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万が一・相続のこと

相続税対策について

介護 1

前回のブログで相続税の改定について書きました。単純にいうと今年の1月1日より相続税の控除枠が減るため、相続税を支払う対象者が増えるということです。

 

 

今回はその相続税を少しでも抑える優遇税制について書こうと思います。

 

さまざまな対策方法がありますが、代表的な制度をご紹介致します。

(2015年1月現在)

配偶者の税額軽減制度

遺された配偶者の生活を保障するために、相続税を大幅に軽減する制度です。
具体的には配偶者が遺産のうち法定相続分配偶者が取得した財産が法定相続分又は1億6000万円のいずれか大きい金額以下の場合には、配偶者には相続税がかかりません。
(2次相続には使えません。配偶者の税学区軽減制度を利用して一時的に軽減させることはできますが、その配偶者が亡くなった時に遺された子に対して多く相続税が発生する可能性があります。)

 

小規模宅地の評価額の特例

亡くなった人が事業用や居住用に使っていた宅地を相続したとき、相続税の計算において、その宅地の評価を減額する制度です。今年の1月1日より、330㎡までの居住用宅地は80%まで減額されます。

 

※上の2つの制度は遺産分割が終わっていることが条件となっています。

 

相続時精算課税制度

贈与税と相続税を一体化させたような制度で、税務署に申告することによって、子に2,500万円まで無税で贈与できますが、相続時にはその贈与額を相続財産に加えて計算することになります。

 

他にも生前贈与として贈与税 年110万円の基礎控除枠を利用した方法やお孫さんへ教育資金を1500万円まで提供することによって無税にできる方法もあり、段階を踏んで手続きを行えばかなりの相続税対策にもなります。

 

 

 

保険での相続税対策は?

保険の場合ですが、生命保険で死亡保険金を受け取った場合は基本税金がかかります。

死亡保険金の課税関係の表(Aの方が被保険者で、その方が死亡した場合)

 
保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
B A B 所得税
A A B 相続税
B A C 贈与税
 

 

と、なりますが、相続税については法定相続人に人数によって控除が適用になります。
計算式は以下の通りとなります。

500万円×法定相続人

 

もし夫が亡くなって妻と子供2人の計3人の場合、500万円×3人=1500万円が控除枠として使えます。被保険者の方が死亡すると銀行の口座が凍結して容易に預金を引き出せなくなりますので、保険契約というやりかたで保険金受取人を設定すれば保険金を受け取れますので、緊急的に資金が必要になった場合や、亡くなった方の口座で生活費を支払っていた場合には一時金として取得が可能ですので多少不安も和らげることもできるかと思います。

 

相続は労力と時間を費やします。全員一致すればいいですが、1人でも反対者がいるとそれだけで手続きが進まないこともあります。少しでも円滑に相続を進めるため、生前に自分の意思を書き記す『エンディングノート』という方法も取られている方もいらっしゃいます。

あまり『死』ということをイメージするといいイメージはないですが、遺された方のことを考えてチョットだけ自分の死後、どのようにしてもらいたいかを考えてみてはいかがでしょうか。
 

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