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運送業に対してのリスク対策を考える【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

運送業 (道路)

業種別に考えるリスク、期間が空きましたが第3弾となります。

 

今回の業種は『運送業』です。運賃の価格競争で激化する業種と言われていますが、リーズナブルで良いサービスを提供していても、安全面を欠いていたら依頼するお客様(荷主様)も業者を不安視してしまいます。

 

どの点を考慮すればよろしいのでしょうか?保険代理店らしく、保険に絡ませて書いていこうと思います。
 

 

荷物について

お客様(荷主様)から預かった荷物を現地まで安全かつ正確に運ぶ。時間指定やスピード配達等、配達をするサービスの方法は多種多様に渡ります。

安全かつ正確に行おうとしても人間が行うことですので「ヒューマンエラー」はどうしても発生してしまいます。

 

荷物についての保険を考えるときに、以下の場合でリスクがあると思ったら保険のことを考えないといけないのではないでしょうか?

 

  1. 運搬・保管物の盗難や荷崩れ
  2. 車両衝突による破損
  3. 運搬作業中に起こしてしまった第三者の方への事故(作業中に近隣の壁を壊してしまったなど)

 

2番は事故状況によっては相手側の自動車保険(対物賠償)でカバーとなることもありますが、荷主の方や第三者への賠償責任が気になる方は、このあたりを考慮しての保険を検討する必要があるかと思います。

 

保険契約の条件には『業務用自動車(乗用車:緑ナンバー 軽自動車:黒ナンバー)』としての登録が必要となる場合がありますので、詳しくは保険会社・保険代理店までお問い合わせ下さい。

 

 

庸車について

 

運送業者特有の名称かと思います。運送業者のなかには、閑散期と繁忙期で大きな差が生じている場合や急な大口案件が仕事として入った時に、人員を一時的に増員するとの同時にその人が使用している自動車も増車することを庸車と言いますが、使用人・庸車運転手との信頼関係が必要不可欠かと思います。

 

他にも庸車については安全配慮を怠らないことも重要ですが、保険に関するチェックポイントは以下の点と思われます。

 

  1. 庸車の自動車保険(例えば、『営業車』なのに『自家用車』で契約されているなどの間違いがないか)
  2. 庸車が起こしてしまった荷物の破損や盗難などの事故に対する保険金支払が行き届いているか
  3. 庸車運転手自身がケガをしてしまった場合の傷害保険

 

3番についてですが、庸車運転手との関係はほとんどが業務委託という形で行うことが多く、サラリーマンのような社会保険に加入しておらず、傷病手当が出ないケースが大半だと思います。

 

「庸車運転手が自分で引き起こしたことでケガをしたのだから自業自得では?」と思うかもしてませんが、庸車を使っているということは業務もかなり多忙していることと思います。庸車運転手も同じ人間、疲労などで心身とも限界まで業務をこなしていらっしゃるのではないでしょうか?

 

そんなときにケガをしてしまった原因が、業務多忙によるものだったら庸車運転手の方も次回、同じような仕事が出てくるようであれば仕事を選んで断られる可能性もあるかもしれません。

 

「福利厚生」ということでお考えいただくといいかと思います。

 

1番と2番についてはそれぞれ運送関係の賠償責任や庸車側の自動車保険の保険証券を確認して下さい。特に2番につきましてはお客様(荷主様)に対しての賠償となりますので、保険契約は把握する必要はあります。

 

 

他にも『保険代位請求』ということについても考えなくてはいけないのですが、これは別のブログで書こうと思います。

 

 

荷物だけではない!?運送業のリスク対策

 

運送業を行う上でのリスクは何も荷物だけではありません。庸車のパートでも触れましたが、従業員のケガなどの労災問題もありますが、運送物の中に「代引き」での支払いといったものはございませんでしょうか?

もし代引きを行っているのであれば、ドライバーが売上金やつり銭を常時持ち歩いていることでしょう。もしその売上金が盗難に遭ってしまった場合、どうされますか?

売上高がそれほどでもなければいいですが、高額になればなるほど補填も大変な額になります。そういったリスク対策も実は保険でカバーされることがあります。

 

 

荷物を安全に運ぶことに重点を置かなくてはいけませんが、ぜひそういったリスクも一度お考えください。

従業員の安全に対する意識の高さや庸車運転手の信頼関係が強い運送会社が、結果お客様(荷主様)への信頼に結び付いて業績も上がるかと思います。

 

ぜひ一度、運送に対する『リスク』についてお考えになってみてください。

 

 

 

 

会社経由で入った生命保険って、内容を把握してますか?【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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季節は春、この度新たに新社会人となった方も多いかと思います。
もしその方がこのブログをご覧いただいていましたら、まずは新社会人おめでとうございます!
 

