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個人向けコラム

変更になってます!高額療養費制度

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新年を迎え、早くももう一月が経とうとしております。時の経つのは早いものです。

 

今年に入りいろいろと改定がありますが、保険に関わることでも何個か改定がございます。前にも触れました相続税のこともそうですが、今回触れてみようと思うのが、『高額療養費』です。

 

高額療養費の制度は内容を知っておけば、もし入院をして高額な費用を支払うことになっても、手続きさえ踏めば結果的に自費を抑えることができる制度です。

生命保険で医療関係の話をする時にこの制度の話をまずさせていただいてます。公的医療保険を支払っているこの制度の話をしておくことで、民間の医療保険に加入しなくとも現在支払っている健康保険を支払っている方はこのような制度を受けられるということを認識してもらってます。
そして支払の対象外の部分もお伝えしております。そのことを知ってもらうことによって民間の医療保険の必要性をお伝えしております。

 

 

そしてその制度が今年の1月1日より変更になったのをご存知でしょうか?簡単に言ってしまうと所得に応じて区分けされている枠が少し増えたといったどのあたりが変わったのかをまとめてみようと思います。

 

 実際にどこがどう変わったのかと言いますと、70歳未満の方の所得の区分けが3つ→5つへ変更されました。

 

【2014年12月31日まで】

70歳未満の方

所得区分

1か月の負担の上限額

上位所得者(月収53万円以上の方)

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

一般

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

低所得者(住民税非課税の方)

35,400円

 

【2015年1月1日より】

70歳未満の方

所得区分 1か月の負担の上限額

年収約1,160万円以上の方
 健保:標準報酬額月額83万円以上の方
 国保:年間所得901万円以上の方

252,600+(医療費-842,000円)×1%  

年収約770万円~1160万円の方
 健保:標準報酬額月額53万円超83万円未満の方
 国保:年間所得600万円超901万円未満の方

167,400+(医療費-842,000円)×1%  

年収約370万円~770万円の方
 健保:標準報酬額月額28万円超53万円未満の方
 国保:年間所得210万円超600万円未満の方

80,100+(医療費-267,000円)×1% 

年収約370万円~770万円の方
 健保:標準報酬額月額28万円未満の方
 国保:年間所得210万円未満の方

57,600円

住民税非課税の方

35,400円

 

例:サラリーマンの方で標準報酬月額が50万円の方の場合で医療費が1ヶ月で100万円(10割負担をしたと仮定)かかった場合の自己負担額

80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430 となり、100万円の自己負担額がご自身がご加入している公的医療保険の窓口へ申請をすることで87,430円の実質自己負担額で済ませることが可能となります。
ちなみに窓口負担で3割の自己負担をした場合は医療費は30万円となるため、実際の高額療養費の支給額は300,000-87,430=212,570 の支給となります。
 

実際、筆者個人も高額療養費制度を利用した方から話を伺うと、だいたい自己負担額は9万円前後で済んだという話を耳にします。この式にあてはめてみれは自ずとそのくらいの自己負担額になるのはお分かりいただけると思います。

 

70歳以上の方はこちら

高額療養費70歳以上

 

ただし、医療費には対象外のものがございます。代表的な例としては・・・

  • 差額ベッド代
  • 日用品代
  • 入院時の食事代
  • 保険適用外の診療や先進医療の自己負担分

です。ですので、なんでもかんでも高額療養費制度が使えるというわけではございません。このあたりの金銭面の負担を気にされているようであれば、民間の医療保険に加入することも視野に入れるとよろしいかと思います。

 

 

その他、直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がったり、世帯合算の制度もございます。詳しくはこちらの厚生労働省のサイトをご覧下さい。

 

高額になってしまった医療費、まずは公的制度で抑えることができることをを知ることが、万が一その事態になってしまった時にかなりの助けになると思います。
そして逆に対象にならない部分もあるので、その部分をどうするかも併せて考える必要があります。

 

少しでも負担を軽くして、安心できる治療を受けられるよう高額療養費制度のことを知っておいてください。

 

 

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