条で定めていて、発見したすべての人が最も迅速に到達するように協力しなければならないということまで書かれております。
今後なんらかのトラブルを防ぐためにも、消防署に届け出ましょう。

 

 

消火活動が終わった後に行うこと

 

火災に遭い消火活動が終わると、様々なことで動かなくてはなりません。

 

 

  • 仮住まいの手配
  • 罹災証明書の発行
  • 火災保険の保険金請求
  • 燃えカスなどの取り片づけ
  • ガス・水道などの各施設への連絡
  • 近隣の方へのお詫びやお世話になった方へのお礼

 

など、火災を起こしてしまうと様々な手続きやあいさつ回りをすることになるかと思います。事情聴取をする前に現場検証をするため現場の保存が必要となったり、もし万が一火災に巻き込まれて被害に遭った場合は相応のことが必要になります。

 

 

罹災証明書は様々な手続きで必要となりますので、なるべく早めに消防署へ行き発行をしてもらいましょう。
確定申告により所得税法による雑損控除が災害減免法による軽減免除を選ぶことによる税金が軽減されます。どちらが得になるかはケースバイケースのようです。具体的な事例は税理士の方か最寄りの税務署へご相談下さい。

 

 

いかがでしたでしょうか。火災は自分が気をつけていても放火や近隣のもらい火で火事に巻き込まれてしまうこともあります。
簡単ではございますが、もし被害に遭ってしまっても困らないように、このブログが少しでも役に立てれば幸いです。

 

 

 

最後に、このブログは当代理店取扱保険会社の東京海上日動火災保険社の『お見舞いと見舞いのアドバイス』という本を参考に書いております。

ここでは今回書いたブログより細かい内容が記載されております。

 

 

必要な方は無料配布を致します。他の保険会社の火災保険契約でも申請方法等はほぼ同じですので、使える本だと思います。
お問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

また、燃えカスなどの残存物の取り片づけ費用につきましては契約している火災保険で補償される場合があります。

『ストレスチェック制度』ってご存知ですか?【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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今年12月に労働安全衛生法が改正されるのはご存知でしょうか?

 

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です。

その法律が改正され『ストレスチェック制度』というものが導入されます。

 

法人のご担当者様との対話のなかで、このストレスチェックのことをおっしゃらっる方も多く、この制度の認知度も管理をする側から見たら高くなりつつあるかと思います。

 

今回はそのストレスチェック制度についてまとめていきます。

 

ストレスチェック制度とは『労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査』

 

労災事故というと業務上の『ケガ』という考え方が一般的ではあるが、近年、その労災事故は精神的疲労が理由となっている事案が増えております。

 

インターネットで検索していただくとわかりますが、精神的疲労で労災となってしまった判例はかなり増えてきており、労災請求件数は平成20年度は927件あったが平成24年度には1257件請求がありました(出所:厚生労働省労働基準局労災補償部)

 

前年度と比べると若干減少とはなっているようですが、数年前から比べてみても精神的障害の労災請求件数は増えている傾向にあります。
精神的障害に至って原因については『セクハラ・パワハラ』などのハラスメント系や長時間勤務によって起こるうつ病や自殺などです。

 

ケガは目に見えるので一目見てわかるところもありますが、心の中までは見ることができません。普段同僚や部下に対して何気なく言っている言葉が、時に心を傷つけたりプレッシャーとなって追いつめてしまい、結果うつ病を発症する原因となってしまったりと、その言動1つがきっかけで精神的障害の労災事故へと発展してしまうケースも決して無くはないということです。

 

 

 

今年12月1日より行うストレスチェック制度とは『労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査』と厚生労働省が謳っているように、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を主な目的とし、労働者自身のストレスへのき気づきを促しストレスの原因となる職場環境の改善につなげていくことを目的としています。

 

 

対象事業者は?

 

では、対象となっている事業者はどのようになっているのでしょうか?