いろいろと仕事を覚えて早く勤務先の貴重な人材になるべく日々苦労するかと思いますが、企業によっては生命保険会社の営業の方が生命保険の加入勧誘でアプローチをされるケースもあります。

特にその営業の方は女性が多く『生保レディ』という呼ばれ方もしています。社内でも人事や総務から福利厚生の一環としてチラシ等で生命保険を勧められるケースもあります。

会社から勧められている保険は団体割引きで保険料が安くなっていることが多いですが、その魅力だけで判断していいのでしょうか。

もちろん安くなるにこしたことではないですが、保障や加入条件は確認する必要があります。
いくつか見ておきたいポイントを挙げてみようと思います。

 

保障期間は『定期』か『終身』か

 

会社から入る生命保険は、普通に個人で入る生命保険同様、保障期間が一生涯続く『終身』と10年間保障や60歳まで保障等の『定期』に分かれます。

定期や終身はそれぞれメリットデメリットがあります。

 

  • 【定期】・・・若いうちは高額保障でも保険料は比較的安めだが、年齢を重ね更新をするたび、同じ保障内容で更新した場合は保険料が上がっていく。最終的に更新できない年齢に達したらそこで保障は終了。
  • 【終身】・・・定期と比べると最初から保険料が割高だが、保障の上乗せをしない限り保険料の支払が一定。契約時期によっては終身のほうが定期より安い保険料になる場合もある。

 

といった形です。

 

グラフ化すると以下のような形となります。

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最初のうちは保険料は安く済む『定期』も、最終的には終身より高い保険料になり途中で終了してしまいます。終身保険も最初の保険料は定期と比べ割高ですが保障が一生涯続きます。
契約する年齢によっては必ずしもこのような図にはならない場合がありますので、詳しくはご担当者に聞いてみることをお勧めします。

 

 

定年や自主都合で退社した場合のことを考える

 

社会人になりその会社にいたいと思っても、定年や何らかの自主都合などで必ず退職をします。退職をした際、現在加入している生命保険がそのまま引き継げるのかは契約担当者に確認を取りましょう。
 

これは過去に自分が担当したお客様で実際に契約されていた一例です。

  • 定年や自主都合で退職されたらそこで保障は終了
  • 定年で退職した場合、加入している保険を会社の契約から個人契約に変わって保険料を支払う。
  • 保障が定期だが、一時金として納めれば終身や保障延長が可能

などといったケースが見受けられました。

 

よく「会社で契約しているから保険なんて必要ない!」とおっしゃられるかたもいらっしゃいますが、退職で会社を離れた場合の保険契約について理解されていない方は多いです。
会社を離れたら生命保険の保障がまったく無くなってしまった・・・なんてことのないように、自分が会社で入っている保険内容は確認すべきです。

 

あと、定年による退職で、会社でかけていた契約を個人として変更をしたとしても、昔からずっと入っている保険を更新契約していたり、終身の契約でもかなり昔の保障になっているため、今ではあたりまえのように保障される保険になっていない場合もあります。

 

 

退職で保障がなくなる前に、『別枠』で個人契約をすることを考える

 

ここまで会社経由で入った生命保険について書いていきましたが、少々デメリットの感が強いような書き方をしてしまった気がします。
しかし団体で加入した場合の保険料割引も魅力ですし、若いうちはいいかもしれません。死亡保障や医療保険がセットになっているものでも比較的安く加入できますのでいいかとは思います。

 

しかしそれが年齢を重ねると同じ保障ですと保険料が上がったり、定年の退職時に保障を持って退職できない契約の場合は、保障が全くなくなってしまいます。
保障が全くなくなることが分かっても、定年の退職になると、民間の生命保険でなんとかしようとしても毎月の保険料の高さに驚き、支払が厳しく断念するといったケースもあります。

 

そうならないためにも、まずは会社経由で入っている保険の内容や期間、退職時の契約の取り扱いを把握する必要があります。
もし退職時に保障されない、もしくは保障が減額される・保険料が跳ね上がるといった形でデメリットがでるようであれば、会社経由で入る保険とは別に、少額、または会社経由で入っている保険内容と似たタイプの生命保険には入っておくとよろしいかと思います。

