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火災保険・地震保険

もし、万が一自宅が火事に遭ってしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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9月1日は防災の日です。

関東大震災が起きた9月1日を中心に防災についてさまざまなイベントが各地で行われることと思います。

 

しかしながら、自分で対策をしていても災害が起きてしまう場合も中にはあります。

自然災害はある程度の対策はできるかと思います。しかし火事については寝たばこや放火、ガス爆発など突発的や不注意で起きてしまうことが多いかと思います。

 

今回は火災に遭ってしまったらということですが、保険金請求をするにあたってのポイントをまとめたブロクを書こうと思います。

 

たとえ『ボヤ』でも消防署に届け出を!

 

火災は大小問わず起こしたくはないものです。しかし、火災の原因の1位は17年連続で『放火』で、平成25年中の放火による出火件数は5,093件、前年(5,370件)に比べ277件(5.2%)減少しているものの、全火災(4万8,095件)の10.6%を占め、17年連続して出火原因の第1位となっています。

(総務省消防庁 平成26年版 消防白書より)

 

 

ガス爆発やたばこの不始末が原因であれば未然に防げるかもしれませんが、放火になると自分がやっていることではないので防ぎようがありません。
かろうじて放火されたことに気がつきボヤ騒ぎで収まる場合もあるかもしれません。

 

 

もし、ボヤ騒ぎ程度で済んでも、発見した人は消防署に通報する義務があるという法律があるというのはご存知でしょうか?

 

 

消防法第24条で定めていて、発見したすべての人が最も迅速に到達するように協力しなければならないということまで書かれております。
今後なんらかのトラブルを防ぐためにも、消防署に届け出ましょう。

 

 

消火活動が終わった後に行うこと

 

火災に遭い消火活動が終わると、様々なことで動かなくてはなりません。

 

 

  • 仮住まいの手配
  • 罹災証明書の発行
  • 火災保険の保険金請求
  • 燃えカスなどの取り片づけ
  • ガス・水道などの各施設への連絡
  • 近隣の方へのお詫びやお世話になった方へのお礼

 

など、火災を起こしてしまうと様々な手続きやあいさつ回りをすることになるかと思います。事情聴取をする前に現場検証をするため現場の保存が必要となったり、もし万が一火災に巻き込まれて被害に遭った場合は相応のことが必要になります。

 

 

罹災証明書は様々な手続きで必要となりますので、なるべく早めに消防署へ行き発行をしてもらいましょう。
確定申告により所得税法による雑損控除が災害減免法による軽減免除を選ぶことによる税金が軽減されます。どちらが得になるかはケースバイケースのようです。具体的な事例は税理士の方か最寄りの税務署へご相談下さい。

 

 

いかがでしたでしょうか。火災は自分が気をつけていても放火や近隣のもらい火で火事に巻き込まれてしまうこともあります。
簡単ではございますが、もし被害に遭ってしまっても困らないように、このブログが少しでも役に立てれば幸いです。

 

 

 

最後に、このブログは当代理店取扱保険会社の東京海上日動火災保険社の『お見舞いと見舞いのアドバイス』という本を参考に書いております。

ここでは今回書いたブログより細かい内容が記載されております。

 

 

必要な方は無料配布を致します。他の保険会社の火災保険契約でも申請方法等はほぼ同じですので、使える本だと思います。
お問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

また、燃えカスなどの残存物の取り片づけ費用につきましては契約している火災保険で補償される場合があります。

10月に火災保険10年超の契約ができなくなり、保険料も改定になります。

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火災保険が10年以上の契約が今後できなくなるのをご存知でしょうか?

 

戸建てや分譲マンションを購入する際に住宅ローンを組んで購入された方も多いかと思います。その際に一緒に長期の火災保険にご加入しているかと思います。
今はそれほど厳しくはないようですが、少し前までは住宅ローンの返済期間に合わせて火災保険を契約しないとローンが借りられないといったケースもありました。その場合は住宅ローン35年で組んだ場合は火災保険35年で契約をしていることになります。

 

それが10年までしか契約ができないといった形となります。そして火災保険の保険料も改定になります。これによる影響をまとめてみました。

保険料の基準となるものを決めている『損害保険料率算出機構』

 

損害保険料算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき、損害保険業の健全な発達と保険契約者等の利益の確保を目的として当機構が設立され、会員である保険会社等から大量のデータを収集し、精度の高い統計に基づく適正な参考純率と基準料率を算出しています。
(損害保険料率算出機構:浦川理事長挨拶から一部抜粋)