対象となっている事業者は常時50名以上の事業者となっております。それ以の人数の事業所は当面は努力義務となってます。
1社50名以上いても、事業所がいくつか分かれており、その場所が50名を超えていなければ努力義務といった形です。

 

 

こう見ると義務化とはいえ、該当する企業は従業員が50名以上いても対象にならない企業も多いのではないでしょうか?

個人的な感想ですが、大企業はこういった心労による対策はそれなりに行き届いているところもあるかと思いますが、中小零細企業のところではそういったところまで行き届いてはいないので、そういったところに対して本当はやらなくてはいけないのではと思います。

 

 

その企業への導入自体、かなり難しい話かとは思いますが・・・

 

 

 

今後法改正により、管理する側が意識をしなくてはいけない事柄がどんどん増えてくるかと思います。会社の成長とともにリスクもついてきます。
そのリスクを恐れていては会社の成長はできないとお思いになる経営者もいらっしゃるかと思いますが、リスク対策もしっかりと行い、万が一起きてしまった場合、いかに迅速に対応していくことが経営者や管理者にとって必要なことかと思います。

 

 

 

≪お知らせ≫

ストレスチェック制度の対象になっている企業様へ、取扱保険会社のグループ会社による『ストレスチェック法制化対応ツール』のご案内をするが可能です。
役員様や従業員様のケガに対する保険と使用者への賠償責任の保険のセットで加入した場合、ツールを無料で提供できる保険もご用意しております。

 

 

 

詳しくはお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

自動車保険シリーズ 5.自動車保険に付帯される特約(オプション)について【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険のシリーズ、今回がひとまず最終回となります。

これまでお伝えした補償(対人・対物、自分のケガや車両)は、各保険会社が用意している自動車保険は、選んだ補償内容によって異なる場合がございますが、どれも同じような補償となっており、一見するとどこの保険会社を選んでもさほど補償に大差がないものかと思われます。

 

ですので、自動車保険を選ぶポイントと致しましては・・・

 

・迅速な事故対応 や保険金支払
・レッカー搬送などのロードサービスが充実しているか

・付帯できる特約(オプション)が自分が必要としているものがあるか

 

というところも見てご判断いただけたらと思います。

どうしても保険料だけに目がいきがちですが、せっかく加入をするのですから補償内容もちゃんと理解をして加入しないと、いくら保険料を抑えて加入ができても結局は無駄な保険料を支払うことになるので調べておきましょう。

 

今回のブログでは『ロードサービス』と付帯できる特約について書いていこうと思います。

 

自動車保険にある『ロードサービス』とは

 

よく自動車保険にあります『ロードサービス』。事故はしたことはないけれど、故障をして整備工場までレッカー搬送をしてもらったり、ガス欠で燃料を持ってきてもらったり経験がおありの方もいらっしゃるかと思います。

 

 

基本無料の『ロードサービス』ですが、レッカー搬送の距離やガス欠時の燃料提供の回数も各社バラバラです。

特にレッカー搬送は『距離』で書いてある場合と『1回の利用料金』で書いてあるところがございます。そして距離でも、保険会社の指定工場へレッカー搬送をした場合は搬送距離は無制限なんていうところもあり、判断に迷うかと思います。

 

 

ここでポイントと思われるところは『1回の搬送距離』と『指定工場への搬送距離無制限』かと思います。

この2つのポイントは、もし遠方へドライブをした時に活きてきます。1回の搬送距離は長い方がもちろんいいですが、指定工場への搬送距離無制限につきましては、場合によっては事故現場から最寄りの指定工場を言われることもありますが、実際の事故をした場所にそもそも指定工場が無い場合もあります。

 

『指定工場への搬送距離無制限』と謳っている保険会社には、指定工場MAPを掲載している保険会社もございますので、そちらを見てご判断していただくといいかと思います。

 

 

他にもロードサービスのひとつ『バッテリーあがり』からの復旧作業も回数制限がある保険会社もございます。事故や故障の際はこのロードサービスがどれくらい充実しているかにもよってきます。自動車保険にご加入の方、ぜひ一度ロードサービスにも注目してみてください。