そうすることにより、保障が仮に無くなったとしても、別の生命保険に加入しているため、保障が完全に無くなることもありません。
ただし定期の契約など、契約の仕方によっては保障がなくなる場合もありますので、詳しくは保険の代理店や営業担当の方に聞くといいです。

 

 

会社経由で入る保険の募集が始まったら、加入しようとしている保険の内容は必ず把握しましょう。お金を払っている契約であればなおのことです。

 

2014年度自動車盗難が多い車種とは?【埼玉:草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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このブログをご覧いただいている方の中には、自動車を所有されている方や、所有はしていないけど会社の自動車を使用している方など、自動車に何らかの関わりを持たれている方も多いかと思います。

 

日本損害保険協会がまとめた調査で自動車盗難事故実態調査の結果がまとめられました。
これは損害保険会社が2014年11月に保険金を支払った事案(自動車盗難372件、車上ねらい・部品盗難626件)を対象に自動車盗難事故実態調査を実施したものです。

あくまで保険金支払いの事案ということのようですので、事案にならなかったものを含めるとまだまだ数は増えると思います。
 

とはいえ、自動車盗難で400件弱も保険金事案があるということは、それだけ盗難に対しての補償を受けているということですので、もし自動車盗難のご不安があるようであれば、盗難に対しての自動車保険の検討をすべきだと思います。

 

2000年から調査を実施し今回で16回目となるようです。詳しいことは後ほどリンクを貼りますので、概要だけでもご覧いただければと思います。

ワースト1位はプリウス。ハイエースを抑える

 

今回、注目すべきは常にワースト1位だったハイエースが1位ではなくなったことということのようです。そのワースト1位の座は実に7年にも及んだようです。

 

主な理由はとしては車両が結構頑丈に作られており、新興国や途上国からも人気がある車種がために狙われやすかったとも言われてます。

そして盗難被害が減った理由としては、2012年5月発売モデルから盗難防止装置であるイモビライザが全車標準装備されています。それが理由ではないかということで、盗難防止装置の効果が得られたのではないかということのようです。

 

そしてワースト1位になってしまった自動車はプリウスとなってしまいました。プリウスは人気車のひとつでもあるために盗難率も高くなってしまい、着実に『ワースト』の道へと流れて行ってしまったと思われます。
同じ人気車のひとつで『アクア』も今回ワースト4位ということですので、人気の自動車ほど盗難に遭いやすいといったところなのでしょうか。

 

文中にもあるように、バー式ハンドルロックやセンサー式警報装置、GPS追跡装置など複数の盗難防止装置を活用し自己防衛を行う必要があります。
盗難に遭わないための自助努力も必要といったところでしょうか。『人気車』と呼ばれる自動車をお持ちの方は盗難対策もお考えいただいてみてはいかがでしょうか。

 

 

車上荒らしはバッグ類、外装部品(バンパー・ドアミラー等)、タイヤ・ホイールなどの被害割合が増加

 

このランキングは車上荒らしのことについても載っております。

今年度はホイールや車内に一時的に置いておいたバッグ類等が増加する一方、カーナビの盗難が約10%以上減ったようです。

とはいえ自動車自体の盗難はもちろん、車内の携行品も盗難に遭わないためにも、やはり自助努力が必要な部分もあります。対策としては、窃盗犯に狙われにくい次のような駐車場選びが重要です。

 

文面には以下のことが書かれています。

 

  1. 明るく見通しが良い。
  2. 防犯カメラが設置され、場内に死角がない。
  3. 夜間でも明るい照明やセンサーライトが設置されている。
  4. 出入口にゲートが設置されており、関係車両以外は侵入できない

 

ちょっとした自助努力で盗難や車上荒らしを抑止することができます。新車中古車問わず、自分や企業の愛車を守るため一度対策をお考えになってはいかがでしょうか?

 

 

【参考資料】

日本損害保険協会 【第16回自動車盗難事故実態調査結果発表】

URLはこちら

PDFはこちら

製造業に対してのリスク対策を考える【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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前回、飲食業についてのリスク対策についてのブログを書いてみましたがいかがでしたでしょうか?リスク対策のヒントになっていただけたら幸いです。


引き続き今回は『製造業』についてのリスク対策です。製造業もまた特有のリスクがあるかと思います。

 

自分の保険契約での実体験をもとに、書いていこうと思います。

 異物混入のリスク

 

以前、ブログで【リコール保険】もし、リコール等で自社製造商品を回収することになったらというブログを書きました。製造工程でもし異物が混入してしまった、混入した恐れがあるといった場合、被害を最小限に抑えるために製品を自主回収をするという判断をする場合もあります。その判断をした場合も回収費用は発生しますので、老若男女問わず様々な年齢層で需要がある製品を作っている業種は、誰の手元にそのリコール対象製品を持っているのかが把握できないので、それだけでも広告費や人件費等の経費がかかることは想定しておくと不測にリスクに対応できるかと思います。