加入している種目(自動車保険や火災保険等)はバラバラですが、会員数は平成26年9月1日で39社あるそうです。そして今回10年超の契約ができなくなった背景には大きく2つのことが考えられます。

 

  • ​大雪や洪水等の自然災害やマンションの排水管の老朽化や冬季凍結による水濡れ損害の支払が増加していること
  • 自然災害の将来予測に不確実な要素が増しているとの研究成果が発表されたこと

 

資料:参考純率改定のご案内(損害保険料率算出機構)

 

詳しい内容につきましては上記の資料のリンク先をご覧いただければと思いますが、確かにここ最近の火災保険の保険金請求は自然災害による損害とマンションの老朽化による水濡れ損害でのご請求が多いです。

そしてこれからもゲリラ豪雨や大雪、台風や竜巻など、予測不可能な自然災害が来ると考えると、保険料・保険金との収支バランスを考えればこのような改定がでてくるものと思われます。

 

そして気になるのは上のリンク先の資料に書いている『参考純率における改定』です。

 

 

参考純率とは

 

上記の資料のリンク先の文章を抜粋しますと『純保険料率』を算出し、参考純率として会員保険会社に提供していますと記載されています。
支払っている保険料は、保険会社が保険金の支払いに充てる『純保険料率』と保険会社が保険事業を営むために必要な事務費等に充てられる『付加保険料率』を足したものが『保険料率』となり、この料率で保険料が各保険会社の保険料が決まります。

その純保険料率が変わるため保険料も変更になるというわけです。その純保険料率の参考純率が平均で3.5%引きあがるということのようです。
こちらも詳しいことは上記の資料リンク先をご覧いただければと思いますが、特にマンション構造と呼ばれるM構造の引き上げ率が目立つようです。
しかしながら構造によっては引き下がる地域もあるようですので、その点ではあまり関係が無い地域もあるのかもしれません。

あくまで参考純率という言葉もあって、各社必ずこの料率が引きあがるわけではありません。ただ実際の損害や様々なデータをもとにして作成された参考純率ですので、この引き上げ率に伴った保険料になるのではないかと思います。今年火災保険の保険料改定があるかもしれないという認識はお持ちになっていてもいいかと思います。

 

家計を圧迫するかもしれない火災保険の参考純率引き上げ、保険料の改定につきましては一度契約をしている保険代理店にご相談するとよいでしょう。タイミングが早いとまだ試算ができなく次回更新時の保険料がわからない場合があります。ご相談の際はその点もふまえて行っていただくことをお勧めします。

 

雪災害の保険について

雪 1

季節はまだまだ冬ですが、そろそろ暦の上では春を迎える時期までやってきました。
しかしながらまだまだ寒い日が続きます。体調は崩されてはいないでしょうか?

そして関東にお住いの方は、去年の2月に大雪が降って大変だった経験をしたかと思います。自分もその大雪のせいで営業活動にかなりの影響が出たのを思い出します。

 

そこで今回は、大雪が降って被害に遭った場合の保険の役割をご紹介致します。
(事故のケースや保険の契約内容によっては補償を受けられる場合が異なりますのでご参考程度にご覧いただき、実際被害に遭った場合はご契約されている保険会社もしくは保険代理店までご相談下さい。)

 雪でもし建物が押しつぶされてしまったら

昨年2月に降った大雪ですが、関東圏で観測史上過去最高を記録したところもあるようで、群馬:前橋では73cmの積雪と過去最高を記録をしたとのことです。
聞いた話ですが、戸建てにお住いの方で玄関を開けようとしたら雪に埋もれていて開かずに、外へ出られない状況が1・2日続いたという地域もあったようです。

 

もし建物が雪の重みによって崩壊してしまったら、雪に対しての補償が火災保険にありますのでそこから補償される形となります。
一見すると火災保険という文字を見る限り「火災でしかでないのでは?」と思いがちですが、火災保険はそのような雪に対しての補償も対象です。
ただし契約内容によっては免責金額(保険金を受け取る際にその分を減額されてしまう金額)や損害額が上限に達しないと出ない場合の火災保険契約をしている場合がありますので、詳しくはご契約の保険証券をご覧いただけたらと思います。

 