 

 

 

 

特約(オプション)について

 

 

自動車保険には様々な特約(オプション)があります。

主観が入りますが、おすすめしている特約は以下のものです。

 

※対物賠償で支払う保険金が、時価額の超過してしまった分を補償する特約

対物の保険は、相手側に支払う保険金は時価額までしか支払えません。もし相手側の自動車が仮に30万円の時価額だった場合、修理額が50万掛かった場合は、相手側に支払う対物の保険金は30万円となり、残りの20万円は支払対象にはなりません。

このような場合になった場合でも、上限までの範囲内(大半が50万円まで)であればその分を追加して相手側へ支払うことが可能な特約です。

 

 

※弁護士費用のを補償する特約

相手側へ賠償請求するために利用した弁護士費用を補償します。(大半が300万円まで)

 

弁護士が登場する事案は、ほとんどの場合相手側との事故対応になんらかの不都合なことが起きています。

例えば「相手側が自分のケガの治療費や車両の修理費を支払ってくれない」「事故の相手が全く動いてくれない」など、お互いが事故解決に向けて動いていれば問題ないかと思いますが、もし動いてくれない場合は被害を受けている方は何も受けられない状態になってしまいます。

 

そういった場合、1つの方法として弁護士の方と一緒に動くことも選択肢の中にあるかと思います。そういった場合にかかった費用を補償する特約です。

 

 

※日常生活の賠償責任を補償する特約

賠償責任を負うのは何も自動車に乗っている時だけではございません。

例えば「相手のモノや売り物を壊してしまった」「ぶつかって相手にケガを負わせた」などで相手側から賠償請求をおうハメになった場合です。

そのような日常生活に起こり得る賠償責任の補償をするのがこの特約です。

 

 

「個人賠償責任●●●」という文言が書いている保険会社が多いかと思います。昨今、自転車事故に対しての補償を言われるお客様が多くなりましたが、この補償と自転車に乗っている時の自分のケガの補償がセットになった「自転車保険」に加入する方が急激に増えました。

実は新たに加入をしなくても、欲しい補償によっては自動車保険の特約だけでカバーできてしまう場合があります。もしかしたらその部分がダブって加入しているために保険料のムダが発生している場合があります。

 

保険会社によっては、自動車保険にある相手側への『示談交渉サービス』が付いていることもありますが、このオプションの範囲が自分ひとりなのか家族全員含まれているのかは保険会社によって違いがあるようですので、詳しくは保険会社か保険代理店へ問い合わせてみることをお勧めします。

 

 

 

 

他にも、自動車の中に収納されている携行品を補償する特約や、事故時にレンタカー費用を出してくれる特約など、保険会社によって様々な特約がございます。

冒頭にも書きましたが、保険料の安さだけを見るのではなく、自分が必要と思われる補償が特約(オプション)も含みで入っているかどうかも併せてみていただけたいと思います。

 

 

対人賠償保険のブログはこちら

対物賠償保険のブログはこちら

人身傷害のブログはこちら

車両保険のブログはこちら

 

自動車保険シリーズ 4.自分の車両に対する保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険シリーズも第4回目を迎えました。
今回は自分の車両を修理する時に補償される保険に関する『車両保険』についてです。

 

車両保険を使って修理するというケースは、相手に対しての賠償以上に使うケースが多いです。

 

例えば・・・

●スリップをしてガードレールに衝突

●(バイク搭乗時に)スリップをして横転

●当て逃げやいたずらの被害に遭い、犯人が見つからずに自費で修理

 

など、相手がいない場合、もしくは見つからない場合は自費で修理をしなくてはいけないため、そこで保険金を使うことになるケースが多いため、保険金支払いも多いです。

 

車両保険を使うとどうなるのでしょうか?