 

 

 

使用している設備がもし火災などの被害に遭ってしまったら・・・

 

火災や自然災害等で焼失や使用不可となった場合の対策はどのようにされていますでしょうか。被害状況にもよりますが、例えば火災1つをとっても、全焼に近い火災もあれば施設内や工場内の火災で済まされた火災もあり、被害も大小あります。

被害に遭われた場合、その後の対応としては設備を丸ごと買い替えることもあれば、修理をすれば修復可能な場合もあります。このあたりは保険で言えば火災保険の範疇にはなるので補償されますが、買い替えや修理を依頼するとその設備を導入する期間が長ければ長いほど製品を製造できなくなります。
代替の設備で対応可能であれば問題ないのでしょうが、もしその設備でしかできない製品が使用不可となってしまった場合、営業停止状態になってしまう場合もあります。
 

 

営業停止状態になればその分納入されなくなるため、納入先も代用できる取引先を別に考えることになるでしょう。営業再開できてまた戻ってくれば問題ないですが、代用している取引先が良ければ、特別な事情が無い限り被害のあった納入先にもどるのは難しいかと思います。
営業停止となってしまった際、従業員に支払う賃金や維持費等を支払っていく資金があるかどうか、営業停止リスクの対策も考えておく必要があります。

 

 

他にも従業員の業務上のケガいついても気をつけないといけません。製造業もさまざまな業務上リスクをかかえて業務遂行されているかと思います。
特に火災等の被害が出てしまった後の設備ストップによる営業停止は今後の経営に大きく影響を及ぼします。

 

一度被害後の営業停止による休業のリスクはお考えいただくことをお勧めします。休業損害の補償も保険で対応できるプランもありますので、併せてご検討してみてはいかがでしょうか。

飲食業に対してのリスク対策を考える【埼玉・草加市の保険代理店 サンクフル・アイ】

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個人のライフスタイルにもリスクがついてしまうのと同じで、事業を営んでいる方にも事業特有のリスクがつきものだと思います。
それはもしかしたら「なんとなく危険かな?」と不確定要素ではあるけれどひた隠しにしまってしまっていることありませんか?

おかげさまで当保険代理店もさまざまな保険提案をさせていただきました。その中で自分がこれまで経験したことを踏まえ、業種別に考えないといけないリスクを書いていこうと思います。

 

今回は『飲食業』です。個人経営から全国展開・フランチャイズと、規模や収益によって従業員や店舗数も大小ありますが、その大小問わず共通して言えることもあります。
そのあたりを中心に書いていこうと思います。
※飲食の製造については後日改めて『製造業』のカテゴリーで書きます。

 飲食業特有のリスク『食中毒』

 

ヒトの口の中に入るものは、薬を投与しているのではれはそれもですが、飲食物がほとんどになりますので、この『食中毒』のリスクは飲食業特有といってもいいと思います。

ご存知の業者様もご存知かとは多いかとは思いますが、食中毒に関する補償、例えば飲食業者が出した食べ物を食べたことに対して腹痛を訴え、慰謝料等の賠償請求された場合は、飲食業者側の非と認められない場合は賠償請求を支払うことはないのですが、企業や業者が起こしたものではないという証明をするには非常に難しいとされ、ましてや訴訟となり長引けば会社ブランドにキズがついてしまい、営業再開に支障をきたす恐れも考えらえます。

 

万全の状態で業務遂行をしているとはいえ、気候や環境の変化によりリスク対策を変更せざるを得ない場合も考えられます。

 

 

 

外にある看板や建物付属品へ補償について

 

店舗を借りる、もしくは住宅を改造して住居と店舗を一緒にしてしまういわゆる『併用物件』という形にした場合、事業で行う場合も火災保険を考えなくてはいけません。
むしろ飲食業ですから火事になるリスクは普通の一般家庭と比べたら多いかと思います。

 

その火災保険のご契約の際、併せて考えていただきたいのが『外に独立して置いてある看板』と『建物付属品』に対しての補償です。

 

外にある看板についてですが、他の業種もそうですが飲食業にとってはかなり重要な『呼び込みツール』になるかと思います。
呼び込みツールになる外の看板ですが、外にあるがために自然災害やいたずらをされて破損してしまうケースもございます。そうなった場合は修理となるかと思いますが、契約形態では企業用の火災保険で対応可能となる場合があります。

同様に、店内の雰囲気づくりで取り付けた建物付属品(造作による)も、補償内容によっては火災保険での対応となります。
店舗を借りる際は火災保険の契約が必要となるケースが多いかとは思いますが、このあたりでリスクと感じている場合は火災保険の補償内容をご確認してみてはいかがでしょうか?