雪の重みでカーポートが壊れ、自動車も壊れてしまったら

前回の大雪で一番お問い合わせを受けた内容でした。雨対策用で作られたと思われるカーポートが雪の重みに耐えきれずカーポートが壊れてしまっという事案が多発しました。カーポートが壊れてしまった結果、その下に置いてあった自動車が壊れてしまったといった形で連鎖してしまったといった形となってしまいました。

 

もしそうなってしまった場合の補償範囲ですが、このように分かれます。

 

【カーポートの損害】 火災保険の雪に対しての補償(雪災リスク)

【自動車の損害】 自動車保険の車両保険の『偶然の事故でのモノの落下・飛来』

注意:カーポートの設置場所(火災保険)によって、契約内容しだいでは補償の有無が分かれるようです。詳しくはご契約をしている保険会社にお問い合わせ下さい。

 

自動車保険は車両保険を付けると割高感があり補償を外される方もいらっしゃいますが、このような内容でも車両保険の補償を受けられることも可能です。
また、雪によるスリップでの単独事故も、単独事故を見る補償(ガードレールに激突や車庫入れ失敗等による自動車の損傷)を付ければ補償対象ですので、ぜひ次回の保険更新の時にでも車両保険のご検討もしてみてはいかがでしょうか?

 

 

季節は春に向かいつつありますが、昨年のように大雪が舞う可能性もあるかもしれません。
雪対策は様々なところで必要ですが、ぜひ保険の契約内容確認も併せて『雪対策』をしてみてください。

 

【火災・地震】あれから20年・・・阪神淡路大震災

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阪神淡路大震災から本日で丸20年が経過します。
成人式を迎える人たちを報道していたテレビを観ていたのですが、これから成人になる人はその阪神淡路大震災の経験していない人たちが大人になっていくとのことで、その震災のこともどんどん昔のことのように思われてしまうため、風化させないよう語り継がなければならないという報道を観ました。

 

あれから東日本大震災や昨年あった長野県北部での震度6の地震のように大きな地震がありました。その都度地震に対しての不安は持つものの、時間とともにどんどん忘れてしまい記憶が無くなってしまいがちです。自分も乏しい記憶力ですので全部は覚えられません。

 

今回は、阪神淡路の大震災がどのようなものだったかを書いていこうと思います。

 死者の4分の3は『家屋倒壊による圧死』

総務省消防庁の統計によると、死者は約6,500人弱(関連死者数約900人を含む)いたそうですが、そのうちの4分の3、約77%が家屋等の倒壊による『窒息・圧死』だったのだそうです。発生時間がその日の朝5時46分と記録されていることから、起床前の方も多かったのかもしれません。

他には約1割の方が『焼死』とのことでした。地震発生時は朝食を作るタイミングでもあったので、そのことも関連しているのではという見解もあるようです。
そして焼死された方の中には、停電後の復旧したとたんに倒壊した建物から火が出たとのことです。その時点でガス会社の対応が出来ておらず、あちこちでガスが吹き出していて、この残留ガスに倒壊した建物の電化製品からショートした火花で引火したものではないかと思われる火事が発生したとのことです。

 

 

早くに助けるほど高い生存率

当たりまえなのかもしれませんが早く助けるほど生存の確立は高かったようです。
被災当日の1月17日は、救出者の4人に3人は生存していたが、翌18日では、救出者のうち生存していた人は4人に1人しかいなかったそうです。

そして早く助けられたのにも関わらず、人手や機材が不足をしていて助けられなかった方もたくさんいらっしゃったということでした。震災も自然災害ですので大震災級の震度ですとその被害も一度にしかも広範囲になります。救助された方のなかには消防隊等の救助隊の他に、近隣住民の助けにより救助された方もいらっしゃったとのことです。

 

そして助けられても交通が大混雑をしており、救急車や消防車等の緊急車両の到着が遅れてしまったとのことで復旧や救助活動に遅れが生じてしまい命を落としてしまったケースもあったようです。

このように、助けられてもその後の交通規制や救助機材の確保をどのようにしていくか、そして救助された方への食糧等を渡すことのできる備蓄の確保についても考えなければならなかった震災とのことでした。

 

 

情報を活用する(電話の輻輳(ふくそう)に備えて)

阪神地区では、285,000回線という大量の電話回線が不通になった。地震など大災害発生時は、安否確認、見舞、問合せなどの電話が爆発的に増加し、電話がつながり難い状況(電話ふくそう)が1日~数日間続き、阪神・淡路大震災では、電話ふくそうが5日間続いた。