こんなケースでも利用できることも含め、書いていこうと思います。

 

車両保険の適応範囲とは

 

車両保険は大きく3つのパターンに分かれます。

 

  • 車両危険限定特約(限定A)
  • 車対車+A(商品名)
  • 一般車両保険

 

車両危険限定特約(限定A)は台風や雹などの自然災害や盗難、飛び石や物体の落下、火災・爆発による被害を補償します。ただし、自然災害でも地震や噴火・津波に関しては補償されない『免責』を取っている場合が多いです。その場合、各保険会社で追加補償で担保される場合があります。

また、盗難についてはバイクは補償されないところがほとんどのようです。盗難のリスクがあるようであれば、バイク購入時に盗難保険の加入をお勧めします。

 

ちなみに限定Aの『A』はAccident(災難)のAのことです。このことからわかるように、自分では基本起こせない災難に補償されると考えてもらっていいでしょう。

 

 

車対車+Aは上記の車両危険限定特約の他に、相手の自動車と衝突をした場合にも補償される車両保険です。ただし、当て逃げに遭い相手側の車両が見つからない場合は補償されません。

条件によっては補償される保険会社もありますが、基本は相手の車両が見つからない場合は補償されません。

 

 

 

一般車両保険は、車対車+Aの補償に、自損事故(俗にいう『自爆』)や当て逃げを補償します。一番補償が手厚いですがその分保険料が3つのパターンで一番高いです。

 

 

傾向としては、免許取り立てのドライバーの方や新車や初度年数の浅い車両を購入した場合には人によって慣れるまで時間のかかる方もいらっしゃると思いますので、その方には自損事故も補償されます一般車両保険はお勧めかと思います。

逆に年数が経過している車両については補償を車対車+Aなどにしてもよろしいかと思いますが、相手側が見つからない場合の当て逃げが補償されないなど、補償内容に制限がかかりますので注意が必要です。

 

 

 

保険を使った時の等級ダウンについて

 

前回のブログでも触れましたが、使うと気になるのが次回更新時の保険料に影響をする等級かと思います。

 

車両保険を使うと等級が下がりますが、下がり方としては以下の通りです。

 

  • 相手の車両と衝突・自損事故・当て逃げで車両保険を使った場合・・・3等級ダウン
  • 火災・爆発・盗難・飛び石・台風・雹・水害の場合・・・1等級ダウン

 

となります。

車両危険限定特約(限定A)に関するところで補償される場合は1等級ダウンで済みますが、それ以外で自分の車両を修理する場合は3等級ダウンとなることがほとんどです。

しかし、もし相手側の車両がいた場合は、相手側の任意保険にあります『対物賠償』の補償で過失割合分カバーされる場合がありますので、等級ダウンで保険料が気になるようであれば、自費で修理をした場合と保険を使って次回以降の保険料のシミュレーションを保険会社や自動車保険を契約している代理店とご相談してみるとよろしいかと思います。

 

 

車両保険を付けるとよく保険料が高くついてしまい補償を外す方も多くいらっしゃいます。保険料の改定要因のひとつに『車両保険の利用増加』ということもあるようで、それだけ車両保険を使うケースが相応にしてあるということを意味をしています。

自分の愛車を長く乗る為に、万が一の愛車の補償、考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

次回は自動車保険シリーズ最終回:その他のオプションについてを書いていこうと思います。

 

 

対人賠償保険のブログはこちら

対物賠償保険のブログはこちら

人身傷害のブログはこちら

特約・オプションのブログはこちら

 

 

 

自動車保険シリーズ 3.搭乗者・運転手のケガの保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険のシリーズも第3弾となりました。

 

前回までは相手に対しての保険の支払い方について書いていきましたが、今回は運転手や搭乗者の方がケガをしてしまった場合の保険についてです。

 

補償内容によっては事故でけがを負ってしまった運転手やその自動車へ搭乗している身内のケガを補償することができます。

 

しかしながら契約によっては保険料や補償内容が大幅に違ったり、個人の方や9台以下車両所有をしている法人の方によくあります等級制度のある自動車保険(以下:ノンフリート)の等級に影響が出たりします。