 

 

従業員のケガ(労働災害)について

 

従業員のケガについてですが、飲食業につきましてはアルバイトを多く雇っているということもあってか、ケガに対してはかなりシビアに考えないといけない部分ではあります。

ケガの内容は『転倒』『切れ・こすれ』『高温・低温の物に接触』の事故だけで労働災害の約3分の2を占めているそうです。

 

参考資料:労働災害の防止のためのポイント(厚生労働省)

 

転倒については5割が『滑り』3割が『つまづき』によるもので、滑りに対し約半分は水や油で床が濡れていたために起きた事故で、つまづきの部分の約7割は荷物等の障害物によるつまづきとのことです。
厚生労働省も4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動の徹底をすることにより未然に防ぐことができると注意を促しています。

『切れ・こすれ』につきましては包丁や割れた皿、食品加工機械によるケガがほとんどで、こちらは飲食業特有の事故内容といえるでしょう。
『高温・低温の物に接触』は、調理中やフライヤー油の交換でヤケドが原因です。火を使うケースが多いので、それによる熱中症対策も心がけるよう注意を促しています。

 

ケガがそれほどひどくなければすぐには復帰できるかとは思いますが、もし大きいケガとなった場合は復帰するまでに時間がかかり就業できない状況になるかもしれません。
人員がいればとりあえずの代わりを見つけ、ケガをされた方はゆっくりと療養すれば店舗運営はなんとかなるかもしれませんが、個人経営ですと変わりはいませんので、店舗を一時閉鎖をしなくてはいけないというリスクも視野に入れないといけません。
独立開業するために多額の運転資金を借りるケースが多いとされる飲食業にとって、ケガによって借金返済の術が無くなってしまうのはかなりの痛手になります。
ケガによる資金調達リスクを感じるようであれば、保険という手も考えられるかもしれません。

 

今回は飲食業にスポットを当ててみました。飲食業は営業時間帯もバラバラですし管理もなかなか行き届かない部分があるかと思います。それは営業時間が長ければ長いほど行き届かないと思います。しかしながらそれが理由でリスク対策逃れをしてしまうと、最悪の場合は会社経営に携わる重大事故を招くことにもなりかねませんので、ぜひリスク対策を行っていただき、安全な食を提供していただければと思います。

 

※上記の保険に関する提案はもちろん、飲食に関することで支援をしてもらいたい企業様、可能な限りご相談に乗ります(当社業務提携先の企業をご紹介を致します。)
お問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。

自賠責保険料が2年連続で『据え置き』になります。

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先日、金融庁の自賠責保険審議会において自賠責保険の保険料が2年連続で据え置きとなったという報道がありました。

 

毎年、この時期になると自賠責保険についての改定が話題になることがあります。特に自動車を営業で何台も使っている方や車検を取り扱っている自動車整備業の方から話題が出ます。

 

だいたいこの時期に改定が入り4月に施行という流れが一般的ですが、過去に6月に施行ということもあったようです。

 

ここではちょっとした豆知識的なことをまとめたブログを書いていこうと思います。

 

※補償内容や保険料等については日本損害保険協会の自賠責保険のサイトをご覧下さい。

 自賠責保険の保険料は本土と沖縄では違う

『強制保険』と俗に言われる自賠責保険、こちらについては保険料は車種が一緒であれは自動車メーカーや自動車名が違っても保険料は同一です。
ですが本土と沖縄本島・離島、それ以外の離島で保険料が違います。本土が一番高く、沖縄や離島は安い保険料設定になっております。実際走っている車両の数や事故の可能性を見ているものと思われますが、車種によっては保険料の差が2倍近くあります。

だったら沖縄の料率で自賠責保険契約をしそのまま本土で乗れば得をするのかというと、得にはなりません・・・というか万が一その状態で事故に遭った場合は虚偽契約になるため補償されない恐れが非常に高いです。
引越しが離島になった場合で自動車も離島へ持っていく場合は、自賠責保険の変更手続きも手続きもお忘れなく。

 