現在、NTT災害用伝言ダイヤル『171』がありますが、そのサービスが開始されたのは平成10年3月31日で阪神淡路大震災の後にできたサービスなので、このサービスは利用できませんでした。

そして地震が発生した17日には、通常のピーク時の50倍の電話が被災地に向け殺到したとのことです。
日本電信電話(NTT)は通話制限を行うことで警察や消防など人命救助のための通信を確保はしましたが、結果これも回線渋滞の一因となってしまったとのこと。
その中で、公衆電話(赤電話を除く)は緊急性が高いとの考えから、規制の対象外となり、比較的通話が可能だった。(ただし、停電の中ではテレフォンカードは使用できず、またコインがすぐに満杯になるなどの問題が生じた。)

今では携帯電話やスマートフォンが普及されているのであまり利用が無くなった公衆電話もその当時は大事な連絡手段のひとつでしたので重宝されました。今の世の中ではたぶんこの事態にはなりにくいのかと思います。

 

震災の影響で連絡が途絶えてしまった場合、災害用伝言ダイヤル171は覚えておくと安否確認が取れやすくなるかと思います。覚えておくことをお勧めします。

 

 

自分も東日本大震災は東京で体験をしましたが震源地からかなり離れたところでも交通や通信に多大なる影響を与えました。
この教訓は自分の下の世代にも語り継がなければといけないものだと思っております。それは保険でも地震による災害で出る『地震保険』をやっているというのもありますが、やはり知っている人が震災等の自然災害で不幸にも亡くなってほしくはないし路頭に迷っている姿は見たくない一心で語らなければいけないのだと思います。

 

少しでも震災被害を抑えられる情報提供はこれからもブログを通してお伝えできればと思います。

 

 

※今回ブログを書く資料として使いました。体験談を交えて書かれていますのでリアリティーのあるサイトです。一度ご覧下さい。

阪神淡路大震災の経験に学ぶ 震災時における社会基盤利用のあり方について

『火災保険の保険金が使える』という住宅修理業者にご注意下さい。

日本損害保険協会のサイトに注意喚起を促しております。

 

サイトはこちら

 

実際起きたケースにつきましてはサイトをご覧いただければと思いますが、ケースとしましては台風や竜巻、雪による自然災害で傷んだ箇所を修理をすると偽るケースがあるとのことです。保険金請求のお手伝いをすると言って修理の契約をさせられ、後日修理をしないということで解約依頼を業者にしたところ違約金を取られるといったケースがあるとのことです。

 

 

サイトのリニューアル前にもこの記事を書いたのですが、今回もまた書いたのは、書いた自分が各保険代理店が集まる講習会に参加しまして、保険会社の事故受付時に対応する部署の方々が、これに似たケースをどの保険会社も受けているということでした。

結局のところ約款に保険金のお支払事項に該当をするので保険金を支払う場合もあるとのことですが、あとあと調べると同じ事案で同じ業者が修理をしているといったケースがあるとのことで、保険会社から保険金を出させ契約者は1円も損をしないで修理ができるということを謳い文句で営業をしている修理業者が存在するようです。

 

イイ方であればそれは問題ないのですが、残念なことに悪徳業者も存在するのも事実のようです。保険代理店を営んでいる者からいくつかアドバイスができればと思います。

 

 

※自然災害(台風や大雪等)が襲ってきたら、自分の身の安全が確保できたら建物の外や建物内を一通り見て不具合があるところがあるかどうかを確認してください。微妙な判断になりそうなら工務店の方や建築関係に精通されている方に診てもらうとよろしいかと思います。

確認ができたら契約している保険会社・保険代理店へご一報下さい。保険金の請求権が3年とありますが、損害の確認が取れしだい連絡を入れましょう。

 

※もし保険金請求を代行すると言われても契約者ご自身で請求は行ってください。請求代行をすると言って契約書にサインをした結果、違約金を求められたり契約金を悪徳業者へ納めてしまったがために詐欺にあったりしてしまうようです。


手間でも契約者様ご自身でご連絡をして下さい。怪しいと思われる契約書にサインをしてしまった後ではもう手遅れかもしれません。

 

 

