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個人向けコラム

もし、万が一自宅が火事に遭ってしまったら・・・【埼玉・草加の保険代理店 サンクフル・アイ】

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9月1日は防災の日です。

関東大震災が起きた9月1日を中心に防災についてさまざまなイベントが各地で行われることと思います。

 

しかしながら、自分で対策をしていても災害が起きてしまう場合も中にはあります。

自然災害はある程度の対策はできるかと思います。しかし火事については寝たばこや放火、ガス爆発など突発的や不注意で起きてしまうことが多いかと思います。

 

今回は火災に遭ってしまったらということですが、保険金請求をするにあたってのポイントをまとめたブロクを書こうと思います。

 

たとえ『ボヤ』でも消防署に届け出を!

 

火災は大小問わず起こしたくはないものです。しかし、火災の原因の1位は17年連続で『放火』で、平成25年中の放火による出火件数は5,093件、前年(5,370件)に比べ277件(5.2%)減少しているものの、全火災(4万8,095件)の10.6%を占め、17年連続して出火原因の第1位となっています。

(総務省消防庁 平成26年版 消防白書より)

 

 

ガス爆発やたばこの不始末が原因であれば未然に防げるかもしれませんが、放火になると自分がやっていることではないので防ぎようがありません。
かろうじて放火されたことに気がつきボヤ騒ぎで収まる場合もあるかもしれません。

 

 

もし、ボヤ騒ぎ程度で済んでも、発見した人は消防署に通報する義務があるという法律があるというのはご存知でしょうか?

 

 

消防法第24条で定めていて、発見したすべての人が最も迅速に到達するように協力しなければならないということまで書かれております。
今後なんらかのトラブルを防ぐためにも、消防署に届け出ましょう。

 

 

消火活動が終わった後に行うこと

 

火災に遭い消火活動が終わると、様々なことで動かなくてはなりません。

 

 

  • 仮住まいの手配
  • 罹災証明書の発行
  • 火災保険の保険金請求
  • 燃えカスなどの取り片づけ
  • ガス・水道などの各施設への連絡
  • 近隣の方へのお詫びやお世話になった方へのお礼

 

など、火災を起こしてしまうと様々な手続きやあいさつ回りをすることになるかと思います。事情聴取をする前に現場検証をするため現場の保存が必要となったり、もし万が一火災に巻き込まれて被害に遭った場合は相応のことが必要になります。

 

 

罹災証明書は様々な手続きで必要となりますので、なるべく早めに消防署へ行き発行をしてもらいましょう。
確定申告により所得税法による雑損控除が災害減免法による軽減免除を選ぶことによる税金が軽減されます。どちらが得になるかはケースバイケースのようです。具体的な事例は税理士の方か最寄りの税務署へご相談下さい。

 

 

いかがでしたでしょうか。火災は自分が気をつけていても放火や近隣のもらい火で火事に巻き込まれてしまうこともあります。
簡単ではございますが、もし被害に遭ってしまっても困らないように、このブログが少しでも役に立てれば幸いです。

 

 

 

最後に、このブログは当代理店取扱保険会社の東京海上日動火災保険社の『お見舞いと見舞いのアドバイス』という本を参考に書いております。

ここでは今回書いたブログより細かい内容が記載されております。

 

 

必要な方は無料配布を致します。他の保険会社の火災保険契約でも申請方法等はほぼ同じですので、使える本だと思います。
お問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

 

 

 

 

また、燃えカスなどの残存物の取り片づけ費用につきましては契約している火災保険で補償される場合があります。

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