自賠責保険は保険会社の利益にならない

自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会保障的な性格を有する保険であるため、保険料に利潤は含まれておらず、保険会社の利益は発生しません。
任意保険が民間保険会社の商品を契約する形となるので、保険会社も利益が入ってくるのでは?とお思いの方もいらっしゃるかと思います。実際保険契約の時もお客様から言われることがありますが、実は利益は入ってきません。

同じように保険でも保険会社の利益にならない保険は、住宅に掛ける火災保険の地震保険の部分も同じく保険会社の利益にはなりません。地震保険は必要経費を除いた額とその運用益のすべてを、責任準備金として積み立てられされます。

 

 

仮渡金の制度があります

賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は、治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に保険金の前払いを請求することができます。

(詳しくはブログ上記の自賠責保険のサイトからご確認下さい。)

 

 

自賠責保険料は今回2年連続で据え置きとなりましたが、今後の車両利用状況・事故状況等によっては来年度以降改定があるかもしれません。
改定が出てくるようであればブログにて今後もご紹介できればと思います。

使用者に求められる責任(ハラスメントについて)

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先日、某企業に勤務していた女性に対し、指導役の男性からセクハラを受け退職に追い込まれたということで裁判となり、1300万円で和解が成立したという報道が出ました。

訴状によると、2008年3月、指導のために店に来た店舗の店長から「数字を達成できなかったら彼女になるか、転勤だ」と言われたり、キスを迫られたりして精神的に不安定になり、休職したと主張。10年1月に心的外傷後ストレス障害の心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、11年9月に退職したと訴えていたとのことでした。

結果的にこの店長も解決金の半額を支払う等の内容も盛り込まれたもようですが、会社側にも責任を問われ和解金を支払うことになったようです。

使用者に求められる責任については、たとえ1人の従業員が犯したものでも、法律により使用者も罰せられる可能性が非常に高いです。ここブログでは、使用者が賠償責任を負ってしまう場合について書いていこうと思います。

民法715条 使用者賠償責任について

今回、上記のケースは使用者賠償責任に問われたケースだと考えられます。使用者賠償責任を簡単に言いますと、A会社のB社員が不法行為を行い、第三者Cが損害を受けた場合、加害者となったB社員だけではなく使用者であるA業者もCに対して損害賠償責任を負うということです。つまりはA業者も連帯責任ということです。

使用者であるA会社の監督が行き届いていないということが理由ではありますが、それは職務外であってもそれが職務の範囲内と認められてしまうと、職務外でもお使用者賠償の対象とされてしまいます。例えば社内の新年会や懇親会等の飲み会の席でのセクハラやパワハラ行為も、職務範囲内と認められてしまえば使用者賠償の対象です。それほどまでに監督の範囲は意外なところまで広範囲といえます。

実際に不法行為をした従業員への求償権は場合によってはできますが、被害者の方が一般的に訴訟を起こすのは加害者の従業員と会社を訴えるといったことがほとんどですので、会社が賠償責任を免れるということは難しいと思いますし仮に会社が訴えられて『会社側には落ち度がなかった』という無過失責任を言ってもそれを認められることはほぼ皆無に等しいようですので、結果的には使用者側も賠償責任を負うことになります。

 

対策としては?

ハラスメントという意味を調べると『嫌がらせ・いじめ』という言葉が出てきます。人が嫌がる行為はやめましょうということではありますが、人それぞれ『人の言動』はとらえ方が違います。自分が受けてハラスメントな言動だと思ったら直接『NO!』と言えればいいですが、それが直属の上司であった場合は言いにくいかと思います。

  • 同僚等、信頼できる方に相談してみる
  • 人事部等、会社の窓口に相談してみる

というのが解決の糸口になるかと思いますが、ハラスメント行為を起こさない環境づくり、もし起きてしまった場合に相談できる環境づくりを会社側がしないといけません。優秀な人材がハラスメント行為により従業員が転職してしまったり、思い悩んで精神疾患になり、結果従業員が慰謝料を会社側へ請求されたりといったケースを起こさないためにも、業務遂行上の行為によるケガを見るだけでなくメンタル面も見ていかないといけません。

 

会社を経営するためには事業の向上も考えつつ、様々なリスク対策も考えないといけません。時代とともにそのリスクの考え方も様々で、ハラスメントの考え方についてはここ数十年前から出てきたことで、昭和の時代ではそこまではあまり考えられなかったことだと思います。長期経営している経営者様、優秀な人材の流出を抑えるためにもハラスメント対策、考えてみませんか?