保険約款に記載されていることで保険金のお支払事項であれば保険金請求を受けられます。保険金を出すところは契約している保険会社の損害担当をしているところで、修理業者ではありません。少しでも詐欺被害に遭わないようにお気をつけ下さい。

 

 

 

 

地震保険の歴史・メリットとは

11月22日夜に長野県北部で震度6弱の激しい揺れを観測する地震があり、長野県内では住宅34棟が全壊し白馬村で一時閉じ込められた住民が骨を折る大けがをするなど、41人がけがをしました。(2014年11月23日23時現在)

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今回の地震で建物の全壊・半壊や負傷者が出たとのことですが、死亡者がでなかったということは不幸中の幸いだったと思います。
関東圏でも緊急地震速報が流れ、多少なりとも不安な夜を過ごされた方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、地震保険を契約する際に必要なこと、そして契約するメリットをご説明致します。
・・・といっても地震保険の契約に関することはさまざまなサイトに記載されておりますので、おさらいとなる文面が多いと思います。

 

ですので歴史について少々記載致します。
地震保険の歴史については1964年に発生した『新潟地震』がきっかけとなっております。その時は死者も出ましたが建物の全・半壊や津波による浸水がかなりの件数発生しました。もしかしたらご記憶されている方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。

建物に関する保険ですと火災保険が該当しますが、免責事項(保険金の支払対象外)の中に地震や津波・噴火に伴う建物の倒壊・焼失は補償されないものでした。
(現在の火災保険は地震による火災で保険金を受けることは可能の保険もありますが設定金額が低いのでお見舞金程度のものがほとんどです。)

この被害を目の当たりにして、新潟県出身で当時の大蔵大臣でもある田中角栄氏大蔵大臣が「地震保険が必要だ」と言われてことが地震保険誕生の大きなきっかけとなり、そして新潟地震の発生から2年後の1966年6月、「地震保険に関する法律」が制定されました。当時の地震保険は建物が90万で家財道具が60万しかも火災保険の契約金額の30%が上限だったとのことです。そしてその当時の地震保険は火災保険に強制的に付ける強制保険だったそうで、当時の火災保険の売れ行きが悪くなってしまったようです。

 

今では火災保険の契約に任意で地震保険を付けることができ、全壊以外にも半壊や一部損壊でも保険金を出せるようになり、地震保険の設定も火災保険の30%~50%の間で設定可能となっております。

 

地震保険のメリットは、地震保険料の支払いをされている方は所得税・住民税控除の対象となります。そろそろ年末調整や確定申告の記入で準備をされているかたも多いのではないでしょうか?

2007年(平成19年)1月から、以下のとおり「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年(平成19年)分以後の所得税、地方税は2008年度(平成20年度)分以後の個人住民税について適用されることになりました。また、現行の火災保険・傷害保険等に対する損害保険料控除は、2006年(平成18年)12月末をもって廃止となりました(ただし、2006年(平成18年)12月末以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、2007年(平成19年)1月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合を除き、従前の損害保険料控除が適用されます)。

 

 

●地震保険料に加入

【所得税】

  • 年間払込保険料合計 5万円以下 払込保険料全額控除
  • 年間払込保険料合計 5万円超 5万円控除

【住民税】

  • 年間払込保険料合計 5万円以下 払込保険料×1/2控除
  • 年間払込保険料合計 5万円超 25000円控除

 

●旧長期損害保険料に加入 

【所得税】

  • 年間払込保険料合計 1万円以下 払込保険料全額控除
  • 年間払込保険料合計 1万円超2万円以下 払込保険料×1/2+5000円
  • 年間払込保険料合計 2万円超 1万5000円

【住民税】

  • 年間払込保険料合計 5千円以下 払込保険料全額控除
  • 年間払込保険料合計 5千円超15000万円以下 払込保険料×1/2+2500円
  • 年間払込保険料合計 15000円超 1万円

地震保険・旧長期損害保険料の両方該当する場合は最高で所得税:5万円・住民税:25000円となります。

 

 

保険金の支払い方については火災保険は被害額ですが、地震保険については損害の度合いによって一時払です。
詳しくはこちらのサイトをクリックしてください(日本損害保険協会のサイトへ移行します。)

 

地震大国日本、今後も大小問わず地震はやってきます。もし地震で自分の建物が倒壊してしまった場合、建物を立て直すにも費用と時間がかかります。
万が一に備え地震保険にまだ未加入の方、検討してみてはいかがでしょうか。

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