 

 

オプションで様々ありますが、自動車保険を提供している保険会社でほぼついているケガの補償をご説明しようと思います。

 

人身傷害保険と搭乗者傷害保険

運転手である自分自身や搭乗している身内のケガんい対する補償は、この2つの保険が関連してくるかと思います。

 

人身傷害保険・・・相手がいる・いないに関わらず、治療費や休業損害の損害額を設定している保険金の範囲内であれば全額補償されます。
(すでに相手方から自賠責保険金や損害賠償金などを受け取っている場合には、約款に基づき算出された実際の損害額からそれらを控除した額が、保険金額を限度として支払われます。)

 

搭乗者傷害保険・・・搭乗している方に対してのケガの保険です。入院の日数によって保険金を支払う日額払や、入通院の合計日数で保険金を一時的に受け取る一時払などがあります。

 

 

どちらも同じケガを負った時に出ますが、人身傷害保険は相手からもらえる対人賠償額が過失割合によって削減されてしまった部分を人身傷害の保険でカバーをします。

 

例えば自分の過失が4割あって、そのせいで相手の対人賠償から6割分しかもらえなかった事故があったとします。その場合はもらえなかった4割分を人身傷害保険でカバーをしていくといった流れです。

 

搭乗者傷害保険はあくまで入通院日数や症状固定で後遺障害を持ってしまった場合は設定金額や内容によって補償されますが、人身傷害でカバーされる、例えば休業損害や自分の過失割合が大きすぎて相手の対人賠償保険から十分に取れなかった、もしくは相手がいない・相手に過失がない場合は、ケガによっては補償が弱い可能性が出てくるかもしれません。

 

人身傷害と搭乗者傷害の保険料は、設定金額にもよりますが、休業損害を持てる人身傷害の方が割高となります。

受ける補償は手厚いものが良いかと思いますが、保険料との兼ね合いも見てご判断されるとよろしいかと思います。
保険会社や契約形態によっては人身傷害の契約は必須というところもあるようですので、詳しくは保険会社や保険代理店にお問い合わせ下さい。

 

 

 

使うとどうなる?保険金請求後の等級について

 

保険金請求をされる方で気になるのはこの部分だと思います。自動車保険をご契約されたことがあるかたはお分かりかと思いますが、等級で自動車保険の割引率が変わってくるという点と、新しく導入された『事故有係数』で等級によって割高となる期間ができる制度が入ってきたということで次回更新の保険料が大幅に上がる可能性があるからです。

 

 

自分のケガについての補償は、上記に書きました人身傷害・搭乗者傷害のほかに、単独事故や自分が100%過失のある事故に補償される『自損事故傷害』や、自分が死亡・後遺障害となってしまった場合、相手の車が任意保険が無保険で対人賠償の補償が受けられない・対人賠償の補償が弱い等で補償が十分に受け取れない場合に補償される『無保険車傷害』が主な補償となりますが、それらを使った場合の等級は以下の通りです。

 

 

等級ダウンなし・・・人身傷害・搭乗者傷害・無保険車傷害

等級3等級ダウン・・・自損事故傷害

 

 

同じケガを補償する保険ですが、使う補償内容によっては等級に大きく影響します。自損事故傷害は対人賠償の補償が付いていればほとんどの保険会社で自動で付いてくる補償ではございますが、等級が左右される補償でもあります。

自損事故につきましては相手の車がいてそれぞれに過失が生じてしまうと補償されませんので、その場合も補償してもらいたい場合は人身傷害・搭乗者傷害の補償も検討となるかと思います。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?今回は自分のケガについてのことを書いてみました。
次回は自分のモノに対する保険『車両保険』についてです。

 

 

 

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自動車保険シリーズ 2.対物賠償保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険シリーズの2回目です。

 

今回は『対物賠償保険』です。
相手のモノに対しての賠償です。実際の統計は取っていないですが、自動車(バイク)事故に対しての保険金請求が、当保険代理店で一番多い保険金請求事案のような気がします。