 

【お知らせ】
使用者賠償に対しての保険も提案可能です。補償内容等について詳しくはお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

【自動車保険】こんなにも違う『当て逃げ』と『いたずら』

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とある保険会社で今回、等級に関しての適用誤りがありました。

 

 


概要を書きますと、事故をして通常適用しなくてはならない等級を誤ってそれ以上に下げてしまい、結果保険料を多く支払っていたということでした。

 

 

 

そこで今回は筆者もお客様を通じて実際起きた事案をもとに、今回の題目にもあるような違いを書いていこうと思います。今回の適用誤りにも多少関わってくる部分もございます。

 

 

 

このことを知っているのと知らないのでは今後の保険料の支払いに大きく影響が出ますので、ぜひご覧いただければと思います。

 

 

 『当て逃げ』や『いたずら』を補償する自動車保険は車両に関しての補償です。「車両保険」という名前でご理解されている方も多いと思います。

題目にあるように『当て逃げ』と『いたずら』、パッと見て違いは一目瞭然の部分がございますが、簡単に書くとこのようなことになります。

 

  • 当て逃げ・・・停車中の車両に走行中の車両が衝突、そのまま走行中の車両は逃走してしまって対物の請求ができず車両保険を使う
  • いたずら・・・所有している車両に落書きやキズを付けられて修理をするため車両保険を使う

 

と、いうことで車両保険を使うといった形となります。

 

実際保険を使うと等級はいくら下がるの?

 

保険を使うと次回の更新時に等級が下がるのはなんとなくお分かりかと思いますが、実際使うとどのようになるかは以下の通りです。

 

  • 当て逃げ・・・3等級ダウン(←基本、車庫入れ失敗やガードレール等に衝突して車両保険を適用させる『一般条件』のプラン選択が必要)
  • いたずら・・・1等級ダウン(契約時期・内容では等級据え置きで次回の更新は等級のアップもダウンもない契約もありますが、徐々になくなりつつあります。)

 

といった流れになります。ここ最近の等級は同じ等級でも事故を起こした方と事故を起こさなかった方と差が出る場合がほとんどの契約をとるスタイルを保険会社は取り、その期間が当て逃げですと3年間、いたずらですと1年間割増になることがあります。
(等級が高い人ほど割増になるケースは高いです。)

 

 

『当て逃げ』と『いたずら』はここまで差が出ます。
そして実際あったお客様のケースですが、実際は『いたずら』なのに『当て逃げ』という判断で1等級ダウンが3等級ダウンにさせられそうになるケースもあるようで、保険会社の損害担当でも一時的な判定が難しいところもあるようです。
明らかに違うということが立証できるようであれば、保険会社の損害担当の方の判定を鵜呑みにせず交渉することも時には必要かと思います。
(結果的には損傷箇所や映像化されて証拠が残っていれば当て逃げかいたずらかはわかります。当て逃げも場合もすぐに衝突した相手が名乗り出れば相手側の自動車保険で賠償が可能なケースもあります。)

 

 

年末年始、いろいろな地方からドライブをされる方多いと思います。ベテランドライバーもいれは、日常レンタカーしか運転しないという方や初心者の方もいらっしゃいます。
もし駐車している自分の自動車が当て逃げかいたずらに遭ってしまったら、契約している保険会社や保険代理店の事故報告にそのことを意識して報告するといいかもしれません。

 

快適なドライブをして、年末年始のいい思い出を残していただければと思います。

 

 

※『当て逃げ』を補償する場合は上記にも書きましたが車庫入れ失敗など、俗にいう『自爆』を補償する車両保険に加入していないと車両保険は適用になりません。
当て逃げについて保険を考えたい方、当社より提案したい保険の『形』がございます。ご興味あるかたはお問い合わせフォームからご連絡下さい!

 

 

 

 

ドライブレコーダー、付けてみませんか?

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そろそろ年末年始ですね。年末年始の予定はお済でしょうか?

 

今年の年末年始、故郷へ帰省したりどこかへ旅行に行く手段として自動車を使う方も多いかと思います。
自動車の点検や事前準備はもうお済ですか?

 

 

自動車保険の代理店でもあります当社から、自分を身を守る準備と致しまして『ドライブレコーダーの搭載』をご紹介致します。

ドライブレコーダーを搭載することによって様々な効果が得られます。

 

 

そのメリットをご紹介致します。
(別にドライブレコーダーの業者の回し者ではございません・・・ですが試してみて推奨したいと思うドライブレコーダーは一応はございますので、詳しくお聞きしたい方はお気軽にご連絡下さい!