 

これは事故内容の割合にもよりますが、被害者・加害者ともケガもなく通院もしなくても大丈夫ではあったけれど、衝突してできた車両のキズや破損を修理するという事案が多いのが要因となっているからだと思います。

 

 

対物賠償保険はどのようなものなのか、そしてこのような場合にも支払われる・・・といったことまで書いていこうと思います。

 

自分が事故受付で体験したことも書いていきます。ご参考になればと思います。

 

 

 

対物賠償の補償は『自賠責保険』にはない!

 

前回、対人賠償保険のブログで書きましたが、強制保険と呼ばれる自賠責保険には、対人賠償関連には似たような補償はありますが、対物賠償保険にはそれがないということです。

そのため、もし相手のモノを損壊してしまった場合は自賠責保険では補償されず、対物賠償の補償がある任意保険の加入がない場合、自費で相手側の修理費を支払わなくてはなりません。

 

 

過失割合(自分と相手側との事故で、お互いどのくらいの割合で悪いか)で修理額も変わりますが、場合によっては修理額がかかることもあると思います。
もしその『モノ』がガードレールや建物等に衝突した場合は、動かないものにぶつかっている以上、10割修理費がかかります。

 

 

対物賠償の支払いは『時価』。そのデメリット・対策は?

 

対物賠償保険は相手のモノに対しての修理費をお支払しますが、その支払方法が時価によるものです。すなわち、相手側の自動車・バイクがかなりの年式が経っている場合価値も下がるため、相手がもらえる対物賠償保険金よりも修理をする金額のほうが高くなってしまうといったケースが発生してしまいます。

 

実際、自分のお客様で時価額が低くなってしまったために、対物賠償の保険金以上に修理費がかかり、十分な修理が受けられないといった事案もありました。このような場合、解決までにかなりの時間を費やしました。

 

事故は突発的に起こります。そして相手の自動車・バイクは新車にぶつかるか10年以上経過している自動車・バイクにぶつかるかは誰も予測できません・・・というかそのようなことを常に考えながら運転する人なんていません。

 

そのためにも時価額以上に修理額が発生してしまった場合の対策として、各保険会社、上乗せして保険金を支払う特約(オプション)を用意しております。保険料も数百円程度のところがほとんどで、50万円まで上乗せというところが大半です。

 

当保険代理店もこの点はお勧めしております。詳しいことお聞きになりたい時はお気軽にお問い合わせフォームからご連絡下さい!

 

 

 

この補償もされるかも!?対物賠償保険

 

対物賠償保険は相手の『モノ』を修理する保険です。ですので、以下のモノが破損した場合も相手側に請求でき、対物賠償で補償される場合があります。

 

  • 車内の荷物
  • 着ている衣類の破損
  • (バイクの方)ヘルメット
  • (自転車の方)自転車

 

などは補償対象です。過失割合にもよりますし、請求金額もモノによっては微々たるものかもしれませんが、請求が可能ですので相手側の任意保険の保険会社に相談をしてみましょう。

 

対人もそうなのですが、自営業で使っている自動車・バイクが事故により修理が必要でそれが数日かかる場合、休業損害で対物賠償保険から支払われますので、営業車との事故の場合、相手側から事故によって損失した利益も対物賠償から支払われますので、営業車を運転していた相手側からそのような請求を求められたら、一度契約している保険会社へ相談をしてみるとよろしいかと思います。

 

 

 

いかがでしたでしょうか。対物賠償は対人賠償と違い任意保険を契約しないと保険金が出ないので、ここで任意保険の必要性を感じていただけるかと思います。実際自分のお客様も、対物賠償の話をさせていただいてやっぱり任意保険を考えないといけないと思われる方は多いです。

 

 

相手に対しての賠償の保険はこれで以上となります。次回は自分が乗っている時のケガに対しての保険について書いていこうと思います。

 

 

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自動車保険シリーズ 1.対人賠償保険とは【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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自動車保険は、自動車を所有され実際に乗られている方は加入されている方は多いかと思います。
加入の仕方も様々で、保険代理店から入る方法やインターネットを通じて加入するいわゆる『通販型』とよばれる保険会社から加入する方法と、加入方法も様々です。

 

自動車保険は、主に3つの補償から成り立っています。

1.相手へのケガやモノの破損に対しての『賠償』

2.運転手や乗車している人への『ケガの補償』

3.自分の車両自体の『モノの補償』

 

という構成です。他にもロードサービスが付いているなどありますが、自動車保険で補償をまずは考えないといけない補償はこの3点になるかと思います。

 

今回のブログでは、自動車保険シリーズと題して『1.対人賠償保険』について書いていこうと思います。

 

対人賠償保険とは

 

読んで字のごとくですが、対人賠償保険とは、相手側を死傷させてしまい、法律上賠償責任を負った場合に支払われる保険です。

しかし、確保険会社(共済)の約款を見てみると、以下の方は対象外としています。

 

  • 記名被保険者
  • 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
  • 被保険者の父母、配偶者または子
  • 被保険者の業務に従事中の使用人(家事は除く)

 

自分の身内になる人の補償は対象外です。あくまでもその方々以外の『他人』の方への補償という形となります。

 

 

強制保険(自賠責保険)との違いとは

 

自動車保険についてお話をすると、強制保険と呼ばれる自賠責保険のことを言われる方もいらっしゃいます。

自賠責保険は強制的に加入する保険で、公道を走行したり車検を通す時に自賠責保険の契約が必須で、未加入は罰則があります。

それとは違い、今回とりあげているところは『任意保険』と呼ばれるものでありますので、この保険は無くても罰則はございません。

 

しかし、自賠責保険は・・・

  • 死亡:最高3000万円
  • 後遺障害:最高4000万円
  • 傷害:120万円

 

の補償しかないですが、任意保険は無制限の契約をすることが可能です。
自賠責保険のみですと、上記の金額を超えた賠償となった場合、自腹を切ることになります。治療が長引いたり重い後遺障害となった場合は、自賠責保険の補償額を超えるケースもありますので、その場合は任意保険である自動車保険の契約が必要となってきます。

 

 

対人賠償保険を使うと次年度更新時の保険料はどうなる?

 

対人賠償保険の保険金を使った後、自動車保険が満期となって次回更新となる契約ですが、次回の更新については、割引率を決める『等級』と呼ばれる部分が3等級下がります。

 

・・・とここまではご存じの方も多いかと思いますが、『事故有係数』という言葉が出てきました。これは事故で保険金を使った場合、等級が下がるだけでなく、通常の等級の割引率を使うのではなく、割増のかかった『事故有』専用の割引率を使うといったものです。

この事故有の割引率が適用となっている等級が7~20等級で、等級によって最大で約2割弱の開きがあります。
では使ってしまったらずっと割増となるのかといったらそうではなく、ダウンした等級と同じ期間割増となります。ですのでこの場合は3等級下がるので3年間は割高の保険料となります。

 

ちなみに次回更新時に、他社の保険会社に乗り替えてもこの割高の部分も引き継ぎとなります。

 

上記の説明はノンフリート(1台~9台所有されている方)向けに書いております。10台以上のフリート契約については後日改めてブロクを書こうと思います。

 

 

しかし、対人賠償保険を使ったら必ずしも等級が下がってしまうのかと言ったらそうではなく、自賠責保険ですべてを賠償金を支払うことが可能となった場合は、対人賠償保険の補償を使うことがなくなるので、等級は下がらなくて済みます。

上記のように保険金の支払い方は、自賠責・任意保険両方の契約がある場合は、任意保険の方から先に支払いが発生し、自賠責保険で求償できるものは求償していくといった流れになります。

 

 

次回は相手側のモノを壊してしまった場合の『対物賠償保険』です。

 

 

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