ドライブレコーダーを搭載した場合のメリットをあげますと、以下のような効果が得られます。

  1. 記録として残る
  2. 音声が残る
  3. 室内が撮影できる
  4. 事故をした場所がGPSを使って把握ができる

などがあげられます。2~4につきましては機能が搭載されていない場合もありますが、順番にどのような効果が得られるか、書いてみようと思います。

 

 

【記録として残る】

これがなければドライブレコーダーを意味を成し得ません。記録として残すことにより、目で見ることができますのでどちらが真実を言っているのかがわかるひとつの大きな材料となります。

 

 

【音声が残る】

映像に収まっていれば問題ないですが、場合によっては映像に映っていないところで何かトラブルになっている可能性があります。その場合、音声が拾えれば言った言わないのトラブルから身を守れるかもしれません。

 

 

【室内が撮影できる】

室内でトラブルに巻き込まれる、例えば車上荒らしや車内に強盗が入った場合や、企業でバスを使用している場合での防犯としての機能や従業員がお客様に対してのサービス向上としてのデータ採取として効果が得られます。ただし、企業がそのような形で使う場合は撮影している旨の告知を乗客すべてが分かるようにしておくとプライバシー問題としてのトラブルには巻き込まれにくいと思います。

 

 

【事故をした場所がGPSを使って把握ができる】

緯度・経度を把握して事故の数秒前にどのように走行していたかがわかります。事故報告を保険会社の損害担当者や企業の車両管理担当者の方へ連絡する時に効果を発揮します。

 

 

その他、ecoドライブ機能等さまざまな機能を搭載したドライブレコーダーですが、では実際にどのように映るのか。
車両のレッカー搬送等で知られているJAFがまとめた映像集がありますので、そちらをご覧下さい。

 

JAFセーフティシアターのサイトはこちら
※事故寸前の映像集が多く衝撃的な映像ばかりです。動画には投稿もできるようで少々中傷的なコメントもありますので、閲覧はお気をつけてご覧下さい。

 

 

事故はあってはいけません。しかしどうしても事故を起こしてしまった場合、相手側からいいがかりを言われてしまった場合や、相手の乗車人数が大人数で自分が1人の場合、人数が多いことをいいことにもみ消しをしようとして相手から脅された場合、記録に残しておけばそれが証拠として十分効果があると思います。

 

 

是非ドライブレコーダーの搭載、まだの方はご検討してみてはいかがでしょうか。

【介護業】介護報酬と介護保険

介護 1

『来年度の改定で介護報酬が9年ぶりに減額』といった報道がされています。

 

3年に1度介護報酬を見直すことになっており、増額できていたのが今回の改定で2~3%の軸で減額になるとのことです。

 

介護サービス料に影響がでるので、質が低下したり介護スタッフの雇用が安定しない恐れもあるが、その分介護保険の支出が減り、税金や介護保険料がその分少なく済む。

 

今回は、介護報酬と介護保険の関係性について触れたいと思います。

 介護報酬とはどういったものか、厚生労働省のサイトに以下のようなことが書いてあります。

 

  • 介護報酬は、事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われる対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。

 

この報酬を支払う財源に介護保険が充てられています。その額は9割ではありますが、介護の程度によって金額が変わってきます。
1割を負担するような形となりますが、それ以外のサービスを受ける場合は自費負担となります。
(月々の1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。)

 

<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>

要支援1 49,700 円
要支援2 104,000 円
要介護1 165,800 円
要介護2 194,800 円
要介護3 267,500 円
要介護4 306,000 円
要介護5 358,300 円

※厚生労働省 サービスにかかる利用料 より抜粋

 

そして介護保険、介護保険の保険料は40歳から支払うことになります。ですので介護は40歳から受けられるのかというと確かに受けられはします。
ただし、条件があり、16項目ある特定疾病を患っている必要があります。

 

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)…つまり、ガンの末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

相当重い病にならないとサービスの適用は難しいです。そしてこの特定疾病がの縛りがなくなるのが65歳から。保険料、40歳から払っているのに40~64歳と65歳からの差がかなり大きいです。

 

そして介護状態の定義は加齢が原因で介護状態となった場合というのも特徴です。外的要因、例えば交通事故で介護状態といったケースは対象外です。
 

介護を受けるためにはサービス料を支払う場面も多々あります。
介護保険、そしてその対価として介護報酬を得てサービス向上をしていく介護事業者。今回の報酬が減額になることでサービスを向上させつつ経費節減をこれまで以上に行っていく必要があるかと思います。

 

報酬が下がる → サービスが低下する → 離職者がさらに増える といった負のスパイラルにはならないように願いたいと思います。

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